法定相続情報証明制度を相続税の申告として使う!




この時を待っていました!

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明精度とは、

平成29年5月29日から始まった

各種相続手続きに利用することが

できる制度となります。

 

具体的にどのようにすれば、

入手できるかというと、

ざっくり3つのステップがあります。

 

1.必要資料の収集

2.法定相続情報一覧表の作成

3.申出書の記入、登記所への申出

 

また、申出人から代理人へ委任する

ことができます。

具体的には、親族など各種士業関係者

ということになっています。

 

注意点としては、日本国籍を有していない

被相続人や相続人がいる場合、

戸籍謄本妙本を提出できないときは、

この制度を利用することはできません。

 

具体的には、以下のサイトを参照すれば、

手続関係はスッキリすると思います。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 

 

利用拡大だけど大丈夫?

さて、法定相続情報証明制度は、

税理士から見ると相続税の申告時に

使えないかなと思っていました。

 

これについては、平成30年4月1日から

利用拡大がなされて、一定の条件のもと

原則、相続税の申告の添付資料にする

ことが認められました。

 

 

 

サービスメニュー

 

一定の条件とは、法定相続情報一覧表に

続柄を書くことだけです。

 

続柄とは、戸籍に書かれている子、長男

長女といったことです。

 

相続税の申告の添付資料とするには、

長男、長女、妻、夫など戸籍の通りに

続柄を書かないと添付資料として

認めらないということなので、

その点は注意となります。

 

縦割り行政ということを忘れずに

少し話は変わって、行政は縦割り

ということについて説明します。

上記の取り扱いは法務省が

出した取扱いになります。

 

対して、財務省の外局の位置にある

国税庁のHP上に上記の取扱い指針が

着信情報に載っているのか?

というと載っていません。

 

つまり、法務省はOKと言っているが

国税庁の役人に伝わっているかは

別の問題なのです。

 

法務省では情報が出ているので、

財務省と折衝はしていると思われます。

しかし、国税庁への情報が流れているか

どうかという問題なのです。

 

平成30年4月7日現在、

法定相続情報一覧表 国税庁

と検索しても国税庁のサイトでは

まだ出てきていないようです。

 

こうしたことに腹を立てる人も

いると思いますが、これが縦割り行政

ということなのです。

 

腹を立てるだけ損ですし、

意味がないことに時間を使うのは

もっと愚かな行為になってしまいます。

 

まとめ

さて、法定相続情報一覧表は

かなり便利な資料となります。

相続については、集める資料が

多いことが難点です。

 

相続税の申告書への添付資料も多く

現状として電子申告に耐えられる

様にはなっていません。

 

今後は、すべて電子化を掲げている

国の方針から電子申告に耐えられる

様にするとは思いますが、

どうなることやら・・・です。

 

 


編集後記

今日は、Apple store新宿に行って

ipadを購入してきたいと思います。

iphone6plusを下取りに出して

みたいとも思っているからです。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。