消費税の増税と軽減税率で得する購入方法とは?【税理士が解説】




軽減税率で得する購入方法とは?

今回は、軽減税率の導入で得する購入方法を

考えてみたいと思います。

 

最近、飲食業では店内飲食と持ち帰りの

税込金額の報道が出てきました。

 

消費税は必ず消費者が負担しないといけません。

 

しかし、得する方法もあります。

今回はその判断を解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

本体価格を確認する

それでは、得する方法をいきなり申し上げます。

 

本体価格の確認をするだけです。

 

事業者の価格を考えてみます。

そうすると、本体価格で判断する意味が分かります。

 

事業者は、消費者へ、

本体価格と消費税の合計を請求します。

 

この点、軽減税率が導入されると、

本体金額をいじらなければ、

総額の請求額は、8%と10%の2%の差です。

 

例えば、本体金額:500円としますと、

・店内飲食:550円(消費税10%)

・持ち帰り:540円(消費税8%)

 

このように10円の差が生じますが、

純粋に消費税の差額ということになりますね。

 

しかし、飲食業は、混乱を生じさせないために、

店内飲食と持ち帰りの税込金額を同じにする

方針のところが多いです。

 

これは、価格表示のマジックがあります。

 

 

価格表示のマジック

飲食業に見る価格表示のマジックを解説します。

 

店内飲食と持ち帰りを税込の同一金額にする

ということは・・・

 

店内飲食と持ち帰りのどちらかの本体金額を

いじらないと同じにはなりません。

 

先ほどの例を考えます。

本体金額:500円の場合、

 

・店内飲食:550円

・持ち帰り:540円

なんので、税込金額は同一となりませんね。

 

 

 

しかし、店内飲食と同じになるようにすると、

持ち帰りの本体金額は、509円となります。

 

そうすると、

店内飲食の本体金額:500円

持ち帰りの本体金額:509円

となって、持ち帰りが値上げされたことが

分かると思います。

 

逆に店内飲食を持ち帰りと同水準にすると、

店内飲食:490円

持ち帰り:500円

ということになり、店内飲食が実質的に

値下げということになります。

 

ただ、上記の場合には、持ち帰りが

値上げされたように感じるかもしれませんが。

 

このように、消費税の軽減税率に合わせて、

本体金額をいじることで実質的な値上げをする

飲食店もあります。

 

本体金額が如何に判断で重要なのかを

理解して頂けると幸いです。

 

消費税のポイント還元は2020年6月まで

話は変わって、消費税の増税に合わせて、

キャッシュレスの消費者ポイント還元があります。

 

こちらは、期限がありますので注意です。

2020年6月までとなっています。

 

ですから、2019年10月から2020年6月までの期間なので、

9か月間の期限となります。

 

それと、消費者ポイント還元の加盟店でないと

ポイント還元はありません。

 

ですから、2019年10月以降は、次の2つが

得する購入方法となります。

 

本体金額が実質的に値上げとなってない場所で

購入すること。

 

ポイント還元の加盟店で購入すること。

 

以上2点がお得な購入方法となります。

 

 

 

 


編集後記

今日は午後から士業のワークショップと

懇親会に行ってきます。

 

士業間の協業を強化したいと思っていて、

そのための人脈造りですね。

 

話は変わって、昨日でバンドの楽器の音源の

録音が終わりまして、後はボーカルを取るだけ

となっています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。