チュートリアル徳井の追加報道から見る考える税金!




チュートリアル徳井の追加報道から見る考える税金!

チュートリアル徳井さんの無申告事案で、

追加報道がありました。

 

それに伴って、法人は一体どういった税金などを

負担していくのか?

 

無申告だとどうなるのかなどを交えて、

税理士が逃げ出したくなる関与先の解説も

していこうかと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

法人が負担することになる税金などは?

さて、チュートリアル徳井さんの無申告事案で

追加報道を見たところ凄いことになっています。

 

法人税だけでなく、消費税、源泉所得税、

社会保険は未加入といった事実が出てきました!!

 

因みに、全部支払っていないと、罰金が

ついてくるものとなっています。

 

では、徳井さんの株式会社チューリップを元に

法人が負担することになる税金などを解説します。

 

まず、法人税は、法人が黒字であれば納税する

ということになります。

 

この点、均等割と言って、赤字でもかかる

法人地方税がありますね。

 

資本金の金額に応じて課される金額は

異なります。

 

チューリップは均等割も納付していない

ということでしょうから、

 

地方税では、徴収手続きに移行していて、

法人の預金を差し押さえて均等割だけは

強制徴収されていた可能性があります。

 

加えて、青色申告を設立当初にしていれば、

2期連続で期限後での申告をした時点で、

青色申告は取り消されます。

 

そのあと、青色申告は、1年置いた事業年度から

ようやく青色申告の申請をすることができます。

 

つまり、2年間は白色申告になるペナルティが

出てきてしまいます。

 

消費税は、その事業年度の2年前の年商が

1,000万円を超える場合に納税義務が出てきます。

 

チューリップは、日本国内の売上が大半を占めるでしょうから、

消費税は必ず納付となったはずです。

 

チューリップは無申告ですので、無申告加算税、

延滞税がかかってきます。

この点は、法人税も同様ですね。

 

続いては、源泉所得税です。

チューリップは源泉所得税も納付していなかった

ということのようです。

 

源泉所得税は、給料などに対して自動確定する

税金となります。

 

チューリップを使った徳井さんの節税スキームは、

吉本興業⇒チューリップに出演料⇒徳井さんへ給料

というスキームになっています。

 

従って、チューリップは代表取締役であろう

徳井さんへ給料を支払っていたことになります。

 

源泉所得税は、徳井さんへ給料を支払う時に

給料の金額に応じて自動確定する税金です。

 

実際には、源泉所得税の納付はおろか

給料さえろくに支払っていなかったのだと思います。

 

給料がなければ、生活できないと思われますが、

生活費の一部もすべて法人の経費にしておいた

ということであれば、給料は必要ないですね。

 

ですから、給料が支給されていない点も

税務調査にて、私的な経費が入っていると

指摘された原因ではないかと思います。

 

結論としては、チューリップを使った

節税スキームの実態は次のようなものであったと

私は考えています。

 

①吉本興業⇒チューリップへ出演料⇐徳井さんが経費を使う

②①でチューリップの経費を増やしていく

③②で使った経費の精算をチューリップから徳井さんへ支払

 

このようにしておけば、私的な経費を

チューリップに計上すればするほど、

その経費精算としてチューリップから

お金を戻すことができていたのだと思います。

 

だから、徳井さんへ給料はなかったのかなあと

思いますね。

 

そうすると、源泉所得税の納付がなかったこと、

社会保険にも未加入であったことの説明がつきます。

 

因みに、源泉所得税の納付をしないと、

延滞税はもちろんかかりますが、

源泉所得税だけは、不納付加算税という罰金が

別途かかってきます。

 

上記以外にも、自動車を会社で保有していれば、

自動車税の納付をしなければなりませんし、

 

土地家屋以外の固定資産を会社で購入して、

一定の金額を超えれば、固定資産税の納付もあります。

 

それと、事務所が一定の面積、従業員が一定の人数になれば、

事業所税という税金の申告・納付が必要です。

 

さて、凄くルーズな人が

法人の運営をできますかね?

 

まずは、税理士に相談してアドバイスを

受けた方が良いのではないでしょうか?

 

税理士が逃げたくなる関与先とは?

さて、ここからは税理士が逃げたくなる

関与先を解説していきます!

 

結論から申し上げます。

次のような人です。

 

①税理士報酬を支払わず、文句ばかり言う

②脱税思考がある

③無申告、資料不提示など最低限のことができない

 

といったことがありますね。

 

①から順番に解説していきます。

 

税理士報酬を支払ずに、文句ばかりいう関与先は

私は経験したことはないですが、

周りの税理士仲間からは聞きますね。

 

税理士がやることなすこと、すべてに文句を言って

感情的になり、全く報酬を支払わない人です。

 

税理士の立場から説明しても、

税務署の職員であるかのように関与先から

言われて、つらい思いをした人もいるようです。

 

 

 

 

次に、脱税思考の関与先ですね。

 

こちらは論外です。

 

脱税に関与したことが税務署にバレると

税理士も一緒に処分を受けることになります。

 

最悪、税理士資格もなくなりますので、

税理士としては大変なことになりますね。

 

脱税思考の人とは、即刻契約解除をすることが

自己保身としても出てくると思います。

 

最後に、③の無申告、資料の不提示の人です。

 

こういった関与先が一番厄介です。

時間、労力がかなりかかります。

 

徳井さんは③に該当することになるでしょう。

無申告となる原因は決まっています。

 

無申告となる流れ

①帳簿の基礎資料(原始資料)が不提示
②帳簿を作成できない
③②が原因で税金計算できない
④申告期限が来てしまい、連絡をしても資料不提示
⑤④により、申告期限が過ぎてしまう
⑥①~⑤が連続して起こる

 

税理士としても、一生懸命連絡を取りますし、

その分時間も使っていきます。

 

しかし、最終的には、仕事をしていないので、

無報酬状態となります。

 

そうするとだんだん、連絡しても無駄、

他のきちんとしている関与先へ時間を使った方が

お客様にも喜ばれるという思考になります。

 

私も勤務時代は、上記のようになりかけた

担当先がありました。

 

ぎりぎりで申告することになってはいましたが、

一応、申告する意識だけはあったので、

最終的には何とかなっていた感じですね。

 

上記のような関与先は、税理士を困らせるだけです。

 

原則通りに支払うものは支払う

最後に、チュートリアル徳井さんから考える

法人運営のポイントを解説します。

 

結論は、

原則の通りに支払うものは支払う

ということですね。

 

つまり、申告期限内に申告して、

税金は支払っていくということです。

 

普通にチューリップスキームを構築しても、

どこかで税金はかかります。

 

つまり、株式会社チューリップで法人税、

徳井さんの給料で源泉所得税ですね。

 

その他、芸能関係以外の報酬が一定金額あれば、

個人の確定申告をすることになります。

 

報道によれば、他の会社へ個人で出資している

という報道もありますから、配当所得を得ていた

可能性が考えられます。

 

資産運用をした報酬等があれば、

上場株式等の申告も必要かもしれません。

 

などなど、どこかで税金の問題は出てきますね。

 

ですから、税金から逃げることなどできませんし、

そんなことを考えても仕方ないです。

 

まずは、普通に申告・納付して、

その中で節税策を講じることが

大切なやり方なのではないかと思います。

 

 


編集後記

今日は、ちょっと用があって、外出してきます。

昨日、バンドの動画ができましたので、

今日メンバーと共有してOKが出れば、

明日公開しようかなあと思います。

 

ワイドショーを観ていると、

徳井さんを叩いている番組が多いですね。

 

逮捕されたわけでもなく、

中途半端な知識で色々言っている

コメンテイターがおバカちゃんに見えます。

 

ということは、普段から中途半端な知識で

コメントしているということなんでしょうね(笑)

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。