【納税と資金準備】納税は年間で何回あるか知っていますか?納税から逆算した資金準備




納税資金をためていこう!

納税と資金準備ができていますか?

納税と資金には経営上、気を遣う場面があります。

納税を考えないでいると、納税資金が口座にない!

ということが起こってしまうからです。

 

納税が遅れると延滞税という罰金がかかります。

まあ、利息みたいなものです。

これは余計な費用となってしまいます。

 

また、税金計算上は、この延滞税は経費にできません。

なぜかというと罰金なので、それを経費にすることを

税金計算上認めていないからです。

 

納税のための資金準備ができない理由として、

・納税をいつするのかしらない
・納税がいくらになるのか最後で判明
・資金が生活費と事業やるだけで精一杯

大まかに分けると上記の理由かと思います。

 

いずれの事由であっても納税が遅れれば

その後には罰金が待っているのです。

 

日々の資金だけでなく、未来のお金のことも

気を使っているとお金をどうやって

捻出しようかなどの考えや対策を打てます。

 

 

納税は年に何回あるか知ってますか?

それでは肝心な納税の回数です。

年1回だけだと思っていると、

その後ヒヤッとしますので、

覚えておいて損はないです。

 

所得税、法人税、消費税は基本的には

年1回と覚えていればいいのです。

要するに決算を行ってから支払うイメージです。

 

しかし、決算で支払う税金が一定額以上だと

所得税は年3回、法人税は年2回、

消費税については、年2回、年4回、年12回の

どれかで支払うことがあります。

要するに、中間納付が必要です。

 

 

上記以外に、源泉所得税という給料や

個人への報酬に対して事業主や法人が

徴収した税金の納税もあります。

こちらは、発生した都度支払う場合と、

年2回支払う場合の2パターンあります。

 

後は、地方税で個人住民税(普通徴収前提)、

固定資産税、個人事業税といったものです。

個人住民税や固定資産税は、

一括か年4回のどちらかとなります。

個人事業税は、一括か2回で納付のいずれかです。

 

だいたい事業でやっている場合の

税金は一通りあると思いますので、

何回支払うのかを確認しておくことを

お勧めいたします。

 

納税から逆算した資金を準備しよう

それでは、今度は納税から逆算した

資金の準備です。

私がお客様にアドバイスする場合には、

納税用の通帳を作ってもらって、

 

そこに納税資金を毎月ためてもらう

ということをやっています。

ほとんどの税理士は同じことを

アドバイスしているものと思います。

 

では納税から逆算した資金準備ですが、

基本的には、決算を行ったときの納税として

資金準備をしておくことが王道です。

 

法人は決算月から2か月後が納付期限、

個人だと毎年3/15が納付期限です。

これを目指して、納付ができる金額を

貯めておくことが必要となります。

 

上記以外で深刻な問題となるのは、消費税です。

国税庁によれば、平成28年で滞納が3,100億円に

なっているようです。

 

消費税は決算対策などで節税をすることが

非常に難しい税金です。

決算時に計算するとかなりの額となり、

初めて説明を受ける方は、こんなに払うの!?

という衝撃を受ける方が多いです。

 

これを回避するためにも、納税資金が

重要だと考えています。

 

念のため消費税が払えないロジックを

説明しておきます。

 

消費税込みの仕入や経費を支払う

⇒消費税込みの売上金を回収

⇒売上金を仕入や経費に使う

 

この売上金を使う際に、

売上金の消費税ー仕入や経費の消費税

=納付金額に相当する金額を貯めておけば

現実には納付をすることができます。

 

ところが、お金に色はついていないので、

消費税込みの金額で事業資金として

お金を回すことになります。

実際に事業をやってみればわかります。

 

そうすると、消費税の納付相当の金額は

口座にないのが普通なので、納付できない

ということになります。

 

他の税金も同じようなロジックで

説明は可能なのですが、

消費税はこのロジックが一番鮮明に

なる税金なのです。

 

 

納税を滞納するよりも借入が良い

最終的に納税を滞納する事態と

なった場合にはどうしたら良いのか?

というと・・・

 

分割納付といった方法もあったりしますが、

延滞税という罰金はかかりますので、

納税のための借入が良いと思います。

 

なぜかというと、延滞税は性質上罰金では

ありますが、本質は利息です。

ですが、罰金なので経費とならないのは、

先ほど申し上げた通りです。

 

ですから、借入金の利息であれば、

経費とすることができます。

どちらにせよ分割納付するのか

借入金を分割返済するのかになりますので、

それであれば借入を行って、

一括納付することが一番だと思います。

 

お勧めとしては、都民銀行がやっている

ビジネスローンや手形を切れるのであれば、

短コロといわれるような借入で

納付をすることが良いと思います。

 

分割納付は本当の最終手段で行う

ということを覚えておいていただければと

思います。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問1件行ってきます。

今週は飲み会が多くてちょっと疲れ気味です。

今週末は健康的になろうと思っています。

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。