事業継続が困難となった場合のステージ分けを分類して考える




事業継続が困難となった場合のステージ分けを分類して考える

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業継続が困難となった場合のステージ分けを分類して考える

についての解説記事です。

 

近々の経済状況はかなり悪化していて

コロナウィルスがどこで収束して

元の通りになるのか見通せません。

 

そこで事業継続困難となるステージ分類をして

経営者がどこまで事業をやるのかを決めておくことが

大切であると思います。

 

私が関わった案件も含めて解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

事業継続困難となるステージ分類

事業継続が困難となるステージは次のように

分類することができます。

 

・資金繰りが苦しいステージ
・債務超過で私的整理となるステージ
・民事再生法又は破産法の適用を受けるステージ

 

事業継続が困難となるステージの線引きは

債務超過で私的整理となるステージです。

 

現状を考えるに多くの事業では

 

資金繰りが苦しいステージと私的整理となるステージの

間にあるところが多いのだと思います。

 

資金繰りが苦しいステージは次の事業で起こります。

 

創業で売上先がままならず初めての借入をして

役員報酬などの会社の固定費を賄うために

借りているケース

 

創業した後の事業では

売上が伸びない、売上が減ったなどの理由から

銀行から借りるだけ借りているケースです。

 

現状のコロナウィルスまん延では

売上を伸ばそうではなくて、減らさない工夫が

必要になります。

 

次に私的整理のステージです。

こちらはもう支払うことができないステージです。

 

過去に私が担当していたときに経験しました。

このときには借入はありませんでしたが

買掛金の支払ができなくなってしまって

弁護士さんに支援を頂いて私的整理となりました。

 

つまり、通常の企業だと借入の返済ができない

買掛金を支払うことが困難、給料も遅配となる可能性あり

といった状態のイメージですね。

 

実際には借入金の返済猶予を行った時点で

私的整理に近いステージにあると考えられます。

なぜなら返済することができないからです。

 

次に民事再生法や破産法の適用を受ける場合です。

 

この頃になると外部へ支払うことは

一切できなくなります。

 

私が独立時について来てくれた関与先に

こちらのケースがありました。

 

こちらの段階になると弁護士さんの関与は不可欠ですが

弁護士費用さえ支払うことができないほどお金がないです。

 

ただ本当に困った人向けに支援している

弁護士さんもいて20万円くらいから

支援してくれる場合もあるようです。

 

過去に事業再生系の雑誌で読んだときには

依頼者がお支払いできる範囲内でやった事例も

掲載されていて柔軟にやってくれる場合があります。

 

この破産という道を選択すると

その後かなりきつい人生となります。

 

社長さんも破産することになりますので

債務が全部消える代わりに資産も全部消えます。

 

家は夜逃げ同然ですし、破産した後は生活保護です。

家の確保も結構大変です。

 

公的支援を受けないと生活すらできない

ということが現実となります。

 

 

経営者はどこまで事業をやるのかを決めておく

以上で概ね3つのステージを確認してきました。

この記事を読んでいらっしゃる人はどのステージなのか

分かりましたでしょうか?

 

ここからはステージを知ったうえでどこまで

事業を継続させるのかということを決めておくことに

ついて解説していきます。

 

経営者は自分で創業して、又は承継して

自分で倒産させたくないと思っています。

 

中には自分の子供同然と思っていらっしゃる人も

いると思いますね。

 

ただ事業をどこまでやるかを決断できるのは

経営者である、あなたしかいないのです。

 

この点外資系会社だと撤退を決めることは

かなり早く即断することが多いです。

 

ただそういった決断ができるのは

本社という資本があるからです。

 

内国法人の場合にはそうはいきません。

身銭を切って事業を起こし成長させてきた

社長さん自身の自負があります。

 

その自負と現実とを天秤にかけて

どこまでやるのかを決めるのです。

 

 

 

 

ただ決断はすぐにできることはありません。

決めるまでには段階があるのです。

 

①資金繰りが苦しくなって銀行からも借入ができない
②資金繰りのことで頭がいっぱいで不眠になってしまう
③家族に心配をかけまいとして相談できない
④相談する人がいなくて孤独になる
⑤事業継続へのモチベーションがなくなる
⑥自殺を考えることになる
⑦どうしようもなくなって家族に相談
⑧破産を検討に動き始める

このような段階があります。

 

実際に破産してしまった会社の社長さんから

ヒアリングした例です。

 

このとき私が関与していたのですが

家族へ相談できないということから

なかなか決断できなかった社長さんの

心情を見ていることしかできませんでした。

 

実際には自殺も考えたそうですが

奥様に相談して破産を選択して

今は社会復帰して働ています。

 

最後に社長さんの決断を促すのは

関与している士業ではなく

ご家族という点です。

 

どうしようもなくなった場合には

仕方ないのです。

 

ご家族に相談して決断をするのです。

 

外部とのかかわり方

事業継続が困難となったステージでは外部との

関わり合いが重要です。

 

なぜなら破産までしなくても良い場合も

出てくるからです。

 

早め早めに動くことが先決です。

現実ではどうしようもなくなってから

専門の業者さんへ相談に来るケースが多いようです。

 

士業とのかかわり方では税理士さんが

入り口となるケースが多いかと思います。

 

現状の経営状況を相談して今後取ることが

できる方策を一緒に考えてもらいます。

 

ここで選択を何個かに分類することができると思います。

①私的整理
②事業再生ADR
③事業売却
④破産

ということになります。

 

どちらも税理士さんでは紛争解決することが

できないことになります。

 

こういった場合には弁護士さんに支援を求めます。

 

ただ事業売却が可能な事業をお持ちであれば

継続できる事業のみを他社へ売ることも検討できます。

 

この場合には事業承継を専門とする会社から

支援を受けることになります。

 

破産を選択すると手許にお金は残らず

どうしようもなくなります。

 

しかし事業売却ができれば一定のお金は残り

ステージ悪化を食い止めることができるかも

知れないからです。

 

事業継続が困難となった場合には

概ね3つのステージがあります。

 

早期に動いていればどうにかなったのに

自分だけで考えてどうにもならなくて

時間切れになってしまうケースがあります。

 

このようなことにならないように

早期に動くことをお勧めします。

 

 


編集後記

昨日、行政書士登録が完了した通知がありました。

業務開始ができるのは3/15からになるそうです。

 

登録時研修や交付式は延期となりました。

そりゃそうだと思っています。

今後行政書士証票・会員証が送られてくるようです。

 

すでに建設業許可申請と就業規則改定のご予約が

ありますのでそちらの準備も本格化します。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。