【業務効率化を阻む消費税を考察】軽減税率、インボイス制度での業務フローを考察!!




業務効率化を阻む消費税を考察

2019年10月1日から軽減税率が導入されます。

2023年10月1日からは適格請求書等保存方式が

導入されます。

 

この2つの大きな改正は税理士業界・経理業界の業務効率化を

阻む可能性がありますね。

 

理由は、消費税の区分経理を人の手でやる必要が

出てきてしまうということです。

 

軽減税率が導入されると2つのチェックが必要です。

・レシートの対象品目の確認

・経理での消費税の区分経理(消費税コードの選択)

 

適格請求書等保存方式が導入された場合

・請求書の交付とチェック

・外部の請求書のチェック

・経理での消費税の区分経理(消費税コードの選択)

 

以上のことは、AIではできません!

なぜなら、消費税の判断が必要だからです。

 

従って、人の手で行うということになります。

 

軽減税率の導入後の経理の世界

それでは、軽減税率導入後の経理の世界を

会社の業務フローで考えたいと思います。

軽減税率の確認が必須に!

まず、請求書やレシートなどには軽減税率の

対象品目かどうかという確認が必要です。

 

この請求書やレシートは統一規格は存在しません。

 

従って、お店ごとに異なる表記がされますので、

取引について全部のレシートを確認する作業が

必要となります。

 

さらに、2018年12月12日現在の私の情報だと、

ポイント還元が実施されるようです。

 

還元されるポイントは、中小が5%、

中小以外が2%の予定とのこと。

 

こういったことも当然請求書やレシートに

記載されてくるものと思われますので、

 

確認することが必要となりますね。

 

裏を返すと、軽減税率対象品目を扱っている企業は、

軽減税率の表示をしないといけなくなり、

 

かつ、ポイント還元分についても対応を迫られる

ということになるわけです。

 

当然ながら、統一規格の請求書やレシートはないので、

自社のフォーマットにて対応することになります。

経理処理も複数考えられる

こういった確認後、会計ソフトへ入力することとなります。

ここでは、消費税の区分経理に注意です。

 

消費税の区分は、10%、軽減税率の8%、現行の8%

さらに、ポイント還元が行われた場合には・・・

 

10%⇒8%又は5%、軽減税率の8%⇒6%又は3%、

といった純額表示の区分となるのか、

 

10%や軽減税率の8%の処理をしておいて、

2%又は5%の仕入返還といった逆仕訳で処理するのか

 

以上の2つの処理方法が考えられますね。

 

いずれにしても、消費税の区分経理には細心の注意を

払わないといけなくなるようです。

 

特に心配なのが、個人事業主の方々ですね。

 

消費税のコードを適切に処理していいない場合には、

消費税の過大申告(納付し過ぎ)や過少申告(納付漏れ)

といった申告になる可能性があると思います。

 

過大申告は、罰金といったことはあり得ませんし、

税務調査にならない限りは取り戻すようなことは

あり得ないと思います。

 

問題は過少申告という状態ですね。

こちらだと罰金が発生することになります。

 

ですから、記帳する場合には慎重になってほしいと

私は思っています。

 

 

ここまでの世界で会社がやることをまとめると、

①自社の軽減税率に対応する請求書レシート準備

②社内での請求書やレシートの確認者を決める

③社外からの請求書やレシートの確認を行う

④以上を踏まえて会計入力時に消費税区分に注意

 

ここまでやらないと軽減税率へ対応したことには

ならないと考えられます。

 

適格請求書等保存方式が導入後の経理の世界

それでは、適格請求書等保存方式が導入された

経理の正解について会社の業務フローを考えます。

請求書には登録事業者番号が必要!

まず、適格請求書等保存方式は堅苦しいので、

以降はインボイス方式と呼称いたします。

 

インボイス方式の最も重要な点は、

登録事業者番号が事業者ごとに発行されることです。

 

現行のマイナンバーや登記簿の法人番号とは

別のナンバーが国税庁より発行されます。

 

まずは、交付申請書を提出してから事業者番号の発行を

行いまして、その後2023年10月1日からはインボイス方式になります。

 

基本的には自社にある請求書に登録事業者番号を

表示させるだけでインボイス方式に合った請求書に

近くなることと思います。

 

インボイス方式についても統一規格は存在せずに、

会社ごとに異なる請求書となります。

(インボイス方式の記載要件はあります)

 

ただ、今後は免税事業者へ支払った経費は、

消費税の計算上、消費税を支払った取引とすることは

できないこととなります。

 

一応経過措置はありますが、経過措置後は日本の事業者は

一斉に課税事業者とならないと取引から排除される

可能性がありますね。

 

会社としては、まず、インボイス方式に合った請求書を作成して

相手先へ交付することになります。

 

逆に外部からの請求書について登録事業者番号があるか

という確認が必要となりますね。

 

登録事業者番号がない場合には、番号が付いている

請求書の交付を依頼しないといけなくなります。

 

なぜかというと、消費税の控除の要件に

インボイス方式に合った請求書を保存すること

という法律なるからです。

 

 

 

請求書は厳格な運用が必要

そして、当然ではありますが、

先ほどの軽減税率のチェックも継続してい

行われる世界となっています。

 

ですから、2023年での事業年度は、通常の請求書と

インボイス方式に合った請求書の2つが混合しますね。

 

2023年10月1日以降に売上、経費となるものは

インボイス方式に合った請求書、レシートでないと

消費税の控除をすることができなくなります。

 

この部分は必須の要件となりますので、

税務調査の場面を想定すると、要件に合っていない場合で、

 

消費税の控除をしている場合には、消費税の控除が

否認され、納付額が増えることになり、追徴と罰金という

流れとなります。

 

また、消費税の納付額又は還付額の計算上では、

積上げ計算(請求書ごとの税額を対していく計算)へと

移っていきます。

 

ですから、請求書ごとに消費税の控除を否認することが

可能となりますので、要件となっている請求書なのか

ということが重要となるわけです。

 

逆に考えると自社が他社へ送る請求書も

要件を満たす必要があります。

 

要件を満たした請求書でないと他社へ迷惑をかけることに

なりますので、慎重な対応が必要です。

インボイス方式の面倒なこと

さらに、インボイス方式ではもっと面倒な場面が

想定できますね。

 

何かというと、いわゆる事務所家賃についてです!

 

事務所を賃貸で借りていると大家さんが個人という

場合もあるわけです。

 

この場合も登録事業者でないと消費税の控除を

受けることができません。

 

例えば、大家さんの課税売上が毎年1,000万円を切る

といった場合には、大家さんは原則、消費税の免税事業者

なので、登録事業者となれませんね。

 

ですから、消費税の控除を受けることができない

ということになります。

 

また、個人所有の場合には共有で持っている

なんて場合がありますね。

 

この場合にも共有者ごとのインボイスが必要なので、

それも大家さんへ説明しないといけなくなります。

 

これは、何も大家さんに限った話ではなくて、

会社が個人事業主と取引をする場合には、

 

消費税についての確認も必要となりますし、

会社と会社、会社と個人の契約書には税金条項を

定めておかないと後々面倒なことになる可能性があります。

 

つまり、免税事業者だけど契約後に登録事業者となるから

この契約を進めてほしいといったこともあり得るわけです。

 

その後、法定書類の提出不備により、インボイス方式に

あった請求書が出せなくなったという場合ですね。

 

つまり、免税事業者⇒課税事業者となる過程での取引は

請求書の確認が必要ということです。

 

ここまでの会社の業務フローをまとめると

①自社の請求書をインボイス方式とする

②他社の請求書に登録事業者番号があるかの確認(定例の請求)

③軽減税率の有無の確認

④免税事業者かどうかを取引先に確認(単発や新規の場合)

⑤契約書には消費税の税金条項を設けること
⇒例えば、免税事業者であれば速やかに課税事業者となり、
インボイス方式に合った請求書の提供がないと支払わない
といった文面を設ける。

⑥上記の確認を営業や確認スタッフへ通達し、運用

⑦経理部において書類の最終チェック

⑧以上をもって会計ソフトへ入力

 

いかがでしょうか?

絶対にAIではできない仕事だと思いませんか?

 

私は以上を導入するために税理士の関与は必須だと

考えております。

 

簡易課税方式はどうなる?

さて、軽減税率が導入された後の簡易課税方式は

どういったこととなるかを解説しておきます。

 

簡易課税の届出の特例制度

消費税の届出関係は、消費税の適用を受けようとする

事業年度又は年の前年までに提出しないといけません。

 

ですが、そういった届出の制限を緩和できる特例が

簡易課税においてできています。

 

対象期間:2019年10月1日~2020年9月30日の属する課税期間

対象事業者:中小企業者

適用要件:課税仕入を税率ごとに区分して合計することが困難な場合

 

上記の場合には、対象期間中に簡易課税制度選択届出書を

管轄の税務署へ提出した場合には、提出した課税期間でも

簡易課税の適用を受けることができることになります。

 

また、この特例により簡易課税制度を適用する場合に提出する

簡易課税制度選択届出書は、2019年7月1日から提出できる

ということになっています。

 

様式が存在するのかどうか確認してみましたが、

現状では国税庁ホームページにはなかったです。

 

恐らく2019年7月までには特例のための様式が

アップされることと思います。

 

計算方式にも特例がある

簡易課税方式では、軽減税率が導入されると、

計算方式が3つに分解されることになります。

 

☆売上税額の計算方式

・通常の簡易課税方式により計算する方法

・軽減売上割合の特例により計算する方法

・小売等軽減売上割合の特例により計算する方法

 

上記のうち、特例の2つの計算方法には要件が

存在することになります。

・課税仕入を税率ごとに区分して合計することが困難な
中小企業者

という要件です。

 

☆仕入税額の計算方式

・通常の簡易課税の方式により計算する方法

・軽減税率割を用いて軽減対象資産の仕入税額を計算する方法

 

上記の仕入税額の計算方法のうち、

軽減税率割合を用いて計算する方法は同じ事業についてのみ

計算することができることになっています。

 

つまり、売上税額の計算で、軽減売上割合の特例と

小売等軽減売上割合を適用する場合には、

軽減税率割合を用いて計算することになります。

 

小売等軽減売上割合では仕入税額の計算をすることが

できませんので、知っていくと良いと思います。

 

上記は中小企業者となっていますが、

そもそも簡易課税の適用を受けることができる事業者なので、

 

基準期間における課税売上が5,000万円以下の事業者が

対象となることは原則の通りとなります。

 

 

今後は経理の仕事の幅が増える

近年、AIで仕事が減るなんてことが言われていますが、

ここまで消費税の改正後の世界を考えると、

 

現在の改正では経理の仕事の幅は増えても、

AIで仕事が減るということは難しそうです。

 

同時に、税理士にも新たな仕事が出てきていると

私は考えています。

 

より企業の内側に入った関与が必要になってきている

ということなのだと思います。

 

まさにビジネスチャンスということになるのだと

私はとらえているわけです。

 

AIやITは大量のデータを処理したり、

整理したりすることは人間よりも優位性があります。

 

ですが、人間社会で判断を要することは、

人間でしかできないのです。

 

今後、消費税の改正が消費税の原則である

消費者自身が支払うことができるような世界に

ならない限り、消費税の対応は人間が行うことに

ならざるを得ないと感じています。

 

 


編集後記

今日は、夕方から支部の研修に参加してきます。

内容は、個人のメッセージボックスの設定です。

 

2019年から、税理士は個人事業主のメッセージボックスという

国税庁からのお知らせが届くネット上のメールボックスを

税理士の権限だけでは閲覧できないことになります。

 

それの設定の研修となりますので、

ブログにまとめるような量であれば、まとめたいと思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。