消費税の還付申告をする会社が注意したいポイント!




消費税の還付申告をする会社が注意したいポイント!

さて、本日は消費税の還付申告をする会社が

注意したいポイントとして紹介します。

 

近年、消費税では不正還付事案は発生していて、

税務署も還付前に取引の実情や程度を知ろうと

資料の収集を行うことが多いです。

 

その上で、消費税の還付金を銀行口座へ

出金する順番です。

 

今回は、消費税の還付の実務上のポイントを

解説したいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の還付申告について

消費税の申告について

まずは、消費税の還付申告についてですね。

消費税は、確定申告において、

納付と還付の両方の申告が可能です。

 

還付には、2種類あります。

 

・中間申告の消費税の還付

・輸出業などの国内消費税の還付

 

主に、貿易業といった業種では、

国内で仕入⇒国外へ輸出になります。

 

そうなると、国内の仕入では、消費税を支払、

輸出では、相手からの消費税はゼロとされて

いますので、消費税の計算上、

 

マイナス!!

つまり、国内消費税の支払が還付となります。

 

経常的に消費税が還付となる場合

経常的に、消費税が還付となる場合には、

消費税の確定申告期間を短くできる措置があります。

 

それが、課税期間短縮です!

 

課税期間の短縮を行うと、

1ヵ月ごと、又は、3か月ごとに

消費税の還付申告をすることができます。

 

中小企業だと、3か月としていると思います。

1ヵ月で申告する場合には、かなりタイトな

スケジュールとなるので、中小企業では

オススメできません。

 

私が関与している海運業、貿易業は、

3か月の期間短縮で申告を行っています。

 

この場合には、3か月ごとに消費税の申告をするので、

税理士報酬もコストとしてかかってきます。

 

因みに、課税期間を短縮するメリットは、

還付金が通常の確定申告をするよりも

早く帰ってきます。

 

従って、キャッシュフローを安心して、

計画ができると思います。

 

確定申告だと、1年4か月経過しないと還付金の

返金は起こりませんが、

 

課税期間を短縮すると、最長でも7か月ほどで

還付金を受け取れることになります。

 

実質的な資料調査がある

資料の提出要求がある

さて、消費税の還付申告をした場合には、

多くの場合、資料調査とほぼ同じような

ことになります。

 

消費税の還付申告のお尋ねという文章が

税務署から届きまして、

資料を要求されることになります。

 

また、要求資料を提出しませんと、

消費税の還付を受けることができないのが

現実となっています。

 

どの程度から、お尋ねの文章が来るのかというと、

10万円単位の消費税の還付となると

資料を要求されることになります。

 

今のところですが、10万円以下の消費税の還付に

ついては、資料を要求されたことはないです。

 

 

 

 

 

要求される提出資料について

絶対的提出資料

消費税の還付申告にて、金額に関係なく

絶対的に提出しなければならない資料が

存在します。

 

それは、科目別税区分表です。

 

これは、科目ごとに消費税の区分が書いてある

資料となっていて、

会計ソフトには必ずついている機能です。

 

消費税法の規定では、取引ごとに

消費税の区分経理をしなければなりません。

 

その取引ごとに行った消費税の区分について

科目ごとに金額を集計した表が、

科目別税区分表となります。

 

相対的要求資料

こちらは、やっている事業ごとに要求されるものが

異なることになります。

 

貿易業で考えてみましょう!

 

貿易業だと、まずは、仕入の請求書、

輸出したことを証する輸出許可証、

パッキングリスト及びインボイス、

海外からの送金明細などが必要です。

 

要するに、不正還付の手法は、

輸出していないのに、輸出したように偽装する

手段で不正に消費税の還付を受ける事業者が

多くいたことから、確認することになります。

 

また、任意的には、輸出先企業との基本契約書も

要求されることがあります。

 

こちらは、印紙の問題もありますので、

税務署と交渉して、なるべく提出しないように

交渉することが良いと思います。

 

これ以外にも、例えば海外へのサービス売上がある

国内事業者においては、

 

サービス提供先企業との基本契約書、請求書、

対応する経費関係の請求書も要求される傾向が

あると思います。

 

事業者の事業によって異なりますが、

すべてを要求されるわけではないので、

何が必要なのかを税務署に聞いて、

それだけを提出すれば良いと思います。

 

こうした資料要求は、一義的には、

不正還付防止措置として税務署内で

行っている確認となります。

 

つまり、還付をしてよいかどうかという

判断を税務署側がしたいだけです。

 

税務署内部の還付決定は2か月以内に終わっている

さて、消費税の還付申告後に、

上記のようなやり取りをしていると、

申告期限後から2か月はすぐに経過します。

 

そうすると、多くの還付加算金が受け取れる!

と思うことがあると思います。

 

しかし、現実はそうはなっていません。

 

これは私見ですが、

還付加算金の料率は、2か月を経過すると

跳ね上がりますが、

 

2か月以内に、還付の決定はしていて、

消費税の還付申告のお尋ねを税務署が

納税者へ郵送しているときには、

すでに還付の決定はしているのだと思われます。

 

それで、実際に税務署の要求資料が税務署へ

届くころには、振込の処理をするだけの

状態になっていると推測します。

 

ですから、実際には、還付処理の決定は、

還付申告から2か月以内に終わっていて、

 

還付金を振り込む確認のためだけに、

資料を要求しているだけなのです。

 

ですから、先ほど、一義的には

不正還付ではないという確認だけを

していると申し上げました。

 

消費税の還付は慣れが必要

消費税の還付申告をする場合には、

慣れている税理士先生と、

そうでない税理士先生では、違いが出ます。

 

私の場合には、税務署から還付金が振り込まれてくる

という流れはスムーズです。

 

なぜかというと、税務署が要求しそうな資料は、

申告書と同時に税務署へ送ってしまうからです。

 

この場合には、この資料が必要で、

こういった説明文を添えて申告すれば、

税務署が不正還付ではないと判断できると

わかる資料を送ることができるからです。

 

慣れていない税理士先生だと

そもそも、消費税の還付申告のお尋ねが

来ること自体知らない先生もいます。

 

消費税の還付申告の実績を公表している

税理士先生はいないのが実情なので、

 

還付申告の事業者様におかれましては、

どれくらいの実績があるのかを

関与税理士に聞いてみることも必要です。

 

 


編集後記

今日は、午後から補佐人講座のため大学院へ

通学してきます!

 

そういえば、先日見た映画の空母いぶきですが、

大学院の学割が使えるかやってみたところ、

使えました!!

 

他のサービスでも学割を使ってみたいと

思いましたね!

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。