【確定申告】その経費が事業に関係ある根拠はなんですか?




iphone8にて撮影!

なんでも経費に計上できるわけではない

税理士業界に入ってからですが、

なんでもかんでも経費にしたい

という方に出くわすことが

あります。

 

聞いてみると、税金を払いたくない

という心情の様です。

これは理解できます。

当然、税金は払いたくないのが

世の常だからです。

 

学説、法律どのような考え方が

あったとしても、税金を支払う

という立場になると

税金を払いたくないという

ことになります。

 

ですが、税金を払いたくないから

なんでも経費を入れたいというのは

論理的でないと思っています。

だって、事業に関係あるの?

ということです。

 

 

 

事業に関係するかどうかの根拠が乏しい

私の考えは、事業に関係あれば、

経費として計上していいと

考えています。

 

例えば、不動産貸付業で飲食代が

あった場合に、どういった経緯で

その飲食代を使ったのかを

聞かないと判断できません。

 

基本的には、不動産貸付業で飲食代が

あること自体がおかしいと思う

税理士が多数なような気がしますが

(この考え方もおかしいです。)

例えば、同業者団体での飲食代で

情報共有のために参加した。

 

といった理由付けがあれば、

飲食代があってもいいわけです。

また、福利厚生費でも

飲み物まではOKだけど、

ケーキとかあるとダメ!

 

そんな考えの税理士もいます。

本質は、飲み物、食べ物ではなく

事業性があるかどうか?

この一点のみで経費かどうかの

判断をすればいいかと思います。

 

そもそも、税理士が経費の判断を

することができるのかなと

私は思っています。

 

というのは、自分でその事業を

やっているわけではないので、

経費かどうかわからないからです。

 

ですから、程度の差こそあれ、

事業に関連しているのか

その経費が事業の何に結び

ついているのかを

考えないといけません。

 

 

税務調査で緊張する必要なんて本当はない

税務調査で最も確認されるのが

経費です。

計上時期、計上方法など

細かく確認していきます。

 

何もなくても税務調査は

緊張するものです。

私も税務調査に慣れて

いなかった頃は緊張していました。

 

さて、ここで経費と税務調査の

関係性です。

先ほどの様に、経費の事業性に

ついて判断しておけば、

時期のずれを指摘されることは

あったとしても、

 

経費自体が否認される

(経費に認められない)

ということにはなりえません。

 

そもそも事業に関係する経費しか

計上していないからです。

ですから、緊張する必要はないです。

 

なにか指摘されるかも・・・

ということでの緊張はあるかも

しれませんが、

特に法律違反をしていなければ

問題はないはずです。

 

 

まとめ

経費と税金の関係はかなり緊密です。

税金を払いたくないという

考えとのせめぎ合いになります。

 

とは言え、法律違反になってしまう

経費の計上は後で面倒なことになります。

私の経験では、税務調査がないだろうと

勝手に思っておかしな経費を計上

してくる方がいました。

 

私の方針としては、

事業性があることを前提として

処理を行いますが、

税務調査で勉強してもらおうかな

という考えも持っています。

 

なぜなら、たまに税理士が言っても

言うことを聞かない人がいるからです。

そういった人は、税務調査で

指摘してもらった方が効果が

あったります。

 

 


編集後記

今日は、午後からお客様に訪問です。

すでに申告書はできており、

税金の説明と今期の事業について

聞いてみようかと思います。

 

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民法:根抵当権

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。