税理士報酬が高い場合には脱税ほう助とみられる場合がある!




税理士報酬が高い場合には脱税ほう助とみられる場合がある!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士報酬と脱税ほう助との関係性について

解説していきます。

 

税理士さん向けの情報提供の記事ですね。

それでは、スタートです!!

 

税理士報酬と脱税ほう助の関係性

現在、税理士報酬は報酬上限がなくなったので

自由に決めることができます。

 

ですから報酬を低くすること

逆に高くすることも自由です。

 

今回の情報提供としては

税理士報酬が高い場合には納税者が行った

脱税に関わっているのではないか?

 

という疑念を税務当局に抱かせる可能性について

解説していく記事となります。

 

次のような場合ですね。

 

納税者が顧問税理士に何も言わずに

何かしらの脱税をしている場合において

 

顧問税理士の税理士報酬が他と比較して

著しく高い場合には脱税ほう助をしているのでは?

という疑問を税務当局が抱く可能性があります。

 

要するに、高い税理士報酬をもらっている

何かしらのインセンティブがあるのでは?

ということです。

 

最終的には税理士法の規定に当てはめての

判断となることになります。

 

従って事実認定が行われることに

なると思います。

 

脱税ほう助に関わった事実があるかどうかで

税理士さんに処分が行われることになりますね。

 

国税庁の処分を見ても脱税ほう助で

処分を受けている税理士さんもいますから

注意したいところです。

 

 

支払調書で明確にしておくこと

脱税ほう助を疑われないためには

支払調書で明確にしておくことが

良いのではないかと思います。

 

私は独立2年目に株価算定を行って

ちょっと大きな金額を頂きました。

 

臨時的な報酬であったので

顧問料と分けて報酬の内容を書いて

支払調書を作成、提出することにしました。

 

一般的に関与先の支払調書は

関与税理士さんが作成していると思います。

 

このときに支払調書なんだから

とりあえず提出さえすれば良いかと

思いがちだと想定されます。

 

税務署で支払調書がどのように使われているのか

それは分かりません。

 

しかしある程度の想定はできますね。

 

 

 

支払調書の中身を精査することができます。

 

例えば東京国税局管内の税理士報酬の平均を

算出することができます。

 

これによって報酬の高い、低いは判断できます。

そしてなぜ高いのかを分析することができます。

 

例えば、報酬が著しく高い金額として

一定の金額を設定しておいて

 

その会社の税務申告書を確認してみることで

どういった関与をしているのかおおよその判断をする

といった調査の前の調査をすることができます。

 

ご存知だと思いますが

税務調査では社長さんの個人通帳も

行うことができるわけなので

 

社長さん個人に対して

税理士さんが色々と便宜を図っているのは?

ということも想定できますね。

 

このような疑念を抱かせないためにも

臨時的な報酬であれば別個にして

支払調書を作成しておくことも検討しておくと

良いのかもしれません。

 

適正報酬は自分の身を護ることになる

私が現在一番思っていることは

適正報酬は自分の身を護ることになる

ということです。

 

適正ではない報酬では色々と問題が起こります。

高くする、低くするに関わらずです。

 

低い場合にはお仕事で自分が疲弊していきます。

人を雇っているのであれば職員さんを疲弊させます。

 

労働安全衛生に関わってきてしまう問題に

発展する可能性もありますね。

 

高くした場合にはそれに見合うお仕事を

通常は要求されますが!

 

そうではない場合に、民事訴訟になって

後々大変な目に合うこともあります。

 

実際に高額な税理士報酬を請求されたとして

民事訴訟を起こされている税理士法人があることを

私は知っています。

 

見積段階で算定してみてこれはちょっと

おかしいかも・・・

 

そういった場合には一般的な考えとの間に

溝があることが普通です。

 

その場合には実情に合わせて請求額を調整する

といったことも必要ではないでしょうか?

 

どこが適正報酬なのかはそれぞれが

考えるところではあるわけです。

 

しかしながら過ぎたるは及ばざるがごとし

ということは肝に命じておきたいところです。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問の予定です。

午前中は資料作成や資料確認の予定ですね。

 

ようやくFAS業務の資料作成に打ち込める

時間の確保ができるようになったので

関与先を驚かせる資料を作成したいと思います。

 

昨日残念なことがありました。

ある税理士向けのサービスがあり非常に

有意義なソフトだと思ったのですが!!

 

ある悪名高き会社が運営母体でした。

ちょっとどうしようか考えものですね・・・

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。