新型コロナウィルス感染症の第2波対策へ税理士事務所の運営を考える




新型コロナウィルス感染症の第2波対策へ税理士事務所の運営を考える

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新型コロナウィルス感染症の第2波対策の税理士事務所の運営

を考えたいと思います。

 

北九州市ではコロナ第2波が来ている可能性があります。

これは東京でも起こりえることになります。

 

これからも緊急事態宣言の発出と解除を

行ったり来たりする可能性があるので

運営を考えておく必要があります。

 

それでは、スタートです!!

 

コロナ第2波へ対策を考える

まずは自分の現状を振り返ってみよう

コロナ第2波への対策は怠りがないように

しないといけないと思っています。

 

まずは自分の現状を把握する必要があります。

 

他の税理士さんの状況は分かりませんので

自分の状況をまずは整理してみたいと思います。

 

週に4日くらいは事務所へ行っている状況です。

特に土日は電車が空いていて通勤しやすいです。

 

ですから事務所内でお仕事をしている状況で

コロナ前に概ね戻りました。

 

私の場合にはなるべくどこでもお仕事ができるよう

パソコンはノートパソコンで持ち運びを重視しています。

 

データもクラウドを活用することで

どこでもデータを確認できるようにしています。

 

それでコロナ第2波が来た場合には

どうするのかというと

 

緊急事態宣言中と同様にちょっとした備品を

事務所から自宅に移してお仕事ができるようにする

ということになります。

 

この点、雇っている職員さんはいませんので

かなり身軽に行動を変化させることが可能です。

 

税理士法上の問題を確認してみよう

税理士法上の問題点が在宅で税理士業をすることで

表面化するかもしれないと心配する声がありそうです。

 

東京税理士会では

「税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)

新型コロナウィルス感染防止対応版」として

日税連の業務対策部からお知らせが発表されています。

 

開業税理士で自宅で税理士業務を行う場合には

2つのパターンに分けらています。

 

①自宅を登録事務所としているケース

⇒こちらは事務所で税理士業務をしているので
全く問題ないことが明確になっています。

 

②事務所とは別に在宅で税理士業務をする場合

⇒税理士法上、税理士業務を登録事務所以外で行うことまで
制限されているわけではないので自宅で会っても問題ないと
回答されています。

 

2か所事務所禁止については

自宅で外部に税理士事務所として掲示していなければ

客観的に税理士事務所とは認識されないので

2か所事務所の問題も生じないと回答されています。

 

一応念のための使用人等に関する回答もされています。

こちらがかなり無理なことを言っているような気がしますが。

 

表面上では使用人等(職員さん)は税理士補助を

していることになります。

 

実際には税理士業務を行っていない職員さんを

探す方が難しいと思いますが。

 

職員さんを在宅勤務にする場合には

所長税理士さんの監督が行き届くようにしないと

いけないことになっています。

 

また資料を外部に持ち出すことにもなるので

守秘義務も求められることになりますね。

 

結論して、日税連の資料から抜粋すると

守秘義務が担保できるかどうかと

税理士の監督が明確に行われているかどうか

という2つを満たすことになると回答しています。

 

監督とは

①システムのログイン、ログアウトの確認
②職員さんの在宅での業務記録の確認
③税務申告は税理士さんの確認を必須とする
④職員さんが申告書の送信を行わない
⑤新規顧客登録事務の制限

といったことが具体例として載っています。

 

 

所長税理士はIT知識と使い方を覚える

コロナ第2波対応としてはITを使わないと

できないのが普通です。

 

そして対応をする場合には所長税理士さんが

自ら使えないと意味はありません。

 

結論としてIT知識と使い方を覚える

ということが必須となります。

 

例えば、全員在宅で朝礼をする場合には

WEB会議システムを使うことになります。

 

インターネット、パソコン、WEB会議アプリが

必要になりますね。

 

実際にやってみると分かりますが

意外にインターネット回線ではうまく会議はできません。

 

画像が荒く、遅延しますし、声は聞こえてきますが

画面がフリーズなんてこともありえます。

 

使って経験しないと分からないところがたくさんあります。

 

 

 

ですからITには2段階があるのです。

 

一つは目的を達成するためのITの知識と使い方で

二つ目は使ったあとの知識と現実的な使い方です。

 

現状ではITアプリを探すことは容易となっていますが

使ったあとの経験値については感覚の部分となりますので

探して記事を読んだとしてもよくわからないと思います。

 

従って、ITは使ったことによる経験値を積み上げて

どうやったらうまく使えるのかということを

修正しながらやって行くことになります。

 

それと日本的な給与システムの問題があり

監督と監視を間違えている管理者が多いことです。

 

日本型給与システムは基本的に時間給です。

月給制であっても基本的には時間給で残業代を計算する

ということが行われています。

 

この点からテレワークだと本当に人が働いているのか

分からないので働いていることを監視するようになってしまいます。

 

上記の日税連の資料でもある通り

税理士さんには職員さんを監督する義務は合っても

監視することは明示されていません。

 

基本的にはお仕事をどれくらいやって頂くのか

ということを明確にしてやったことを評価することで

労務管理を行うことができるように改めることが

良い事務所運営になるかと思います。

 

以上のことを所長税理士さんはITを駆使して

やって行くことになります。

 

職員さんを説得する

伝統的な税理士事務所では事務所に通勤して

お仕事をすることが前提となっています。

 

ですからテレワークに否定的な職員さんもいますね。

 

ただ新型コロナウィルスに感染すると

事務所の全ての人は濃厚接触者となりますので

2週間は外出禁止となり事務所は閉鎖となります。

 

こうなってしまってから後悔しても遅いと

私は考えています。

 

ですから、なるべく外に出ないことで

感染リスクを減少させることになりますね。

 

最終的にテレワークに否定的な職員さんを

説得することになるかと思います。

 

ただ税理士業務を考えるにずっとテレワークで

お仕事をするわけにもいかない場面があります。

 

私が提案したいのは職員さんごとに

それぞれ隔日で出勤するシステムです。

 

毎日すべての人が集まるのですべての人が

濃厚接触者になる可能性があるからです。

 

だから隔日にして新型コロナウィルスに感染しても

事態の収束を早めにすることができるように対応を

しておく必要があると思います。

 

隔日出勤にすることで全員が感染するリスクを回避して

事務所閉鎖リスクも減少させる対応をすることで

コロナ第2波への対応にもなると思います。

 

 


編集後記

今日は自分の月末の締めを行いたいと思います。

早いものでもう5月も終了となりました。

 

そういえば、バンドメンバーと連絡を取ってみて

スタジオについても調べていたのですが・・・

 

ちょっと感染リスクがまだ高いように感じますね。

特にスタジオの空調システムに不安を感じました。

 

スタジオに入るのは6/19に県境移動が全く制限されなくなるまで

難しいかもしれませんね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。