税理士で独立する時の注意点と税理士法違反について




税理士で独立する時の注意点と税理士法違反について

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士で独立する時の注意点と税理士法違反について

の記事となります。

 

税理士で独立する時の注意点は

業際、税理士法がまずは挙がります。

 

それと自分でできることと仕事にも

範囲がありますので注意です。

 

これらを意識して事業をすることで

うまく行く事業運営を行うことができます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士で独立する時の注意点

税理士で独立する時の注意点としては

業際を意識したいです。

 

ここではまず、業際について解説していきます。

 

税理士の多くは業際に囲まれています。

業際とは、士業間でどっちがやるの?

という業務の境目になるところです。

 

例えば、法人であれば定款を税理士が作成する

登記申請を行うといった場合です。

 

これらについては、報酬を得て税理士が行うと

行政書士法違反、司法書士違反になります。

 

税理士業では会社の設立の時から

関与する場合もありますので業際問題に

直面することがあります。

 

よくある事例としては上記の対価を得ないで

行うといったことがあり得ます。

 

税務顧問を前提としたサービスの一環として

依頼者に提供してします。

 

つまり、対価を得てないのだから

やっても良いだろうということです。

 

行政書士法の規定を読むと対価を得てという

文言がありますのでとりあえず無報酬であれば

問題ないように考えます。

 

しかし司法書士法では「対価を得て」という

文言がありません。

 

結論を言えば、無報酬であって、代理をせずに

本人申請であっても司法書士法違反になる

ということがあり得ます。

 

実際に、税理士ではありませんが

行政書士で登記実務を行って逮捕される

ということがありますので注意したいです。

 

それと定款作成に当たっても

税務顧問を受任する前提条件で

無償でやっているから大丈夫!

と思っている税理士さんもいますね。

 

本当に大丈夫なのかは私にも分かりません。

ただ業として行うことにはなるので

無対価だから大丈夫という論法が通じるのか?

なんだか分からないところですね。

 

それに本当に無償となっているのか

分かりません。

 

税務相談料と称して定款作成や登記実務を

行ってしまうこともあり得ます。

 

よくわからない場合には法律を調べて

自分で判断するスキルが必要となります。

 

 

税理士法違反に気をつける

税理士試験にはなぜか税理士法がありません。

つまり、税理士試験にいくら優秀な成績で

合格したとしても税理士法を隅から隅まで

知っているということはないわけです。

 

税理士法を知らないことは自分を守れない

ということです。

 

なぜなら税理士法は税理士の権利と地位を

護る法律ではありますが

 

税理士を律する法律でもあるからです。

 

私も開業するちょっと前まで

税理士法の理解が及んでいませんでした。

 

例えば、「名義貸し」という行為があります。

 

税理士でないものに確定申告書を作成させて

その確定申告書にハンコを押せばそれで大丈夫!

と思っていると、そんなことはないです。

 

完全なる「名義貸し」行為となります。

事実、懲戒処分を受けている税理士さんもいますね。

 

懲戒処分を受けると国税庁のホームページに

実名で掲載されることになります。

 

 

加えて、「名義貸し」という範囲はかなり

広範囲となりますね。

 

例えば、次のようなやり取りも名義貸し行為です。

納税者⇒会計代行会社⇒税理士

という流れがあります。

 

この時に、会計代行会社から確定申告書作成報酬を

受領すると名義貸しです。

 

税理士法上は、「他人の求めに応じ」という部分を

直接受任という解釈の下に運営をしています。

 

今回の場合だと、会計代行会社から受任していて

会計代行会社のために確定申告書作成を行った

という流れになります。

 

ですから結論として、「名義貸し」

という論法になるのです。

 

このように税理士法は税理士の権利利益を

守る法律ではありますが、

 

一方で、税理士に制約をもたらす法律です。

知っていると、知らないとでは天と地の差があります。

 

自分ができることと仕事は異なる

独立開業時には自分でできることと

仕事としてできることを分けることが

できないことが多いです。

 

先ほどの例で申し上げれば

定款や登記申請書の作成業務です。

 

インターネット、書籍で書類としては

作成することができますね。

 

ですから自分でできることになります。

しかし、法律を文理解釈していくと

士業の免許を持っていないとできないです。

 

これがまさしく、自分でできることと

仕事は異なるということです。

 

仕事としてやって行きたいのなら

士業の免許を取得するか

 

自分のパートナーとなってくれる士業先生に

依頼するかの2択になります。

 

事業にとって最も重要な選択です。

 

こうしたことが分かっていないと

やれるからやる、お金ももらってしまう

ということになるわけです。

 

それがどんどん積み重なって

アンダーグラウンドな仕事の受任になり

最終的に懲戒処分となっていまいます。

 

自分ができること=仕事

ではなく

 

仕事としてできること=仕事

なのです。

 

そのために必要な知識として

業際と税理士法を始めとした士業の法律です。

 

知識として吸収したら、実務上の取り扱いを知って

受任できる、受任できなという判断を行い

仕事にしていく流れとなります。

 

このような最低限のことを分かって頂けない

相談者・依頼者は断っても問題ないのです。

 

そのような人は後々トラブルを持ち込むか

トラブルメーカーの関与先になります。

 

顧問料を支払ってくれない、資料を送ってくれない

依頼者がやらないのに仕事の完遂が遅れたことに

クレームを言ってくるなどトラブルは色々あります。

 

独立したからにはプロの仕事を求められますが

プロの仕事をするためには関与先との信頼関係は

絶対に必要です。

 

信頼関係を構築できない、できなさそうな人から

仕事を受任してもストレスが溜まるだけです。

 


編集後記

今日は朝から訪問だったのでブログを書くのが

夕方になりました。

 

昨日から行政書士の開業の本を読んで勉強してます。

行政書士は結構処分されている人がいるので

なぜなんだろう?と思っていましたが謎が解けました。

 

今回、ブログ記事にしたことを知らない行政書士さんが

どうやら処分されているようです。

 

ただ、法律や関与する案件がかなり業際に

接近する場合が多いので注意しないと

私も同じ目に合うことがあるかもしれないので

読んでおいてよかったと思います。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。