【税務調査】税務調査と課税の公平性。課税の公平性を盾に税務署は何でもやっていいわけではない!




iphone8にて撮影!

課税の公平性って?

課税の公平性ということが、

税金の建前です。

はい、これは嘘です。

 

取れるところから徴収するのが、

税務署です。

そもそもを考えると課税の公平性は

ありえません。

 

課税の公平性で議論となるのは、

垂直的公平と水平的公平です。

 

垂直的公平とは、税負担の基準です。

つまり、収入が多ければ高い税金を

支払うということです。

 

水平的公平とは、同じ収入で同じ税負担が

できる人については同じ税額となる

考え方です。

 

そうです。これで嘘だとすぐばれます。

法人の方が個人よりも稼いでいるのに、

どうして所得税率よりも法人税率の低いのか?

同じ年収1,000万円でも、なぜ支払った

税金が違うのかと・・・

 

消費税についてもあれ?

収入の多い少ないにかかわらず、

8%の税金払っていないか?と。

水平的にはOKだけど、垂直的には

まずくないか?と。

 

学術的な考えはさておいて、

一般の人たちには理解できないところです。

私もなんでだろ・・・と思うところです。

 

 

課税の公平性を隠れ蓑にする

税務調査では、調査官は困ると、

課税の公平性を主張してくる

場合があります。

 

日本人は公平ということが大好きです。

平等よりも好きでしょう。

公平性がないとまずよな、

じゃあしょうがないかと・・・

 

これは、調査官の隠れ蓑にすぎません。

というのは、上記で課税の公平性を

見た通り、まったく公平ではないからです。

 

 

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また、課税の公平性が担保できないので

経費にできないとの規定は存在しません。

制度趣旨としてはそういったものもあります。

 

ですが、制度趣旨に合っていないから、

経費にならないという規定も存在しません。

上記の判断は、裁判所の専権事項ですから

調査官が述べて良い範疇を超えているのです。

 

調査官から課税の公平性という言葉が

出てきたときには、逆に聞いてみれば

良いのです。

 

課税の公平性を要件としないと、

経費が計上できないのですか?と。

そういった法律があるのですか?と。

 

税務署はなんでもできると思っている

また、調査官はなんでもできると

思っている人がいます。

残念ながら、出世していない調査官が

その傾向があります。

 

つまり、法律や上級庁からの指針、

公開されている指針はほぼ無視です。

こちらから説明してようやく気が付く

そんなレベルの人がいます。

 

そういった人は、やりたい放題です。

また、裁判では、納税者が良いといった

という理由で違法性があるけれども、

重大ではないという判決が出る可能性が

大いにあります。

 

調査官は何でもできるわけではありません。

法律を確認することと、その資料の確認、

それによって確定申告書が適法に作成

されているのか?

を確認できるのが税務調査なのです。

 

調査官と税理士との違い

基本姿勢が違います。

調査官は徴税をする人で

税理士は税金のアドバイザーです。

 

ですから、目的が異なります。

調査官は粗を探すことが目的であり、

税理士は税負担を減少させることが

目的となります。

 

一般の方は税理士も調査官も同一視している

人がいますが、明確に違うのです。

基本的に税理士は法律に沿ってしか

アドバイスはできません。

 

アドバイスとはそういったものです。

それを超えたアドバイスを必要とする場合には、

それはコンサルタントになります。

 

対して、調査官は徴税を目的として

税務調査を実行します。

税務署は否定していますが、

調査官の査定として、どれくらい

徴税したかという評価はあります。

 

調査を行った結果として、

どれくらい調査官が徴税できたか?

という評価があるわけです。

これについても、課税の公平性という

見地からおかしな評価方法です。

 

課税の公平性を考えれば、徴税できるかどうか?

ということ自体がラッキー的な感じと

なるはずなのに、徴税自体を評価基準と

しているからです。

 

ですから、調査官の目的は徴税で、

税務調査は粗探しとなってしまいます。

これが実態ですから、調査では

調査官の言うことをそのまま鵜呑みに

することはできなくなってしまいます。

 

 


編集後記

今日は朝から訪問となります。

ちょっと考えた提案をもっていこうかと。

このままだと、会社の意向に沿った

経営結果にならなさそうなので。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。