士業は法律が定める期限を守らないといけない。期限の大切さを知る!




士業は法律が定める期限を守らないといけない

私は、税理士業界に入ってから、

期限に追い込まれることがキライになりました。

 

特に、税理士事務所へ勤務してからは、

法人税、所得税、源泉所得税、消費税など、

 

それぞれの税目ごとに納付期限があって、

それをコントロールしていたからです。

 

ですから、法律が定める期限をどちらかというと、

仕事のように思っていました。

 

また、税金の場合には、期限を過ぎると

かなり大変なことになります。

 

もっとも、税金では、納付税額がある場合で、

納付する金額がないと確かに罰金としての

附帯税は課税されません。

 

ですが、知らないと不安になりますし、

知らない不利益の方が多いと思います。

 

近年ですと、士業の不祥事はマスコミのネタにされ、

何かと社会的なバッシングを受けることがあります。

 

それは、同業士業からも同様です。

まずは、期限の大切さについて、

税金の世界から知っておいて欲しいと思い、

今回の記事を書きます。

 

それでは、スタートです!

 

期限を仕事として見ていませんか?

税法の期限=仕事では?

期限を仕事としてみることは、私の実体験として

持っていることです。

 

特に、勤務で税理士事務所、会計事務所にいる人たち、

税理士、職員になるわけですが、

 

お客様のためと思いながら、

その実は、仕事だからという考えの人が

多いのではないかと思います。

 

私は、独立してようやく期限の大切さを

知ることができました。

 

ですから、現在は、期限を自分の仕事としては

考えておりません。

 

どちらかというと、お客様の権利を擁護するために

必要なことだと解釈しています。

 

期限を権利と考えると腑に落ちた

税金の分野ではありますが、各種税法には、

提出期限、納付期限が設けられています。

 

例えば、法人税は、決算日の翌日から2か月以内です。

これが、確定申告書の提出期限と納付期限です。

 

しかしながら、特例で、確定申告書の提出期限が、

1ヵ月や3か月へ延長することができます。

 

ただし、納付期限を延長することはできません。

ですから、法人税については、申告期限の延長について

納付された法人税について、損金算入を認めた

利子税という附帯税の納付が求められます。

 

こういったことを、外国法人を相手にやっていると

必ず聞かれるのは、日本の申告期限、納付期限が

短すぎるという話です。

 

確かに、納税者から見たら、短いと思います。

 

デトロイトトーマツのトーマツ税理士法人の

ドイツの2014年の確定申告書の提出期限についての

資料によれば、

 

2014年の確定申告書の提出期限が2015年5月31日で、

外部の税務アドバイザーにより申告書が作成されると

2015年12月31日まで延長されるといった措置があるようです。

 

日本に比べると、相当長い期間にゆっくりと

申告書を作成することができると思います。

(税理士業界で働いている人からすればですが)

 

ですが、私の考えはちょっと違います。

厳密な申告期限や納付期限を守っていくことで、

青色申告の特典が継続できる権利がありますし、

 

税務調査の場面でも、調査官から不当な要求を

されにくくなるように感じます。

 

きちんとやることは、納税者を護ることができる

一番の近道であり、税理士という職業からすれば、

一番やりやすいことなのではないかと思うのです。

 

期限が過ぎると結構大変!

さて、税金の世界では、期限が過ぎると

結構大変な目に合いますね。

 

例えば、期限後申告になった場合です。

法人税、所得税ともに2回連続で

期限後申告になった場合には、

青色申告を取り消されることになります。

 

前勤務先で、困ったことがありました。

 

状況としては、次のようなことです。

・顧問料不払い

・そのため、関与を支払があるまで停止

 

ここまでは、まあ、しょうがないよね

ということでしょうが、

 

これが、最初の年は、期限後申告となり、

申告を行いました。

 

ですが、次の年も同様のことが起こってしまって、

2年連続の期限後申告となる可能性が出てきたのです。

 

この場合には、青色申告の承認が取り消されて、

取り消された時から1年間は、青色申告の承認手続きは

できないことになっています。

 

つまり、2年間は白色申告をすることになるわけですね。

 

これで、関与継続を止めるという所長の方針が

出れば良かったのですが、

 

そうはならず、関与することが前提での

対処をどうするのか?という話し合いになりました。

 

 

 

 

 

 

何とか担当者が社長と連絡を取って、

不払いの報酬を支払ってもらい、

無事期限内に申告することができましたが。

 

これが、税理士業界の難しいところですね。

顧問料不払いと、関与先への関与中止について、

別個に考えないといけないわけです。

 

税理士は無償独占となっていますが、

ボランティアではできません。

 

事務所経営をやっていれば尚更で、

報酬を頂いて、関与することが大前提です。

 

ですが、関与先としては、報酬を支払うことが

できない場合もある。

 

その時に関与を中止すると、青色申告の承認が

取り消される事態が発生するかもしれない。

 

このような堂々巡りが関与していると

出てくる場合があるのです。

 

納税者の権利のために無償でやるのか?

それとも、割り切って関与を止めてしまうのか?

 

難しい選択をしないといけない局面が

あると思います。

 

士業の周辺業務の期限の問題点

さて、続いても期限のお話です。

税理士として関与していると、

色々な相談を社長からされることがあります。

 

例えば、社労士の先生を顧問にしていない会社だと、

社会保険の年度更新や期限について聞かれたりします。

 

こういったことは、他士業でもあり得ると思います。

例えば、行政書士の先生であれば、

 

相続の遺産分割協議書の作成にて、

相続税の申告期限を聞かれたり、

 

 

司法書士の先生に先に相談があった場合には、

生前贈与の相続税における取扱いを聞かれたり

といったことだと思います。

(両方とも税理士法的にはグレーですが(笑))

 

まあ、一般的な範囲内で、答えるというのが、

現実として、起こっていると思います。

 

こういった、ご自身がいつも関与しているような

界隈の話だと知っている士業先生は多くいると思います。

 

 

ですが、例えば、国を相手に訴訟するような

税務訴訟に代表される行政訴訟については、

ちょっと知られていないことがあると思います。

 

税務訴訟では、不服申立前置主義があります。

 

日本語で申し上げると、

納税者が納得していないことをまずは、

国へ行って、伝えてね。

 

そのあとに、国を訴えることができる

という順番になっているよ!

ということですね。

 

ただ、納得がいっていないことを伝える

期間があります。

 

これを審査請求期間と言いますが、

処分があったことを知った日から3か月以内です。

 

この後に、裁決と言って、納得がいかないことを

主張したことについて結論がでます。

 

この結論がでて、さらに納得がいかない場合には、

6か月以内に裁判をすることになります。

これが出訴期間という言われるものです。

 

税理士の分野でも、さらにニッチな分野ですが、

期限は厳格なものになっており、特例的な

取扱として、救済措置はあるものの、

 

かなりハードルが高いので現実的には、

審査請求期間、出訴期間を過ぎると、

 

なかなか次の手がなくなってしまう場合も

あり得るのです。

 

特に、裁判では、弁護士以外の他士業が参加する

といったことはまれでしょうが、

 

関与する税理士としては、知っておかないと

後で、顧問先の弁護士を通じて、賠償請求される

可能性も孕む問題となり得ます。

 

手続き関係の期限もおさえておきたい

ところだと思います。

 

税理士って厳しいのよ!

さて、税理士が自分の確定申告について、

期限を守っているのかどうかです。

 

近年、税理士での懲戒処分(税理士の免許停止などの

罰則がある処分)で多くなっているのが、

自己脱税というやつですね。

 

納税額をごまかした!

脱税した!

というものではないんです。

 

自身の確定申告書の提出を期限後にやってしまう

税理士が多くいたようなのです。

 

それで、期限後申告を3年連続でやると、

懲戒処分の対象となるようになったようですね。

 

これを自己脱税と税理士会や国税庁は呼んでいます。

 

つまり、個人事業主である税理士自身の確定申告は、

基本的には、還付申告となります。

 

ですから、関与先の確定申告書の作成を優先して、

自分の申告書は一番最後、間に合わなくても、

まあいっか!という申告はダメですよ!

ということなのです。

 

うーむ。ということなのですが、

ちょっと厳しいかなあとも思います。

 

これの裏にあるのを私が読み解くと、

要するに、顧客を集めてやたら儲けていた

税理士がいて、なんとかならないか?

というクレームが税理士会にあったのかあと

私は思っています。

 

現状でも、某税理士紹介サイトを税理士会が

規制できないか?という勢力も存在しますし、

同業者からの妬み、やっかみがあるのかなあと

私は思っています。

 

ですから、税理士って厳しいのよ!

ということですね。

 

 


編集後記

今日は、動画を撮影したいと思います。

ネタは探してみると色々あるもので、

身近なネタを税理士が解説する内容と

してくことになります。

 

後は、記帳代行を請け負っている関与先へ

試算表の送付もしないといけませんね。

同時に、4月分の資料の催促もです。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。