電子申告と法人事業概況書、税務調査用のデータ収集に使われている!




昨日、定款認証終了しました!

電子申告と法人事業概況書

税理士業界では、電子申告をする税理士が

増えてきた印象があります。

具体的な数字は支部の守秘義務に

関わるので出せませんが、

増えてきてはいます。

 

また、法人事業概況書が導入、

提出義務となって久しいです。

 

さて、申告でのテーマとして、

電子申告をしないといけないか?

法人事業概況書はどこまで書くか?

があります。

 

電子申告によって国税庁のデータベースは

かなり潤ったと思います。

なんせ、税務署上げて、電子申告の普及を

行っていましたから。

 

この電子申告は申告が楽になるという

触れ込みでしたが、実際は違います。

税務署内での申告書のデータ入力を

減らそうという動きがありました。

 

その後、そのデータを有効活用

できないかということで、

税務調査での資料を把握するのに

役に立っています。

 

また、法人事業概況書は完全に

税務調査のためだけのツールです。

ちなみに、色々書くところが

あるのですが、書きすぎると

調査に引っかかる場所がある様で

税務調査になるとのこと。

 

書きすぎないということも

一つの方法だと思います。

 

 

税務調査のデータ収集という意味

税務調査のデータ収集という意味

としては、調査対象の絞りこみです。

埼玉県にデータセンターがあって

そこでデータを読み取っています。

 

おかしな部分があると、

知らせてくれるようです。

 

申告書の左上の方に「■」が

あるのですが、ここがデータを

読み取るポイントになります。

 

ここにキズが付くとうまく

読み取れないそうです。

 

調査のデータ収集として、

電子申告と法人事業概況書を

駆使して、KSKシステムによって

調査対象法人を選定していきます。

 

大体3つに分けられています。

・長期未接触基準

・期間比較による検出基準

・同業他社比較による検出基準

 

特に、下の2つはデータ収集した方が

楽に調査対象を絞れることが

ご理解いただけると思います。

 

 

申告時から税務調査の意識を!

この様なことから、申告時から

税務調査の意識を持っておく、

ということが重要です。

 

ちなみに、平成30年4月1日以後事業年度分

からの法人事業概況書の様式が変わります。

 

具体的に、書かない方が良いのかな?

という部分としては、

支店、子会社(特に海外の子会社)

→海外の税務当局との情報交換に
使われる可能性があります。

 

電子計算機の利用状況欄

パソコンのOS、利用形態

データの保存先など

ここは全般的に書かない方が

良いと思います。

 

中には、税務調査でちょっと

パソコン見てもいいですか?

といったことを言ってくる

調査官もいますので、要注意です!

 

 

まとめ

さて、電子申告と法人事業概況書から

税務調査への国税庁のかかわり方を

まとめてみました。

 

税理士や税理士事務所の職員にとっては

通常業務である申告ですが、

申告した瞬間から税務調査のリスクは

納税者に降りかかります。

 

そのことを改めて認識してほしいなと

思っています。

 

 


編集後記

今日は1日作業デーです。

試算表作成、12月決算、年末調整

年末調整までできればいいな

という感じになると思います。

 

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。