税理士で適正な仕事と適正な報酬を得るために必要なこととは?




税理士で適正な仕事と適正な報酬を得るために必要なこととは?

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士で適正な仕事と適正な報酬を得るために必要なこととは?

を記事にしたいと思います。

 

内容は

税理士業としての適正な仕事の判断をするために

どうやって判断すれば良いのか?

 

適正な報酬を得るための考え方と

相手への伝え方

 

断る勇気を持つこと

 

以上の3つを元に説明を行います。

 

税理士業で儲けるといった記事ではなく

適正な仕事で適正な報酬を得るために必要なことを

私の経験を交えながら解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士業の適正な仕事の判断

税理士業の適正な仕事の判断はどうしていますか?

世の中には清濁を併せて呑むといったことを

是非とする税理士さんもいるようです。

 

私は独立して2020年で4年目に入って

上記の考えがちょっとおかしいのではないか?

と思う様になりました。

 

まず税理士業をするためによりどころとする

税理士法という法律があるのだから

その法律に則って判断していくのが良いのでは?

と思っているからです。

 

税理士業で制限されている条文は次のとおりです。

36条(脱税相談等の禁止)
37条(信用失墜行為の禁止)
37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)
41条(帳簿作成の義務)
41条の2(使用人等に対する監督義務)

以上のことがありますね。

 

国税庁から公表されている税理士処分を

見てみると最近は以下のことがあります。

 

37条違反では自己脱税で処分されています。

具体的には自己の相続財産の隠ぺいと

法定申告期限までの申告を行わなかった

という事例です。

 

意外に最近多いのが36条違反と41条違反です。

関与先の脱税に関与して、業務処理簿も作成していない

といったことで処分されています。

 

次は37条の2の名義貸し違反です。

税理士ではない人が作成した確定申告書に

税理士が署名押印をして提出した事例です。

 

このように処分事例は国税庁にありますので

税理士法と対比して確認してみることで

適正な仕事なのかどうか?ということを

判断できる材料があります。

 

因みに、税理士会主催の研修に行くと

処分される事例についてのビラをもらえます。

 

そのビラで注意してくださいとされている事例は

自己脱税、名義貸し、使用人の監督義務違反、

脱税相談です。

 

自己脱税は、自己の個人の確定申告書を

法定申告期限内に提出しなかったことにより

処分を受けますよという事例です。

 

次に名義貸しです。

懇意にしている人から確定申告書への署名押印を

求められて署名押印してしまうといったことです。

 

この点、記帳代行会社が決算書まで作成して

税理士が確定申告書を作成し、記帳代行会社から

報酬を得た場合にも名義貸しとなります。

 

使用人の監督義務違反は

使用人が関与先と通じて真正な数字ではない

決算書を作成したものをもとに確定申告書に

税理士が署名押印してしまうものです。

 

脱税相談は会社の社長からの求めに応じて

脱税に関与してしまう税理士というものです。

 

どれもあり得ないと思うかもしれませんが

現実ではいかがでしょうか?

 

清濁併せ呑むとは言いますが

どこまで法律を知って自分で運用できているのか

ということを考える機会さえないのではないでしょうか。

 

適正な仕事をする判断は税理士法から

行うことが王道であると思います。

 

 

適正な報酬を得るためには

適正な報酬を得るためにはどうするか?

これには適正な仕事を頂ける関与先への関与が

一番の近道であると考えます。

 

その上でどの程度関与するのかを

考えないといけません。

 

そして適正な報酬とは何かです。

 

適正な報酬とは関与先が税理士に求める関与を

うまく聞き出すことから始まります。

 

・毎月の訪問が必要なのか?
・記帳代行は必要か?
・給与計算は必要か?
・記帳指導が必要なのか?

などヒアリング項目はあるはずです。

 

税理士さんを見るにこの辺りの

コミュニケーション能力が高くない人を

ちらほら見かけますね。

 

 

 

ヒアリングしたところで

どれくらいの時間がかかるのかを見積

時間給にて報酬の算定を行います。

 

私の場合には自分で想定の時間給を設定し

それを元に料金表を作成しました。

 

料金表は目安であり関与先の求めに応じて

色々ミックスしたり、削除したりして行きます。

 

料金表があるからそれにすべて当てはめる

ということではありません。

 

値引き、サービスの制限など色々と

考えながら料金を最終確定すれば良いのです。

 

お仕事の引き合いについては面談で

関与先のお話を聞くことが大切です。

 

その面談で見込み客の問題を解決する

ということは当然必要ありません。

 

自分がその案件に対応可能かどうか

対応可能であれば料金はいくらになるのか

といったことを判断するための面談です。

 

税理士さんの多くはよく言えば真面目な人がいて

無料相談を受けてしまいます。

 

関与先となるかもしれない見込み客も

本当のことを話しているとは限りません。

 

あなたの言う通りであれば

一般的には○○と考えられます。

 

といった感じの答えで問題ないです。

そのようにして相手の信頼を勝ち取って行く

ということが必要となります。

 

それとあまりにも安い報酬で受任する

ということは避けた方が良いです。

 

私の経験上、報酬の低い関与先ほど

手間がかかりトラブルになる傾向があります。

 

一応、報酬の低さの目安として

時間給3,500円を割るような案件は

継続性があるかどうかの検討はしましょう。

 

3,500円の根拠は税理士事務所の平均的な

販売時給です。

 

中央値が分かれば良いのですが

私の手元にはデータが無いので平均時給と

比較することで「低い」の目安としました。

 

 

断る勇気を持つ

断る勇気と書きましたが

この意味としては次のことです。

 

できる業態、受任できる仕事を絞ることです。

特に近年は専門特化してきています。

 

飲食業に特化、国際税務に特化などです。

 

大規模税理士法人であれば何でも受任して

収益につなげる方法もできるかもしれません。

 

しかし、独立してぼっちで運営する場合には

ある程度の精神的な余裕が必要です。

 

その意味で断る勇気も必要なのです。

 

先日、同業者の飲み会があり近況報告で

私も含めて皆さんちょっとしたミスをやらかしていました。

 

そんな中で私が尊敬する先輩税理士が

ある程度の精神的な余裕が必要なんだよと

仰っていました。

 

確かに、独立当初は私にはかなりの余裕がありました。

仕事は少なかったのでそっちの不安はありましたが

2020年の繁忙期は手こずっています。

 

心理的余裕がないのにちょっとしたトラブルがあり

それへの対応もしなければなりませんでした。

 

ただの規模拡大はお金は手に入るかもしれません。

しかし、税理士としてやるべき仕事ができないようでは

受任をし過ぎなのだと思います。

 

それに、知っている業種、知っている税法だと

自分の頭の中でパズルになって仕事をやりやすいですし

好きなことなのでノウハウの蓄積も起こります。

 

現状で、業種、法律に特化していない場合には

好きな業種、精神的な余裕がある対応ができることに

集中した上で運営をやってみてはどうでしょうか?

 

独立すると引退はありませんので

ずっと継続する事業となります。

 

その上で好きなことを仕事に選択できる

非常に幸せな状態なので断る勇気も必要です。

 

あえて受けないことが独立後に必要な

選択であると考えています。

 

 


編集後記

今日は訪問はありませんので

手こずっているお仕事を何とか完結させて

行きたいと思います。

 

ちょっと規模の大きい個人事業主の申告が

ありますのでその対応を早めにしたいのです。

 

それが終わると1月、2月、3月決算の法人が

それぞれ控えていますのでまたちょっと大変です。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。