2019年度税理士損害賠償責任保険の事故事例を税理士が解説!




2019年度税理士損害賠償責任保険の事故事例を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2019年度税理士損害賠償責任保険の事故事例

を税理士が解説する記事です。

 

・税理士損害賠償責任保険とは?

・事故事例について解説

・資料の提出と適用のチェック体制が必要

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士損害賠償責任保険とは?

税理士損害賠償責任保険とは

税理士が税法適用について間違った場合に

損害を与えた納税者へ賠償金が支払われる保険です。

 

つまり、税理士がお客様へ与えた損害を

補償する性質の保険となります。

 

補償金額や契約内容によって

1年間の保険料が異なってきます。

 

税理士は保険料を支払うことで

万が一、お客様へ損害を被らせたときに

保険事故認定が行われることで

 

お客様への損失負担を肩代わりする

というものになります。

 

事故事例を確認すると例年と変わらず

消費税関係の事故が多いです。

 

総件数は511件で消費税が252件となり

約半分が消費税の事故になっています。

 

続いて法人税は131件、所得税72件となっていて

主要3税目での事故が多いようです。

 

 

事故事例について解説

消費税の事故が多いので事故事例について

2つ取り上げて解説を行います。

 

消費税の事故で最も多いのは

簡易課税不適用届出書の提出失念です。

 

つまり、従前から簡易課税を選択していて

原則課税へ戻そうとしているときです。

 

このときに想定できることとしては

お客様と税理士との間では話し合いは済んでいて

原則課税の方が消費税の納税額が下がる

という認識になっています。

 

ですから、双方合意の基、原則課税へ戻す

という話になっていると思います。

 

税理士側の作業としてはお客様へただ単に

消費税の有利不利の話をしているのではなく

税額のシュミレーションを行って説明する

ということを行っていると思われます。

 

ただ説明をしてお客様に理解していただいて

安心してしまうことがあるようです。

 

保険事故事例集で紹介されているのは

安心してしまって提出を忘れたという

事例が紹介されていました。

 

 

 

次に消費税の届出書は名前が似ている

ものが多いということです。

 

例えば、課税事業者届出書と

課税事業者選択届出書です。

 

課税事業者届出書は事業者が

「消費税の課税事業者になりましたよ」と

通知のための書類です。

 

つまり原則的には2年前の課税売上高が

1,000万円を超えましたという通知です。

 

課税事業者選択届出書は

「私は免税事業者なんだけれども課税事業者になります」

という課税事業者としての宣言になります。

 

さて、違いが分かったところで

事故事例では上記の届出書を間違って

提出してしまったという事故になります。

 

お客様が消費税の還付事業者になる

という説明を受けて免税事業者なので

課税事業者の選択をするときに

「課税事業者届出書」を提出してしまった

という事例です。

 

消費税の還付を受けるためには前提として

消費税の課税事業者になっていることになります。

 

今回の場合には「課税事業者選択届出書」を

あらかじめ提出しておく必要があったわけです。

 

こうなると免税事業者では還付はできません。

 

税理士も人であるといえばそうなのですが

なかなか仕事としてはチェックや提出について

分かりやすくしておく必要があると考えます。

 

書類の提出と適用のチェック体制が必要

保険事故事例を確認すると

基本的なことができるかどうかが

問題となります。

 

事務所内部であれば書類の提出と

適用のチェック体制です。

 

特に消費税は届出書を前もって提出しないと

適用を受けることができない場合があります。

 

届出書がすべてといっても言い過ぎではなく

届出書の提出を行ったこと

何の届出書を提出したのか

といったことが重要になります。

 

それと適用のチェックも大切です。

間違えて提出するとその後に回復することは

厄介な作業となります。

 

従前の課税事業者になれなかったため

還付を受けられなかった事業者については

課税期間の変更などを行って

 

還付金の損失を最小化するといった

回復手続しかできないわけです。

 

ただミスをしないと注意すべき点は

自分が認識することができません。

 

変な話ですがミスが今後のミス防止に

活用されるということがあるのです。

 

ミスがないようにしたいのですが

ミスを起こしてしまったことで

どんな対応が必要なのかを考えて

対処する方策を考えることができます。

 

 


編集後記

私もミスは過去に何度か起こしたことがあります。

 

消費税の届出書関係の控えが事業者側になく

原則課税で申告を行ったところ

簡易課税の届出書が出ていて

簡易課税での修正申告を勧奨された

といったことがありました。

 

税理士業務をやっているとまれに発生する

ミス事案となります。

 

これ以降は届出書関係のチェックを厳密に

行うようになりました。

 

消費税では過去の届出書のチェックが

重要になります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。