個人の税務の将来は全部デジタルとなる?




個人の税務の将来は全部デジタルとなる?

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は、個人の税務関係手続きの

デジタル化について解説していきます。

 

出所は、令和元年6月21日に国税庁から出された

「税務行政の将来像」に関する最近の取り組み状況

~スマート税務行政の実現に向けて~

という資料を参考としました。

 

この資料を読んでいくと、

確かにちょっとワクワクする将来像が出てきています。

 

同時に、デジタル化の問題点が出てきているなあと

税理士の立場から思えます。

 

それでは、スタートです!!

 

税務手続きのデジタル化とは?

では、税務手続きのデジタル化とは

どんなものでしょうか?

 

国税庁の資料によれば、

将来像とされていることは、

 

おおむね10年後のイメージを示したもので

ICTの活用による「納税者の利便性の向上」と

「課税・徴収の効率化・高度化」を柱として

 

「スマート税務行政」に進化していくことを

示しているということのようです。

 

これだけだと何を言っているのか分かりませんね。

 

つまり、インターネットやIT機器を使って、

納税者が確定申告などを簡単にできるように

仕組みを作りますということが1点目です。

 

2点目は、申告情報等のデータを通じて

課税や徴収に人員をかけることなくスムーズに行い、

 

接触率が悪い日にちを回避して

接触できる日を割り出して

 

接触するようなリストを通じて

納税を促していくことになるようです。

 

ですから、国税庁としては、

納税者視点と課税側の両輪で

デジタル化を推進していく

ということになるわけですね。

 

 

確定申告や年末調整のデジタル化はどうなる?

年末調整について

年末調整は、令和2年年度から次のようになります。

 

年末調整手続きの簡便化として、

年末調整控除申告書作成用ソフトウエア

(年調ソフト)を無料で提供します。

 

実施時期は令和2年10月導入予定です。

 

作ることができる申告書は、

年末調整で必要となる書類一式となります。

 

従業員は、国税庁のホームページから年調ソフトを

ダウンロードして利用可能となります。

 

また、保険会社などから入手した

保険料控除の証明書等のデータを年調ソフトへ取り込むと、

 

自動で数字等を転記、

申告書を作成することができます。

 

そして、申告書等の作成後に従業員は

オンラインで勤務先へ提出する

という流れになります。

 

 

確定申告について

確定申告での利便性向上は、

マイナポータルの活用でしょう。

 

マイナポータルとは、

個人の情報を入れる事ができる

公共のデータベースみたいなものです。

 

こちらに外部からのデータを連動していきます。

 

具体的には、保険会社からの保険料控除証明書、

支払調書も連動予定となる様です。

 

マイナポータルに入ったデータを国税庁が提供する

確定申告ソフトへデータを流して自動的に申告書を

作成することになります。

 

デジタル化の問題点

では上記の様な世界になったときの問題点を

解説していきます。

 

パソコンやインターネットを使わないといけない?

まずパソコンやインターネットが使えないと

利便性を享受できないことになります。

 

税理士会で確定申告の無料相談に従事していると

パソコンはない、税務署まで歩けないと言った

お年寄りが来ることが多いです。

 

この人たちはデジタル化から取り残され、

今後も増えていくと思います。

 

つまり、デジタル化についていけない人たちの

申告をどうするのかということです。

 

マイナポータルを使う?

マイナポータルでの問題がありますね。

 

前提としてマイナンバーカードを持たないと

マイナポータルにログインする事ができません。

つまりマイナポータルを使えないのです。

 

ただでさえマイナンバーカードの普及率が低いです。

 

マイナポータルを使った申告が

どれくらい普及するのかということになります。

 

上記を見越して、政府は、マイナンバーカードの普及に

ポイント還元をつけることを検討中の様です。

 

現在の消費税増税にともなったキャッシュレス決済の

ポイント政策が2020年6月に終了しますので、

 

その後の政策としてマイナンバーカードの普及と

併せてやっていくみたいです。

 

そして操作性ですね。

一応資料には使いやすくすると書いてありますが、

 

きっと、確定申告時には操作の電話が

ひっきりなしに操作質問のサービスセンターに

かかってくると思います。

 

税理士業務への影響は?

そして最後に税理士業務への影響も考えてみましょう!

 

そんなに影響はないと思います。

そもそも年末調整業務が無くなるとかの声が

聞こえて来ますが、

 

実際には年末調整の資料収集で会社が楽になる

可能性が有るだけです。

 

そもそも名前書いて、資料を会社へ送る

という方が本人にとって楽です。

 

今でさえ、自分で年末調整資料を書いて会社へ提出する

ということが面倒だと思っている人が多いのに、

デジタル化ですぐに自分で作るとは思いません。

 

したがって、年末調整業務では税理士や担当者が

システムの説明をしなければならなくなるということで、

さらに業務が増えるのではないかとさえ思っています。

 

確定申告も同様に、

無料だけで申告書を作成しようとする

納税者が増えるとは思いません。

 

なぜなら、やっぱり面倒な処理はやってもらったほうが楽で、

自分でデータ管理、作成までするでしょうか?

 

現在の国税庁の確定申告作成コーナーでさえ

操作についての質問があるくらいです。

 

普及が促進されるのかはやっとみないとわからない

未知数なところだと思います。

 

 


編集後記

今日は午前中に訪問に行ってきました。

これから、9月決算法人の決算書作成と申告書作成を

したいと思います。

 

年末調整の資料は全関与先へ配ることができましたので、

あとは、データや資料をもらい受けるだけとなりました。

 

デジタル化になっても、同じようなことが

起こると思うんですよね。

なかなか世の中は変わらないんですよ。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。