【創業融資】日本政策金融公庫について税理士が解説!




日本政策金融公庫について税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

日本政策金融公庫について税理士が解説する記事です。

 

・日本政策金融公庫の創業融資制度

・創業融資で必要となる資料

・外部から数字のアドバイスを受けるヒント

 

についてわかる記事となっています。

 

それでは、スタートです!!

 

日本政策金融公庫での創業融資制度

日本政策金融公庫の創業融資については

2つの融資制度があります。

 

新創業融資制度

融資対象

次の3つの要件が必要です

1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を
2期終えていない方

2.雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と
同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める
認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は
「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等
一定の要件に該当する方

3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を
1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の
1/10以上の自己資金を確認できる方

ただし、「現在お勤めの企業と同じ事業を始める方」、
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を
受けて事業を始める方」等に該当する場合には
本要件を満たすものとします。

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

返済期間

各融資制度で定める返済期間以内

利率

担保保証人

原則不要

原則、無担保無保証人の融資制度であり、
代表者個人には責任が及ばないものとなっています。

代表者が連帯保証人となることも可能で
その場合は利率が0.1%低減されます。

 

新規開業資金

融資対象

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の
事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を
受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて
事業を始める方」等の一定の要件に該当する方

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備投資・・・20年〈うち据置期間2年以内〉

運転資金・・・7年以内〈うち据置期間2年以内〉

利率

基準金利。
ただし一定の要件に該当する場合には以下の利率。

特別利率A、特別利率B、特別利率Cに対応する利率

保証人・担保

お客さまのごきぼうを伺いながら応相談

 

創業融資で必要となる資料

一般的に必要となる資料

①所定の借入申込書

②創業計画書

③設備投資のお申込みの場合は見積書

④履歴事項全部証明書または登記簿謄本

⑤担保をご希望の場合は、不動産の登記簿謄本
または登記事項証明書

⑥生活衛生関係の事業を営む方は、
都道府県知事の「推薦書」または、
生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」

 

①~⑥のうち、日本政策金融公庫で

ダウンロードできる資料は次の資料となります。

①所定の借入申込書

②創業計画書

⑥振興事業に係る資金証明書

 

上記以外については外部からそれぞれ

入手することになります。

 

設備投資の見積書は購入予定の会社から

見積書を入手します。

 

登記簿謄本は法人限定となっていますが

法務局にて入手可能です。

 

 

重視される資料は創業計画書

一般的には上記の資料になっていますが

日本政策金融公庫としても返済してくれるのか?

という疑問は持ちます。

 

ですから、創業においては次の資料についても

日本政策金融公庫からダウンロード可能です。

 

①月別収支計画書

②企業概要書

③設備投資計画書

④資金繰り表

 

以上でわかることは次のことです。

①資金は何につかうのか

②いくら必要なのか

③返済可能なのか

という3つです。

 

外部から数字のアドバイスを受ける場合のヒント

創業融資でのお困りごととしては

数字にかかわる資料の作成であると思います。

 

この点、外部から数字のアドバイスを受ける

場合のヒントを解説します。

 

基本的には顧問税理士さんへ融資のための資料を

見せることが最もてっとばやいです。

 

売上、原価、人件費などがいくらになるのか

創業後で軌道に乗ったらどうなるのかを

ヒアリングしてもらうと数字に落とし込むことが

やりやすいと思います。

 

結論としてはヒアリング能力がある

税理士さんが向いていることになります。

 

創業では思いもよらないことが起こります。

想定通りに事業が進まないことです。

 

つまり、日本政策金融公庫からの融資が

そこを尽きるような状態になったら

どうするのかまでも考えておきます。

 

選択肢は2つです。

 

民間金融機関でさらに創業融資を受ける方法

事業から撤退する方法です。

 

私が過去に創業案件を扱った経験で

申し上げると

 

創業から3年以内に黒字化を達成しないと

相当に経営は困難になります。

 

運転資金、返済資金に追われて

事業どころではなくなってしまいます。

 

できれば第1期から黒字化を達成できる

状態で創業ができるようにしておいた方が

無難であると思います。

 


編集後記

創業融資で融資を受けることは難しくないですが

融資の受け方というものがあります。

 

最初は日本政策金融公庫から受けて

次に民間金融機関という順番です。

 

創業で最も難しいのは黒字化と資金繰りです。

恐らく、黒字化を達成できる頃には新たな

資金需要が発生します。

 

黒字化までに会社の融資限度額まで融資を

受けていると資金需要に見合った融資を

受けることができない可能性が高いです。

 

結論としては、日本政策金融公庫のみでの

融資で創業融資を終わらせて黒字化する

ということが無難であると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。