【配偶者控除等申告書】どこまで書いて会社へ提出するのが良いのか?




すべての収入を書くのはちょっと・・・

いま、このように悩んでいる人が

多いのではないかと思います。

 

配偶者控除等申告書の問題点と

回避方法を見ていきましょう!

配偶者控除等申告書の問題点

配偶者控除等申告書とは、

2018年の年末調整から出てきた法定資料です。

 

配偶者控除等申告書の経緯

配偶者控除・配偶者特別控除の改正に

伴って別の申告書に生まれ変わりました。

 

2018年から配偶者控除・配偶者特別控除の

判断をするには、年末調整を計算するその人の

収入もわからないといけないくなったのです。

 

つまり、夫が正規社社員、妻がパート

ということであれば夫の色々な収入も

書いて会社へ提出することになります。

 

給料以外の収入もかくことに!?

最近では、サラリーマンでも不動産や

別に事業をしているなどがありますので、

 

そちらの収入も書かないといけないです。

ですから、どのような収入があるのか?

 

全部を会社へ報告するような資料と

なっていると感じます。

 

給料だけで生計を立ててる人は

何ら問題がないと思います。

 

しかし、会社の服務規定に違反して

会社外で事業をやっている場合などは

問題となってしまいます。

 

今回の配偶者控除等申告書の問題点は、

改正から生じた合計所得の見積額を

会社へ提出することです。

 

それでは、どこまで書くことが法律的に

良いのかということを見ていきたいと

思います。

 

 

どこまで書くのかを法律的に解説

法律上の規定は?

まず、所得税法においては、

年末調整で過不足の計算上において、
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を
受ける場合には、配偶者控除等申告書を
提出しなければならない
と規定されています。

(所得税法第95条の2)

 

ですから、年末調整にて配偶者控除や

配偶者特別控除を受ける場合には

 

どうしても書かないといけない資料

ということが分かります。

 

また、合計所得金額という概念が分かりずらい

と私は思います。

 

合計所得金額とは、所得税10種の所得を

合計した概念です。

 

通常は、給与、事業、雑、配当、不動産、

この辺りで他はあまりないと思いますが、

 

上記にプラスして、退職所得、譲渡所得、

山林所得、一時所得、利子所得、株式の譲渡所得等

これらもプラスした金額となります。

 

 

合計所得金額を書くことは無理?

年末調整は実務上、12月又は翌年1月20日

までには完了しておく必要があります。

 

つまり、配偶者控除等申告書を会社へ提出する

時期となると、遅くとも12月上旬くらいになります。

 

どうやって上記の収入を把握するのか?

正確な数字はむりじゃあないか?

 

といった疑問や質問がでてきますので、

文言は合計所得金額の見積額になっています。

 

ですから、見積額を書けばよく、

正確な数字を書く必要はありません。

 

ただ、赤字であればゼロとかいても

良いかもしれませんが、黒字だとそうも

いきません。

 

現行法令では、きちんと書く必要が

出てきてしまいます。

 

ではそうすると確定申告でやれば

良いのかもということになります。

 

最終的に確定申告すればいいかも

実務上では、確定申告で適用すれば?

というアドバイスを受ける人が

多くなると予想します。

 

確定申告で適用する解釈を考える

では、それでも大丈夫という根拠はないのか?

ということになります。

 

原則論で申し上げると、年末調整の計算で

取り込まれたことは、年末調整で修正する

ということになります。

 

そこで、法令を逆読みして会社することが

できると私は思っています。

 

先ほどの所得税法第95条の2の規定ですが、

年末調整で過不足の額の計算上、配偶者控除

配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を

受けようとする場合にはとなっています。

 

つまり、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を

適用する場合に、配偶者控除等申告書を提出する

義務が生じてしますわけです。

 

ですから、年末調整では配偶者控除・配偶者特別控除を

適用する・しないことを選択できるわけです。

 

これが、私が解釈する法律の読み方だと

思うのです。

 

ちょっとした法律の抜け道を利用する

確かに、法律の穴をついているとは思いますが、

年末調整時点では、税金を多く収めるし、

 

後で確定申告して、配偶者控除・配偶者特別控除分の

税金の還付を受けるからいいんじゃあないか?

というのが私の考えることころです。

 

ですが、これにはちょっとした注意事項が存在します。

 

それは、会社に確定申告したことがバレる

ということです。

 

どこでばれるのかというと、

住民税の課税通知書が会社に届く時です。

 

まあ、何人もいる従業員の住民税の計算を

会社が確認するなんて聞いたことないですが、

 

そういった側面はあることを知ってい置いて

ほしいとは思います。

 

ただ、確定申告では、住民税の納付は、

給料とそれ以外として納付可能となっています。

 

そうすれば、副業をやっていたとしても

まあなかなかバレないだろうと思います。

 

もはや控除関係は確定申告で良いでは?

私が思うことにもう年末調整を

しなくてもいいのではないかと

思うことがあります。

 

年末調整はなくなってもいいかも

年末調整の一番の犠牲者は会社と従業員です。

収入は全部把握されて、年末調整という

訳のわからない制度に縛りつけられています。

 

本当は、給料と同様に原則源泉徴収の上、

みんな一斉に確定申告で良いと思います。

 

ちょっとした兆しは見えています。

国税庁は最終的には記入済み申告書の

導入も検討しています。

 

どういったことかというと、

国で分かる個人の収入については、

 

確定申告に数字が印刷されて、

他の収入があれば加筆して申告書提出

という流れとしたい思惑があります。

 

まあ、個人の収入を国が把握するという

問題点はあるのです。

 

どちらが良いのはのちの世代が判断する

ということになると思います。

 

今後の年末調整の在り方として

また、現在はないのですが、

年末調整がこれほど煩雑となるのであれば、

報奨金を会社に出すことも一考です。

実現しないでしょうけど・・・

 

戦後間もない間は、実は年末調整をした

会社には国から報奨金みたいなものが

出ていたらしいです。

 

私の疑問として、なぜ会社が申告代理的な

年末調整をしないといけないのかが不思議なのです。

 

国側としては、一斉に確定申告をされと

人員不足で対応できないことがあると思って

やらせいない制度(年末調整)の維持を

考えていると思います。

 

ですが、来年からはスマート申告も始まります。

(本当に稼働できるのか不明ですが)

 

もう、日本にいる人すべてが確定申告しても

良いような気がします。

 

 


編集後記

今日も完全オフです。

月次決算の準備を明日から進めて

いきたいと思います。

 

最近の悩みなんですが、軽減税率の処理です。

来年の今頃は導入されているので、

記帳指導を今からやっておかないと

大変になるのです。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。