税法の理論は直前期でどうやって回すのか?【税理士試験】




税法の理論は直前期でどうやって回すのか?

税理士試験の税法の理論で、

直前期が最も大変なことが起こります。

 

試験日まで何回回すのか?

覚える理論を絞った方が良いのか?

など疑問が出てきます。

 

私の税法の理論の暗記をもとに、

考え方とやり方を解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

覚える理論を絞らない

まずは、直前期で覚える理論を絞るのか?

ということですね。

 

結論を申し上げると、

覚える理論は絞らないです。

 

試験日の1週間前までやってみて、

どうしても精度が上がらなければ、

捨てる方向で良いです。

 

なぜ、このようにした方が良いのかというと、

本試験で、捨てた理論が出題されると

試験に合格することは難しくなります。

 

特に、計算が良くわからない出題で、

理論だけをひたすら回答するような

問題になった場合には、理論で回答できることが

最も重要となってしまいます。

 

それに、私に起こったことを申し上げると、

私は法人税法で、組織再編の理論を精度高く

思えることができませんでした。

 

ですから、試験1週間前に捨てたのですが、

組織再編が出題されてしまいました。

 

ですが、本試験1週間前まで、柱あげ、

税法が適用できる要件を押さえていたので、

回答することができました。

 

このように、本試験では、え!?

という事態が想定できます。

 

捨てることはすぐにできますので、

ぎりぎりまで粘って、覚えることで

良いことが起こると思います。

 

 

記録を残して覚える

さて、直前期のテキストでは、

覚える理論とチャックボックスの入った

テキストが渡されると思います。

 

私は、そちらに、理論をやった日にちを

書いていたのですが、

 

いちいち確認する必要があったので、

理論を暗記するテキストに覚えた日にちを

書き込んでいました。

 

こうすることで、いつやったのかがすぐにわかり、

いちいち、別のテキストを参照することなく、

いつやったのかを確認することができます。

 

 

 

 

それと、理論は覚えるだけではなくて、

応用理論も大切です。

 

こちらでは、応用理論を回答した日にち、

どこの柱が出てこなかったのかを書いておきます。

 

こうすると、あの時、上がらなかったんだなと

確認することができ、柱の確認もできます。

 

特に、ミニ税法の応用理論は柱上げで、

回答が決まってしまうことがあります。

 

ですから、もれなく挙げることが重要なのです。

ぜひとも、試してほしいと思います。

 

直前期の暗記と書く練習

さて、直前期まで来ると、

暗記方法は確立されている受験生が

多いかと思います。

 

ただ、直前期は、理論を回す回数を多くすることで、

暗記をすることになります。

 

7月の第一周は、1週間で全部を回す、

第二週は、4日で全部回す。

第三週は・・・

といった具合に、理論を回す日にちを

短くすることになります。

 

このような覚え方は、効果的です。

まだ、間に合いますので、やってみてほしいです。

 

それから、直前期となると、

暗記をやる機会が多くなります。

 

何が言いたいのかというと、

理論を書く機会が減る傾向にあります。

 

したがって、書く練習をすることが

必要だと思います。

 

書く練習は、どの税法でもやるべきで、

特に、覚えた法令を書く練習は、

1週間に一度は必ずやってほしいです。

 

こうすることで、書くことへの違和感を

生じなくさせることができます。

 

アウトプットの練習にもなりますね。

 

問題は、直前期でやった問題を回答すれば

良いかと思います。

 

 

 


編集後記

今日は所用で、朝から外出していました。

そのため、今までブログが書けませんでした。

 

本日、新しい動画をアップ予定です!

すでに編集は終わっていて、アップ前の

最終確認をします。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。