収益認識に関する会計基準が公表されました!収益って何?会計基準って何?




ようやくかよ!とツッコミを入れたく
なったことは内緒です!

収益認識に関する会計基準

さて、平成30年3月30日に公表された

収益認識に関する会計基準・・・

私にとっては衝撃でした。

 

今更、決めるの?でも分かりやすく

なるならいいかも!とも思っています。

 

それでは、そもそも収益って何?

会計基準って何?という方のために

少し解説します!

 

収益とは、行ってみれば収入のことです。

事業で言えば売上に相当するものと

同じになります。

 

では会計基準って何?というと

会計基準とは、ざっくり言うと、

会計処理の基本方針みたいなものです。

 

例えば有価証券(株式など)を

購入した時、決算期に持っているとき

売った時などに会計処理はこうなります。

という方針を示しています。

 

法律ではありませんが、

法律をつくるために参考となるべき

事項でもあります。

要するに会計処理のルールのひな型

になります。

 

それで、今回、収益認識に関する会計基準

というものが公表され、収益というものの

包括的(全体的)な指針が示された!

ということなのです。

 

ですから、かなりインパクトがある

基本方針ということになります。

 

より深い内容は、以下のリンクから

確認できます。

「収益認識に関する会計基準」等の公表

 

今までどうしていたのか?

それでは、基本方針がないまま、

今まではどうやって収益を認識

つまり、売上を計上していたのか?

ということになります。

 

これは、実現主義というもので、

対応を大まかにしていました。

この実現主義を前提にしつつ、

その業界の実務的な売上処理を

していたということです。

 

サービスメニュー

 

例えば、商品売買ですと、

A社⇒商品⇒B社の流れで、

A社から商品が出荷された時点で

売上を計上するという処理が

なされていました。

 

今回の収益認識に関する会計基準でも

基本的には同じになります。

ただ、より細かく処理の方針が示されて

いるということです。

 

 

実務的な対応に変化があるのか?

では、実務的な対応に変化はあるのか?

というと、あります。

今回の収益認識に関する会計基準では、

履行義務という概念が出てきます。

 

すなわち、売上を計上するとは、

以下の様な5つのステップが存在する

という形で設例となっています。

 

1.当事者間で契約を行う
この時点では、まだ履行義務が生じない。

2.商品とサービスの購入があった
この時点で履行義務ごとに分ける
例えば、商品の引渡、そのアフターフォロー
の2つに分ける

3.取引価格の算定

4.取引価格を履行義務ごとに分ける
例えば、商品Aとアフターサービスごと

5.履行の義務の充足
商品Aを売り、その後アフターサービスの
契約期間ごとにサービスの提供

 

まあ、難しく考える必要はないです。

要するに、現実的な取引慣行を

会計基準というルールの考え方を

もとに再構築すると、上記の5ステップに

なるということです。

 

通常、当事者同士で契約書を交わします。

その後、商品やサービスの提供がなされて、

それを提供することで売上となりますよね?

 

この一連の流れを会計基準に落とし込むと

上記の5つのステップになるという

ことになるのです。

 

公表の影響について・・・

収益認識に関する会計基準によって、

法律的には、法人税を筆頭とする

税金関係への影響があります。

 

先ほども申し上げました通り、

会計基準は法律を規定するための

前段階のルールになります。

従って法律というルールの一部として

構成することになるのです。

 

すでに、平成30年税制改正大綱の中でも

今回の収益認識に関する会計基準による

ことが盛り込まれていました。

 

また、買戻特約を付けた場合には、

会計上の売上と法人税の売上に差異が

出てくる場合もあります。

 

ただ、基本的には、

収益認識に関する会計基準

に沿った処理を容認する方針のようなので、

その中での税法適用上の認識に違いが

出てくると思われます。

 

 

 


編集後記

本日は、訪問1件あります。

昨日の研修後に飲みすぎたので

二日酔いになっています。

 

ひどくはないのですが、

やっぱり健康が一番ですね!

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。