【チェックリスト使ってる?】2年目でチェックリストをやめた・・・




チェックリスト使ってる?

私はチェックリストを使っていません。

1年目だけ使っていました。

 

2017年の12月決算の時には、

かなり忙しくしてしまって、

 

チェックリストに沿った決算をやることが

おっくうになって、使わずに処理をしました。

 

この時の経験から、チェックリストの使用を

止めてしまいました。

 

税理士先生によって、考え方は様々ですが、

ぼっちで全責任を自分で取る身としては、

これで良いと思っています。

 

チェックリストがないことによる対策ももちろん

行っています。

 

今回は、そういった部分の話を中心に

したいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

チェックリスト使わなくなった・・・

それでは、本編です!

 

冒頭でも申し上げた通り、

チェックリストを使わなくなりました。

 

実際に使っていたチェックリストは何ですか?

ということを説明すると、

 

日税連が公表している、

税理士への100の提言にあるチェックリストです。

 

近畿税理士会業務対策部が作成したチェックリリストで、

かなり精密に出来上がっています。

 

一応免責事項が最後のページにあり、

チェックリスト以外も見てね!

といった具合になっています。

 

こちらのチェックリストを参考にして、

独立1年目は決算をしていました。

 

ですが、私の顧問先は私が7年近くやってきた

顧問先で、かつ、ずっと私が決算をしてきた

顧問先なのです。

 

加えて、繁忙期の2月に申告書作成をやってみて、

いちいちチェックリストを見ながらやっていても、

すでに月次決算で目を通している部分でした。

 

ダブルチェックと言えば、聞こえは良いですが、

いくら何でもすでにチェックしているところを

二重にチェックすることに違和感を覚えました。

 

それで、2018年2月以降はチェックリストを

使わずに決算を組んでみたところ、

全く問題なく決算をすることができました。

 

ここまで、私が申し上げたかったことは、

・チェックリストは月次決算で対応

・会社独自の決算対応は別

ということです。

 

少なくとも、税務関係のチェックリストは、

月次決算ベースでの対応で問題なくなりました。

 

会社独自の決算対応は、

科目内訳書、別表ベースで

対応できます。

 

以上をやっていくことで、

特に面倒なことが出てくるわけではなく、

キチンとした決算書と申告書を作成できる

という状態になったのだと思います。

 

 

チェックリストだけで本当に大丈夫?

さて、私が以前から思っていた疑問です。

チェックリストだけで大丈夫??

ということです。

 

まず、チェックリストがあることで

良いことを考えてみると、

 

・ある程度の指針がある

・税務が分からなくても対応可能

・基本的なことが見につく

・あまり考えなくても仕事ができる

このようなことだと思いますね。

 

どれも良いことだと思いますし、

効率的な業務を遂行することができます。

 

ただ、やはりチェックリスト以外のことには

対応できないという問題が残りますね。

 

 

 

 

 

それに、チェックリストに頼ることで、

考えなくなることも怖いです。

 

また、チェックリストで対応できるのは、

あくまで申告書や決算書を作成する上での

業務だけだと思うのです。

 

ですから、作業であれば、チェックリストは

機能することになると思います。

 

この部分がかなり難しいところだなあと

私は思っています。

 

なぜなら、業務だけを考えれば、

チェックリストだけで対応できますが、

 

実際に、そのチェックリストを使う場面は、

実は月次決算で必要となります。

 

その月次決算の場面とは、多くは接客の場面です。

お客様への説明の場面だということです。

 

後で、お客様に説明すれば事足りるかもしれませんが、

多くの納税者は税務に関する説明を受けても、

ピンときません。

 

つまり、わからないわけです。

 

ですから、口頭で分かりやすく説明したり、

図を使ったりして分かってもらうことになります。

 

実際に使う場面と活かす場面が異なる

という最大の問題があると考えます。

 

どうやって税法によせるのか?

さて、それでは、チェックリストに関する

問題点としては決算上の問題点もあります。

 

会社は一つずつ異なります。

ですから、同じ決算書という名前でも、

中身は異なるわけです。

 

先ほども申し上げた通り、

チェックリストは標準的な税務の対応を

するために作られています。

 

しかし、会社ごとに内容が異なるわけですから、

どうやって、税法によせるのかということが

担当者の腕の見せ所だと思っています。

 

チェックリストはそういったことを

指南してくれることはありません。

 

それは、自分で経験して、考えて、

条文を読んだうえで、判断していくことになります。

 

ですから、チェックリスト自体はいわば

補助輪としての役目だと思うのです。

 

担当者となる職員さんを雇ってという事務所だと

チェックリスト、マニュアルは存在すると思います。

 

どこまで職員さんに求めるのかという問題も

あるにはあるのですが、

 

最終的には、担当者の力量を高めていかないと

担当者としてのスキルは上がっていかないと

考えています。

 

ぼっち税理士の関与方法とは?

最後に、私の関与方法について

ちょっと話をしたいと思います。

 

私は、帳簿を確認して、原始資料も確認します。

原始資料がきちんとできているある1社を除いて、

関与先の帳簿状況を把握しています。

 

ですから、原始資料の作成ミス、帳簿の修正事項

こういったことに関しては、大体発見して、

税務調査前に修正してしまっています。

 

ですから、月次決算をやっている通常の顧問先へ

税務調査が入っても、おみやげすらなく

調査官は帰っていくことになります。

 

特に、税務署よりに帳簿を作成してみたり、

法の適用をしたりはしていません。

 

法律の許す限り、会社の意向を踏まえて

やっている状況です。

 

決算の時には、科目内訳と別表の確認から始めて

決算準備をしています。

 

ですから、漏れになるということは

ありませんね。

 

まあ、借入をする、赤字はまずい

といった場合には、決算書をコーディネイトする

ということをします。

 

ただ、売上の架空計上などは、

基本的にしません。

 

仕掛品のようなものに関しても、

会社の意向を踏まえて、売上の基準などを

考慮して先送りできるものは先送りにします。

 

つまり、利益の繰延ができる場合には、

繰延を行うということですね。

期ズレで否認されるけど、まあいっか

といった基準では処理はしていません。

 

ですから、月次と決算準備さえできる時間を

確保できれば、チェックリスト、マニュアルは

いらないという結論になるわけです。

 

 


編集後記

今日は、12月決算の決算書、申告書を作成します。

1ヵ月の申告延長をしているところですね。

今日で完成まで持って行きます。

 

それと、同業者から受けた期限後の確定申告資料が

届きました・・・

まあ、今週中に作成できればやります(笑)

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。