【国際税務は本当に難しいのか?】国際税務の初歩と顧客対応を考える!




国際税務ですか、難しそうですね。

私の専門を伝えるとよく言われる

セリフです。

 

私はそんなに難しいことをやっている

イメージはあまりありません。

 

まあ英語は話せなくても読めたほうが

いいかなくらいです。

 

では、国際税務についてみていきましょう!

国際税務って難しいのか?

国際税務って難しいのか?

やっている人が周りにいませんので、

はっきりとしたことはわかりません。

 

ただ、国際税務に特化している事務所が

多くないことは確かです。

 

国際税務のイメージは?

国際税務と聞いて何をやっているのか?

イメージを持っている人は少ないでしょう。

 

国際税務の業務はどのようなものかを

説明できる人も少ないと思います。

 

つまり、なんか海外の取引を扱っている

税理士業務、こんなイメージでしょうか?

 

そういったことが一人歩きして、

まわりまわって難しそう的なイメージと

なっているのかもしれません。

 

後は英語ができないといけないイメージも

あるかもしれませんね。

 

加えて外国人とうまく話せるか不安・・・

といったこともあるかもしれません。

 

税務がどうのよりも・・・

考えてみると税務がどうのこうのというよりは

言葉と相手の問題で難しさを感じることが

多いのかもしれません。

 

また、国際税務を扱うのは規模の大きい事務所で

個人事務所じゃ無理という発想もあるかもしれません。

 

このようにネガティブなことが重なって

国際税務をやろうとする人が増えないのかなあと

私は思っています。

 

私は国際税務へ関与してきて9年目に入ります。

私が感じたことを以下説明したいと思います。

 

できたら、国際税務へ皆さんが関心を

寄せてくれるといいなあと思います。

 

国際税務の初歩とは?

さて、国際税務の初歩は何か?

どういったことが重要なのか?

 

まずは国内法ありき

ここから始めないと仕事になりません。

必要なことは国内法と租税条約の知識

この2つは欠かせません。

 

つまり、国際税務といっても国内法の適用、

運用がまずできませんと仕事になりません。

 

クライアントが求めていることは、

国内での対応を求めています。

 

言葉が話せない、外国人苦手とか

そんなことはどうでもいいのです。

 

関与を開始すると言葉の問題が出てくる

場合もあります。

 

しかし、まずは国内の対処が初歩です。

ここができないとどうしようもありません。

 

恐らく有資格者であれば国内法の適用は

国内の法人や個人相手にやっているので

問題ないのではないでしょうか?

 

 

 

従って、まずは税務の関与ができるか?

これが初歩の問題です。

 

難しい国内法の判断するの?

税務と聞いてホッとした方もいると

思いますが、不安になった方もいると思います。

 

そうです、国際的な税務といえば・・・

・移転価格
・過小資本
・課題支払利子
・タックスヘイブン

この4つが浮かぶこととなります。

 

この中で私が扱ってきたのは、

タックスヘイブン以外の税制となります。

 

ですが、移転価格を専門としてきたという

わけではありません。

 

そういった知識は必要となりますが、

専門とするような規模ではないです。

 

基本的な知識を持って後は説明できる

能力があれば通常は事足ります。

 

税務調査でも移転価格自体を問題視された

ということは多くはないのが現実です。

 

つまり、調査官もあまり触れたくない場所

ということなのです。

 

まあ、聞かれて対価性の問題ですね。

この部分は同族会社間なので通常でも

確認される部分だと思います。

 

税務以外だと

税務以外だと記帳代行や本社とのやり取り

といったことが上がります。

 

ただ、本社とのやり取りは基本的に

会社行うことになります。

 

我々は日本国内の説明を求められるので

説明するスキルさえ持っていればいいのです。

 

本社への説明を自らやろうとすると

それは言葉の問題へと発展しますし、

 

通常の顧問業務以外のことをやっている

ということになってしまいますね。

 

ある程度の線引きは必要だと

私は考えています。

 

ここまでをまとめると、

内国法人と同様の関与方法で問題ない

ということになります。

 

顧客対応を考える!

さて、ここからがちょっと難しいところが

出てくると思います。

 

困ってしまう相談もある

顧客対応はかなり国民性が出ると

私は思っています。

 

これは税制の問題にもかかわってきますが、

例えば日本で働いて外国で給料をもらう

という取引の場合はどうするか?

 

突然、日本支店に本社の仕入れを反映させたいと

相談が来たがどうするか?

 

このように税理士であっても迷ってしまう

そんなことを平然と相談されることがあります。

 

また、私の経験上では脱税思考の方も

少なからずいます。

 

こういった方へどうやって対応するのか?

対応の難しさはありますね。

 

例えば、最初の外国で給料をもらっても、

国内源泉所得だから日本で申告が必要と

説明しても本人は確定申告しません。

 

支店に本社からの仕入を認識させたい

という意向も税理士がやりたくないために

そんなことはできないと一蹴する人もいるでしょう。

 

どんな対応が正解なのかはわかりません。

また、どれも正解ではないのかもしれません。

 

脱税思考のクライアントと契約を解除する

ということもあり得るかもしれません。

 

逆にここまでならOK!という線で

関与していても良いのかもしれません。

 

つまり、暗中模索ということです。

どれが良いとも悪いとも言えません。

 

こればかりはクライアントの国民性と

対応する税理士や担当者の属性によって

変わってくる部分だと思います。

 

日本語通じる=日本人と同様ではない

違った側面から申し上げます。

日本の担当者は日本が話せる人を

置く傾向があります。

 

そうでないと日本国内のビジネスが

うまくいかないからです。

 

この言葉が問題となる場合があります。

 

どういったことかというと、

日本語はあいまいな表現が多いと思います。

 

できればやらない方が良い、

それは調査で否認される可能性があるなど

 

どっちなの?という表現をするときが

あると思います。

 

また、こちらの意図と異なった認識を

相手が受け取ってしまうこともあり得ます。

 

本当はAなのにBだと勘違いしてしまう

というようなことです。

 

日本人の傾向として日本語通じるから

語感も感じてくれているだろうと思ってしまう

ことが多々あると思います。

 

でも思い出してください。

相手は日本人と同様に長く日本で暮らした

経験がない人なのです。

 

語感で表現することはかなり危険で

危ない行為なのだということです。

 

国際税務のやりがいは?

国際税務のやりがいってどこに

あるのでしょうか?

 

これは、人間ですから感謝されるときだと

申し上げておきます。

 

特に顧問業務だと毎月定例で感謝されることは

ひょっとしたら多くないかもしれません。

 

ですが、クライアントはやはりよく見ていて

キチンとなってくれていたとわかると、

感謝されることになります。

 

最近の傾向として税理士の取り巻く環境は

ちょっとずつですが変わってきています。

 

その分、税務や会計に関しておろそかに

なっている部分も出てきているのではないと

私は思っています。

 

コンサルティング業務はこれから

士業が残っていくうえで必要な業務です。

 

しかしながら、昔ながらの税務や会計を

おろそかにするとちょっと大変な目にあいます。

 

私もあったことがありますし、

今もどうしようかなあと思っている

クライアントもあります。

 

まずは、普通のことを普通にできるように

通常の顧問を継続していきたいものです。

 

 


編集後記

今日は税務署へ納付書を取りに行ってくる

ことになりそうです。

 

消費税の申告先が還付ではなく納付に

なってしまっているからです。

 

ついでにスポーツクラブに行って

ストレスを解消してこようかと。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。