【年末調整を効率的に!】年末調整の資料はまとめる!資料は手渡しで渡す!




年末調整を処理することは面倒です。

計算はそうでもないのですが、

 

計算をするまでに持っていくのが

かなり労力を使うことになります。

 

効率的にやることで労力を少なくする

ということも重要だと思います!

年末調整は非効率なものの嵐

年末調整を2年くらいやると

概ねやり方は見えてきます。

 

そこで分かってくると年末調整ほど

非効率なものはないと思えてきます。

 

まず代表例としては・・・

・所得の見積のところに総支給額的な金額がある

・保険に入りまくっていて資料がいっぱい

・請求書一緒に送った資料収集の手紙が読まれていない

 

このあたりでしょうか?

 

特に資料収集の手紙が読まれないことは

よくあることだと思います。

 

要するに税理士事務所からの郵送物は

請求書以外入ってないと思っている様で・・・

中身の確認すらしていないのです。

 

年末調整の資料収集の文書は

税理士事務所では作っている場合が

多いように思います。

 

しかし、これをきちんと顧問先へ届ける

こともなぜか難しい面があるのです。

 

一番年末調整が非効率だと思うことは

資料が集められていない時です。

 

こうなると年末調整自体ができずに、

資料集めから始めることになります。

 

 

年末調整を効率的にやる方法

さて、年末調整を効率的にやる方法は、

まずは資料収集になります。

 

資料を集める⇒年末調整完了へ

資料は会社が集めないとどうしようも

ないことになります。

 

従って、会社へ年末調整のお知らせと

資料収集をお願いすることになります。

 

ここで効果を発揮するのは収集資料の

お知らせなのですが!

 

請求書と一緒に送っても見られることは

ほとんどないと思っておきましょう!

 

そうではなく、メールで直接伝えることで

まずは会社へ連絡することになります。

 

そして期限を切って資料収集を

お願いすることになります。

 

その後、顧問先へ伺ったときに

資料を確認して資料を持ち帰ることになります。

 

ここまでくれば、給料を入力など

ソフトへ入力して年末調整ができます。

 

 

 

効率的に資料を集めるには?

それでは具体的に資料収集のお知らせには

一体何を載せればいいのかですが、

以下の通りとなります!

 

☆年末調整の法定資料

・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書
・配偶者控除等申告書(2018年から)

 

☆年末調整に必要な資料

・マイナンバーカードのコピー
マイナンバーカードがない場合には、
通知カードと写真入りの身分証明書のコピー

・海外の扶養親族がいる場合
家族関係証明書
扶養親族一人一人への銀行から発行される送金明細
家族関係証明書は日本語に翻訳が必要

・生命保険の控除証明書

・地震保険の控除証明書

・国民年金の控除証明書

・健康保険の領収書又は支払証明書

・住宅ローン控除の残高証明書

・住宅ローンの計算明細書

・転職者は前職の源泉徴収票

 

上記に加えて、所得の金額の見積額では、

総支給額を書いてもらえばいいと思います。

 

そもそも顧問先の従業員では、所得の概念を

知っている人はごく少数です。

 

こちらで判断した方が早いですし、

金額についてはヒアリングをして

確認を行えばわかりやすいです。

 

年末調整は資料が全部そろってから

上記が済んでから年末調整を

行うことになります。

 

年末調整は資料収集を終えてから!

年末調整になれていない人は、

資料がそろっていないのに

年末調整を始めてしまいます。

 

それだと年末調整をうまくできません。

給料データがそろっていないと

還付額や徴収額を計算できません。

 

控除証明書がないと適切に年末調整を

計算することができません。

 

扶養控除等(異動)申告書がないと

年末調整自体ができませんし、

 

引っ越している場合もありますので、

住民税も影響があります。

 

必ず、年末調整のお知らせと紐づけて

資料を確認しておくことが必要です。

 

年末調整を年末調整で修正するしかない!?

年末調整でなぜこんなことを口酸っぱく

申し上げるのかというと、

 

年末調整は原則的に従業員が行います。

年末調整ができない人に該当する場合を

除きです。

 

従って、年末調整で適用を忘れたものが

もしあったとすると、原則的に年末調整で

やり直すことになります。

 

実務上は確定申告すればいいのでは?

という考えもありますが、

 

時期によっては期限後申告書になったり、

他の収入も確定申告に取り込まねばならなく

なってしまったりして面倒なことに

なる場合もあるのです。

 

年末調整は給料だけを取り出した

疑似的な確定申告と同様ですので、

ミスや失敗はなしにしたいですね。

 

原則は業際があるので注意!

最後に業際の話をしますと、

税理士以外が年末調整をすると

税理士法違反となります。

 

税理士業務は税理士しかできない

税理士法は無償独占です。

無償独占の意味は・・・

 

報酬をもらわなくても税理士は税理士業務を

することになるということです。

 

ですから、お金をもらわないから

やっても良いわけではありません。

 

年末調整は税理士業務という結論が出ている

また、年末調整の業際が問題となった

平成27年5月の月間社労士ののちに、

 

平成28年9月13日付で文書となり、

社労士連と日税連で年末調整は

税理士の業務範囲ということになりました。

 

ですから、年末調整をしている社労士は

税理士法52条に違反することになります。

 

税理士法52条に違反するとどうなるかというと

2年以下の懲役または100蔓延以下の罰金になります。

 

税理士業務の法律判断は国税庁がすでに

日税連からの確認で回答済みなので、

社労士でなくとも、注意が必要です。

 

このように業際の問題で知らなかったでは

済まないことがありますので、

気を付けたいところです。

 

 


編集後記

今日は午後から税務調査の研修に行ってきます!

この研修なのですが、税務署の内部資料を

公開開示請求した結果出てきた資料を

基に研修が行われるのです。

 

非常に楽しみで待っていた研修でした!

税務調査は私のフィールドワークなので、

今後とも知識の吸収と実務を積んでいきたいと

私は思っています。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。