フォワーディング業の経理は消費税の処理を注意すべし!




フォワーディング業の経理は消費税の処理を注意すべし!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

フォワーディング業の経理のポイントを解説します。

最も重要なのは消費税の区分経理となります。

 

どのように区分する必要があるのか

なぜ区分する必要があるのかを解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

フォワーディング業の経理は消費税の処理がポイント

フォワーディング業の経理は消費税の処理が

ポイントになります。

 

理由は消費税の確定申告が消費税の還付申告

ということになるからです。

 

結果として消費税の経理処理をきちんとしないと

消費税の申告に影響がでてくることになります。

 

フォワーディング業では

国内、海外それぞれとの取引が混合します。

 

請求書の中では

課税取引と不課税取引が一緒になります。

 

実際の経理処理ではそれを分けて

記帳することになります。

 

実務上では取引の多さ、消費税の区分により

通常の会社よりも処理量が多くなる傾向があります。

 

このときにミスをしやすいことが消費税です。

 

対象外の区分なのに課税売上にしていた。

課税仕入なのに対象外にしていたということが

起こってくるわけですね。

 

 

消費税の経理処理とは?

消費税の経理処理についてまとめていきます。

 

売上は4つに区分

消費税の経理では売上は4つに区分します。

①不課税取引(経理ソフトでは「対象外」の区分)

②非課税取引(経理ソフトでは「非課税売上」の区分)

③輸出免税取引(経理ソフトでは「輸出売上」の区分)

④課税取引(経理ソフトでは「課税売上}の区分)

 

フォワーディング業では全部出てきますが

多くは、①、③、④の取引に分類することになります。

 

海外などでの売上は不課税なので対象外の区分になります。

 

輸出免税は国内でものを仕入れて輸出する取引です。

輸出売上の区分です。

 

この点、フォワーディング業では輸出案件の数は

多くはないので、出てきたときに反応する必要があります。

 

どういった取引なのかを理解することが重要です。

 

国内の業者への請求が基本的には課税取引です。

ドレージや書類作成代が該当します。

 

この場合には課税売上なのですが

現在は消費税率が10%ですから必ず10%での

課税売上にすることになります。

 

 

 

 

仕入や経費関係の区分は基本2つに分ける

仕入や経費関係で消費税を支払うといった

取引は基本的に2つに分けることになります。

 

理由は売上のように分けなければならない

という法律になっていないからです。

 

ただ基本的にということで実質的には

3つに分けることもあり得ます。

次のとおりです。

 

①不課税取引(経理ソフトでは「対象外」の区分)

②非課税取引(経理ソフトでは「対象外」の区分)

③輸出取引(経理ソフトでは「対象外」の区分)

④課税取引(経理ソフトでは「課税仕入」の区分)

以上のように、課税取引以外は対象外の処理で大丈夫です。

 

ただし、課税取引は現状で軽減税率と標準税率に分かれています。

ですから、軽減税率の8%と標準税率の10%に分けることになります。

 

これが実質的に3つの区分になるの意味合いです。

つまり、対象外、課税仕入(軽8%)、課税仕入10%です。

 

それから、当期の課税売上高が5億円を超える場合には

消費税の経費の区分をさらに分けることになります。

 

この場合には、仕入は関係は課税仕入10%での処理となりますが

一般経費については課税仕入、共通課税仕入に分けます。

 

そして、課税仕入は軽減税率の8%と標準税率の10%の2つに

共通課税仕入は軽減税率の8%と標準税率の10%の2つに

それぞれ分けていきます。

 

実務上では一般経費は基本的に共通課税仕入になりますので

実際には共通課税仕入を2つに分ける経理処理がほとんどだと

思います。

 

 

科目別税区分表を作成するために

フォワーディング業の消費税の申告では

還付申告となることをすでに申し上げました。

 

そして消費税の還付申告には添付書類が必要です。

 

そのうちで最も重要となる書類が

科目別税区分表という書類です。

 

科目別税区分表は勘定科目ごとに消費税の区分と

その区分ごとの金額が本体金額と消費税に分かれて

積算されて表示される書類です。

 

会計ソフトで消費税対応ができるソフトであれば

必ず出力できる書類となります。

 

こちらを税務署へ提出することになります。

 

科目別税区分表は税務署で消費税の申告書類と

合っているかを確認するための基礎資料となります。

 

結論として日々の消費税の経理処理をきちんとしないと

きちんとした科目別税区分表が出来上がりません。

 

日々の正確な処理が不備のない添付書類になりますので

正確に消費税の処理を行うことがここでも重要となるのです。

 

 

 


編集後記

今日は事務所に時差出勤です。

コロナ後の出勤うつというのがあるらしいですね。

 

私が思うに出勤しなくても仕事はできることが

日本中の一般従業員にバレています。

 

出勤する時間が無駄ということもあり

その分生産性の向上や仕事の効率化が実現できる

といった場合があるとは思います。

 

ただ出勤しないと生産性が上がらないといった

従業員もいるようです。

 

私としては出勤とテレワークを自由に組み合わせて

仕事ができるようにすることが建設的だと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。