【個人事業主が税理士に依頼】いつ、何をしてほしい、予算も検討




個人事業主が税理士に依頼

個人事業主が税理士に依頼する場合に、

何も知らないので相談に来れられることが

大変多い印象があります。

 

多くの税理士が、無料相談をしているから、

ほぼ無知の状態で来るのだと思いますが・・・

 

通常はちょっとあり得ない状態なのではないかと

私は思っています。

 

例えば、商品を購入する場合には、

その商品の内容、口コミなどを参考する

といったことが多いかと思います。

 

また、どのような用途で使うのかについても、

決めて商品を選択すると思います。

 

税理士の場合には、それがやりにくい場合が

あるようで、何も知らずに依頼をする。

 

その結果として、自分が満足できずに、

税理士の交代をするといったことも少なくないです。

 

こういったことが少なくなるように、

個人事業主が税理士へ依頼する場合に、

 

どういったことを決めてから依頼することが

良いのかということを考えたいと思います。

 

私の個人的な意見ではありますが、

税理士として、依頼者に求める最低限のことを

まとめようかと思っています。

 

個人事業主は依頼を明確に

最初に、個人事業主は依頼を明確にする

ということが大切だと思います。

 

つまり、何をしてもらいたいのか?

ということになりますね。

 

例えば、

・申告書の作成だけを依頼

・決算対策も含めて依頼

・帳簿作成も含めて依頼

・毎月関与してほしい

 

大まかに申し上げて、どのような依頼をするのか

ということを決めておく必要があります。

 

また、予算も決めておく必要がありますね。

値段は重要です。

 

手間暇がかかるのに、年間6万円くらいでやってほしい

ということではちょっと依頼は難しいです。

 

それこそ、一般的な相場があります。

基本的には相場、税理士事務所の料金表に依存します。

 

まあ、ある程度事業になれている人であれば、

相みつを取ると思いますが、安かろう、悪かろうです。

 

安いところは期待しない方が良いですし、

自分が満足することをしてほしい場合には、

 

何をしてほしいのかを説明しておく必要が

あるのではないかと思います。

 

また、どういった関与が良いのかも

決めておくことも大切です。

 

つまり、税理士自身が関与していほしいのか、

担当者ベースで関与しても良いのかといった

ことを決めておくということです。

 

ある程度の規模がある事務所だと、

基本的に税理士自身が関与することはあり得ません。

 

また、税理士事務所と言っても、税理士は主催する税理士が

一人で、後は無資格の担当者を雇っている場合があります。

 

通常の税理士事務所だと、主催する税理士が一人で、

後は担当者だらけというところが多いです。

 

自分が何を重視しているのかを明確にしないと

いつまでたっても自分に合った税理士に出会えません。

 

個人事業主の税理士への依頼

それでは、個人事業主はいつ税理士へ依頼したら

良いのでしょうか?

 

私が考える、個人事業主が税理士へ依頼するタイミングは

消費税の納税義務者となった年からだと思います。

なぜかというと、消費税の対応をすることになるからです。

 

消費税の対応は、ちょっと個人事業主だと難しいと

私は思っています。

 

例えば、いつから消費税の納税義務者となるのかを

知っていますでしょうか?

 

ざっくり申し上げると、2年前の収入が1,000万円を

超えているかどうかという判断です。

 

2019年2月19日にこのブログを更新しているので、

2018年の確定申告ベースで申し上げれば、

 

2016年の売上が1,000万円を超えていれば、

2018年は消費税の納税義務者となります。

 

ですから2018年からは、消費税も含めて帳簿を作成し、

所得税の申告+消費税の申告をすることになります。

 

 

 

 

さて、この消費税の申告は、

帳簿で消費税の区分を行い、集計して

作成されることになります。

 

加えて、消費税の申告には、本則課税と簡易課税

2つの申告方法が存在します。

 

これの有利不利(どちらが少なく納税できるか)を

判断することになりますね。

 

つまり、消費税の対応とは総合的に判断することに

なるわけですので、税理士へ依頼することになる

ということになります。

 

それと、税理士に依頼した場合の帳簿は

素人が作った帳簿とはちょっと違います。

 

科目は毎年、同じ科目へ分けて、比較できるように

しますし、摘要に何も書かないということはないです。

 

素人が作ると、摘要に内容を書いていない、

科目は毎年ちょっとずつ異なる、科目にマイナス残高があり、

それを不思議と思っていない。

 

といったことが、私の経験上では多くありますね。

こうした帳簿の不備に関して対応もしてくれます。

 

税理士が個人事業主へ関与する場合

では、税理士が個人事業主へ関与する場合には、

どのようなことが大切なのかを考えます。

 

まず、税金のことは完全な素人であるとの前提で

話すことが大切です。

 

因みに、会計も素人ですので、売上とか、費用とか

そういった会計用語を使うことも禁止です。

 

売上は収入、費用は経費又はコスト、利益は儲け

といった具合に、小学生にもわかるように説明する

ということが良いかと思います。

 

後は、帳簿の作成まで請け負う場合には、

普通に対応していほしいなあと希望します。

 

端的に申し上げると、パートさんかアルバイトさんに

税理士が仕事を振っているのだと思いますが、

 

そのあとの確認をきちんとしていない状態の

帳簿を見る機会が、結構ありました。

 

仕事を頻繁に受けている税理士事務所、会計事務所に

起こっている状態が多いです。

 

大手から移ってきたところでも、ひどいものがあり、

どうしようかなあと思ったことがあります。

 

特に金額が大きくはありませんが、

相手に何も確認することがなく帳簿だけを

作成しているから起こることが多いです。

 

ですから、普通にやってほしいと希望するのです。

それで、普通に料金をお支払いしてもらえば良いと

私は思うのですが・・・

 

儲けたいという一心なのか、雑な仕事をやる方が

近年増えてきたなあと思いますね。

 

因みに、過去の私はそういったことを判断する立場に

無かったものですから、依頼者へは問題ないようにする

ということで対応していましたが・・・

 

今は、自分で判断できる立場ですから、

もし、過失があり、損害を被ったということであれば、

躊躇なく、民事訴訟をする判断をしようと思っています。

 

まあ、私のような考えの税理士が多くなって

来ていると思いますので、普通にやってほしいですね。

 

 

節税対策すれば満足ですか?

最後に、節税対策について私が思っていることを

ちょっと申し上げようかと思います。

 

節税対策は基本的に、お金を支出することでしか

達成することができません。

 

例えば、モノを購入したり、決算賞与を支給したり

といったことになります。

 

一人でフリーランスをやっている事業主で

節税対策と言っても正直何もないです。

 

飲食代が多くを占めてくると思いますが、

それこそ無駄な経費となってしまいます。

 

どちらかというと、納税して、お金を残すように

事業をすることに集中した方が健全です。

 

ネットが普及して、一般納税者においても、

節税対策という言葉が知れ渡るようになりました。

 

そればかりを希望している人とは私はお仕事をしたくないと

思っていますし、そういった人は税理士を使うといった

考えでやってきますので、避けたいところです。

 

節税対策に一体何の意味があるのかというと、

支払う税金を少なくできたというだけになります。

 

では、お金は一体いくら残ったのかという

本質的なところが分かっていない人が多いようです。

 

確かに痛税感は私もわかりますが、

事業では儲けて、お金を増やすことだと思います。

 

節税対策は、それとは反対のところに位置する

ということを知っておいて欲しいと思います。

 

 

 


編集後記

今日は、午後からプライベートの用事があるので、

午前中しか仕事ができません。

 

午前中で、個人の確定申告2件を提出できる

ところまでもっていきたいと思っています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。