税理士になったら手続法を学習してみよう!




税理士になったら手続法を学習してみよう!

今日は、税理士になったら手続法を勉強しよう!

という記事を書きたいと思います。

 

なぜ、手続法なんて必要なんだろう?

この疑問への答えは、税理士試験にないからです。

 

税金の手続法は、言わずもがな、

国税通則法という税金の世界の憲法みたいな

法律がありますね。

 

こちらの勉強してみては?

そういった記事です!

 

それでは、スタートです!!

手続法ってなに?

初めに、手続法ってなに?

ということから説明します。

 

手続法とは、イメージで申し上げると、

民間からお上に対して行う手続きを定めた

法律を言います。

 

逆に実体法は、法人税、所得税のように、

実際の租税での取り扱いが書いてある法律です。

 

もっと身近な法律関係で申し上げると、

実体法は民法、商法(会社法)、刑法です。

 

これらに対する手続法としては、

民事訴訟法、刑事訴訟法があります。

 

では、実際の国税の手続きは何があるかというと、

申告、届出、申請、更正、調査、不服申立があると思います。

 

あとは、税務署への請願等があると思います。

請願等は、税金関係の法律ではないので、

今回は割愛します。

 

税理士試験にはない手続法の学習

手続法を知っていると良いことがある

税理士試験には、なぜか国税通則法という

試験科目はありません。

 

まあ、法人税、所得税などの実体法をやるときに

申告、更正で、国税通則法にお世話になることだけで、

実際は、重要視されてきていませんね。

 

では、実務上では、いかがでしょうか?

 

実務上では、税務調査が国税通則法により

行われていますね。

 

平成23年の改正前までは、各実体法に規定があり、

ほぼ無法地帯のような税務調査でしたが、

 

国税通則法に税務調査手続きが集約されたことにより、

税務調査における無法地帯状態は一部解消されました。

 

それに、法律である本法に規定があることで、

税務署の職員、一般国民すべてに影響がありますね。

 

私は、税理士になったら、ぜひ国税通則法を

学習してほしいなと思う理由が、税務調査の手続きを

知ってほしいなあと思っているからです。

 

税務調査でなぜ事前通知があるのか?

事前通知前に、おかしな通知を受けたりしていないか?

など、税務署のやり方に、その思惑を推し量ることで、

無用な税金を支払う必要がなくなるアドバイスも可能です。

 

 

 

 

 

国税通則法の学習方法

それでは、国税通則法の学習はどうやれば・・・

というノウハウのお話です。

 

やり方は、いたって簡単です。

国税通則法の法令編と解説書を

1冊ずつ購入して、読み込めば大丈夫です。

 

国税通則法は、実はそんなに量がありません。

専門書でも、200ページあるか無いかくらいです。

 

実際に、研究目的の書籍だと、

400ページくらいのハードカバーの本はありますが、

そこまでやる必要は、最初の学習ではないです。

 

まずは、一体どのような内容のかを確認しながら、

特に税務調査手続きを中心にやってみることで、

学習がはかどりますね。

 

例えば、留め置きと留置の違いを調べたり、

『調査において必要と認めるとき』の必要性ってなに?

とかなど、疑問に思うことはたくさん出てきます。

 

それとともに、税務調査後の手続きとして、

再調査手続きや不服申立への過程も国税通則法に

内容が書いてあります。

 

また、行政法の一角を担っているので、

行政訴訟に関しての前段階として、

なぜ不服申立が必要なのかといったことが

法律に規定がありますね。

 

このように、実務に必要な部分から

少しずつ、学習範囲を広げていって、

 

租税判例100選などと一緒に確認すると

学習の効果が高まります。

 

人によっては、いきなり、租税法に手を出しますが、

それよりも、国税通則法で税金手続きを知った後で、

租税法を学習した方が、効果が高いと思います。

 

 

目標は民事訴訟法!!

それでは、国税通則法の学習が終わったら

どうするのかというと、民法や会社法にも

手を出してみてはいかがでしょうか?

一般法規の学習もいかがですか?

これらは、確かに手続法とは一見関係ないように

思えるのかもしれませんが、

 

実務では、違いますよね?

 

例えば、税務訴訟となるのであれば、

民事訴訟法と行政事件訴訟法を知っておくと

便利だと思いますが、

 

これらを理解するためには、民法を知っておくと

学習効率が高まりますね。

 

会社法については、商業登記法との兼ね合いもあり、

知っておくと、税と登記のつながりも知ることが

できると思うので、ワンステップ上の知識として

学習しておくと、他の士業先生とのタイアップに

有効活用できると思います。

 

追加で申し上げると、

民法を学習すると時効取得のような概念があります。

 

これの実体法ベースの取り扱いはどうするんだろう?

こういった疑問が出てきますね。

 

また、詐害行為による収益は申告する必要が

あるのかどうか?

 

詐害行為で取り消された場合で、

当初申告をしていた場合には、

更正の請求ができるのか?なども

考えることができるので、

 

結構楽しいのですよ!

 

補佐人講座へさらにステップアップ

現在、東京税理士会の補佐人講座にて、

大学院の科目履修生として大学の講座を

受けています。

 

この時に、役に立ったのが、民法、商法ですね。

特に、民法は民事訴訟法の理解に効果的です。

 

税金関係でお上ともめて、

行きつく先は、訴訟です。

 

ですから、税理士も民事訴訟法がまずはゴールだと

私は現時点で思っています。

 

民事訴訟法の過程では、刑法や刑事訴訟法などと

対比するとわかりやすい部分もあるため、

 

民事訴訟法だけを学習わけではなく、

広く、周辺知識も学習することになりますね。

 

私は、特段、税務争訟まで行くことが

良いことだとは思っていませんが、

 

最終的な判断や何かをはっきりさせる場合には、

必要なことだとも思っています。

 

 

税理士は手続法が苦手?

これは私見ではありますが、

税理士は手続法が苦手なではないかと

思っています。

 

冒頭で申し上げた国税通則法は、

税法上の基本的な手続き関係を体系的に

法律にしている手続法です。

 

しかしながら、実務では、どちらかというと

ないがしろにされており、

 

税務調査には関心があるものの、

その対応は、場当たり的な対応を享受する

といった研修が見受けられます。

 

そうではなく、手続が適正なのか?

この観点から考察していかないと

まずいのではないのかと思っています。

 

税理士となったからには、まずは国税通則法を

チェックしてみると違った世界を見ることが

できると思います。

 

 

 


編集後記

今日は、午前中に租税教室の講師に登録するための

研修に行ってきました。

私としては、ビジネスになるなあと思っています。

 

それから、LINEPayの加盟店申請が通りました!!

これで先日から考えていたサービスを行うことが

できるようになります。

 

ゴールデンウィーク中に形にして、

サービスの発表をしていきたいと思います!

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。