東京駅、だいぶ整備されましね!
国際税務の楽しさ
国際税務を勧める理由に楽しいから
ということをあげます。
自分が税務に携わっていて
内国法人よりも楽しいと感じる
仕事だからです。
確かに、辛い場面も仕事ですから
あったりしますが、それを吹き飛ばす
くらいに楽しいと思っています。
どのような点が楽しいのか?
創業に立ち会えることです。
どのように成長するのか
見ていけます。
他国の文化を知れるチャンスがある。
海外から日本に進出する企業に
特化している私にとっては、
多文化に触れるチャンスです。
企業の規定、福利厚生、お金の使い方
といったものにはお国柄が出ます。
そのお国柄に触れることが楽しいです。
従業員は外国人であることも
楽しさがあります。
日本人同士だとどうしても
気を遣うことが会話にあります。
外国人相手では、通用しません。
一般常識としての気を使うは
必要なのですが、
法律に関して説明するときは
ダメなものはダメ、良いものは良い
という説明でないといけません。
グレーゾーンは存在しないように
説明しなくてはいけません。
ですから、私もとことん調べて
説明することになります。
コツコツと知識の積み重ねを
しておかないと質問に対処
できません。
国際税務で税法の本質を
国際税務をやっていると、
税法の本質に触れる機会が
あります。
例えば、消費税です。
消費税の納税義務は2年前の
課税売上高で判断しますが、
支店の設置は消費税法上の設立に
当たるのかどうかという問題が
出てきます。
消費税法上の設立は本店の設立で
判断しますので、本店の設立が
いつだったのかを確認しないと
いけない。
支店の設置だけでも消費税の
判断は一瞬、「?」になったり
するわけです。
消費税法上は、設立になりませんが、
法人税法上は?地方税の均等割りは?
を考えることになります。
支店の設置に関して、税目ごとに
検討していくスタイルになります。
内国法人だけだと感覚と経験で
やっていることもありますが、
それでは本質にたどりつかない
ことが分かったりするわけです。
日本の法律をどうやって説明するか?
日本の法律は、多文化との衝突も
あったりします。
例えば、国内源泉所得です。
外国の親会社から転籍できていて、
日本の子会社で働き、
支給は外国の親会社からする。
といったことが起きます。
さて、どう説明するのか?
ということです。
確定申告してください!
そういうのは簡単なのです。
どう、確定申告することに
納得させるのか?ということです。
説得と言ってもいいかもしれません。
人によっては、怒りだす人もいます。
また、従業員を護ろうと社長が
横入れをしてくる場合もあります。
敵ばかり(笑)になる可能性もあるわけです。
日ごろから説得に慣れていれば
良いのですが、そうでない人が
多いと思います。
コミュニケーション養成学校に
通っている気分になれます。
私が思うのは、懇切丁寧と
最後は信念だけだと思うのです。
それで、おかしなことに
ならないように提案もする。
そういった対応が良いです。
例えば、上記の場合だと、
外国税額控除はできません。
恐らく、外国支給なので、
本国の源泉所得税が控除
されていますが・・・
ですから、二重課税になる
ということも話さないといけません。
あくまで事実を丹念に説明して、
確定申告をするように持っていく
スタイルがいい訳です。
まとめ
国際税務は難しい、わからない
そんな声を聞くことが多いです。
国際税務をやっているというと
すごいね!と言われます。
まあ、完全に社交辞令なのですが、
そういった人はガン無視でいいです。
国際税務はいつでも始められます。
国際税務をやると決めれば
良いからです。
経済のグローバル化が進んで
今後も海外取引は増えます。
~文書と名の付く文書が
今後も出ると思います。
それでも国際税務をやっていれば、
国際化の波に乗れますし、
日本の法律をどうやって適用するのか
といったことも考える機会を得ます。
是非とも国際税務をやって
国際化税理士が増えてほしいと
思っています。
編集後記
今日は、午後からお客様へ訪問。
それまでは、年末調整関係を進めます。
仕事納めは?というと29日です。
だって、29日までは平日なので。
年末年始も関係なく、ブログは
更新します。
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