テレワークで従業員が購入した物品の購入代金の請求を受けた場合の税法上の取扱いを解説!




テレワークで従業員が購入した物品の購入代金の請求を受けた場合の税法上の取扱いを解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

テレワークで従業員が購入した物品の購入代金の請求を

受けた場合の税法上の取り扱いを解説します。

 

物品ですのでかなり広範囲な概念として

税法上の取り扱いを解説することになります。

 

すでにコロナの第2波が来ていると考えてしまう

昨今でテレワークを本格的に導入する事業主も

多くなってくると思います。

 

従業員からの要望も当然高くなっていて

テレワークをやらざるを得ない事業主が増えると思います。

 

そんなときに社内トラブルになりそうな

テレワークで従業員が購入した物品の税法上の

取り扱いを解説した記事です。

 

それでは、スタートです!

 

 

 

テレワークで新たに必要となる物品とは?

テレワークで必要な物品をざっと確認してみましょう。

 

・ノートパソコン
・モニター
・電源タップ
・WEB会議用マイクやヘッドフォン
・WEB会議システム
・接続ドック
・仕事のためのテーブルセット
・個室を作るためのセット
・ルーター

などなど挙げていくときり合がありません。

 

基本的にはパソコンがないと仕事ができないのが

テレワークとなります。

 

結論としてパソコン周りの機器を中心に揃えていって

それが揃うとテレワークをする自宅の環境整備に

フェーズが移行することになります。

 

従業員の自宅に書斎があって仕事とプライベートが

分離できる環境があれば良いのですが

日本の住宅環境を考えると難しいです。

 

ですからテレワーク用の段ボールブースが販売されていて

3万円くらいで個室を作ることができるブースが売っています。

 

上記以外にも従業員の個別的な事情により

色々な要望があるかもしれません。

 

テレワークを始めるに当たっては前例がなく

色々な問題を解決しながらの運用を行って

知見を蓄積していくことが肝心です。

 

 

 

従業員から請求を受けた場合の取扱い

上記でも申し上げたようにテレワークを始めるに当たっては

色々な物品を購入することが出てきます。

 

では、上記の様な物品を全て従業員が揃えたとして

その後、従業員が会社へ請求した場合には税法上

一体どうなるのかという問題が発生します。

 

まず社内で検討した場合には給与所得者の特定支出

いわゆる特定支出控除が出てくると思います。

 

しかしながら平成25年に特定支出となる範囲の拡大が

行われたわけですが、特定支出となる支出は限定されています。

 

①通勤のために必要な通勤費
②転任するための費用
③職務遂行に必要な技術や知識習得のための研修費
④資格を取得するための資格取得費
⑤単身赴任している従業員が自宅へ帰るための旅費
⑥職務遂行に必要な図書費の購入費用
⑦職務遂行に必要な交際費、接待費の費用

以上のことから、従業員の特定支出として会社が証明して

従業員が確定申告をすることで特定支出にすることは

テレワークの費用ではできないことになります。

 

上記は、通達ではなく、所得税法に規定している事項です。

範囲が法律で限定されていますので、上記以外は

特定支出控除の対象とはならないということです。

 

 

 

ここで考え方の視点をずらす必要があります。

つまり、テレワークとは従業員がオフィスにいるときと

同様の状態で仕事をさせる必要があるという点です。

 

何が言いたいのかというと・・・

 

従業員を仕事ができる環境にするという使用者責任が

事業主側にあると考えると会社が負担すべき部分が

見えてくるのではないかと思います。

 

テレワークを行うに当たって必要な物品としては

従業員が立替えたと考えて経費精算することで

差し支えないと考えています。

 

ただし従業員の自宅における個別的な物品は

労働環境と合致しないと思われますので

 

もし立替え精算して経費とした場合には

金額、物品の所有権、従業員の特定が可能となり

給与課税になる可能性が高いと考えます。

 

結論としてオフィスと同様の状態を従業員の自宅に

展開するための物品の購入費についてのみ経費精算が

可能ということになろうかと思います。

 

キーワードは、「業務遂行上」です。

こちらを念頭に入れて判断することで

税法上の課税リスクを抑えることができます。

 

テレワークで社内検討すべき事項とは?

上記のように「業務遂行上」というキーワードで

経費精算することでも良いのですが・・・

 

現実的には検討するべきことが本来はあります。

テレワーク規定の作成です。

 

従業員からテレワークに必要だからということで

なんでもかんでも請求される理由は会社にルールがなく

判断する社長さんの裁量になっているからです。

 

そうなると、社長さんの心象によって経費精算される内容

経費精算される従業員が異なることになります。

 

こうしたことは従業員を通じて他の従業員に伝わり

その人は社長に気に入られているから認められる

といった誤解を生じる可能性があります。

 

こうした誤解を招かないために規定(ルール)が必要です。

 

そのルールを明確にして従業員へ周知することで

業務遂行上必要なもの以外の経費精算は認めないとすれば

社長さん含め社内は平等になります。

 

中小企業では規定がしっかりしているわけではなく

社長さんの裁量で物事が動いていることがたくさんあるはずです。

 

それが事業の決断を速めてうまく行くことがありますが

社内については不平等を生みがちで従業員が何も言わずに

会社を去っていくことがあります。

 

社内のことについては規定を作成して運用する

といったことで平等に取り扱う姿勢が大切なのです。

 

 


編集後記

今日は建設業許可申請書作成をやりたいと思います。

コロナが流行ってきているのでまた自主テレワークに

逆戻りしました。

 

先日、新しく購入したスキャナーの

Scansnapはそのための購入でしたね。

 

話は変わって家賃支援給付金が7月14日から

始まるようですね。

 

ご依頼を受けているのが現在2社なので

当日できたら良いかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。