税制改正は年に1回という異常事態を確認しよう!




iphone8にて撮影!

税制改正の異常なスケジュールを確認しよう!

税制改正のスケジュールは次の

様になっています。

 

8月 省庁が財務省主税局に要望提出
9月 経済団体から要望
10月 党税調が省庁や業界団体の要望
を取りまとめ
11月 党税調が小委員会、総会で議論
12月 与党税制改正大綱発表
閣議決定
1月 内閣が国会に法案提出、国会審議
3月 改正法成立、改正法公布
4月 改正法施行

 

このブログを書いている段階では、

12月の閣議決定のところにいます。

 

税制改正は9ヶ月間で法案施行まで

流れていくという異常なスケジュール

になっています。

 

こうした流れを見てみると、

すでに法案成立と施行はすでに

できるようになっていて、

そこまでの段取りを行っている

というだけに見えて仕方ないです。

 

加えて、税金は日本で収入を得ている

人たちの財産権の侵害をする法律です。

その財産権の侵害規定を本当に9カ月間で

決めていいのか?

そういった本質的な議論がない

ということになります。

 

 

 

毎年改正されることは良いことなのか?

では、毎年改正されることは

良いことなのかということです。

良いこととしては、毎年見直せる

という利点があります。

 

ただし、上記のスケジュールで

見直すところはないです。

あくまで議論の中に集約されて

いるということでしょう。

 

悪い点としては、

いきなり法律ができたり、

無くなったりというブレが

頻繁に起こる可能性がある

ということです。

 

例えば、消費増税です。

本来はもう10%になって

軽減税率の導入がされています。

ですが、まだ消費増税になって

いません。

 

社会の混乱を招くような決断を

しても誰も責任を取っていない。

そういう社会を国民全員で

作っていることになってしまいます。

 

消費増税の場合には、8%に据え置かれた

ので、誰からも文句がなかっただけ

なのでしょうが。

 

 

 

新聞等に載っていると知っていることになる

この税制改正についての問題のある

施行になっていたものがありました。

「納税者の租税法規上の地位の
遡及的変更」の最高裁判例です。

 

上記のままだと日本語になって

いませんので、一般的に言うと

法律を遡って適用するので、

納税者の不利益?いやいや

地位が変わっただけですから!

ということです。

 

ことの発端は、

平成15年12月17日に平成16年税制改正大綱

が決定されたので、様々な情報媒体に

載ったそうです。

 

平成15年度までは不動産の売却に赤字が

あれば、他の収入の黒字と不動産の赤字を

相殺できる損益通算ができていました。

 

上記が、平成16年税制改正大綱で

できなくなったというものです。

 

時系列でみてみると・・・

納税者側

・平成16年1月30日売買契約締結
・同年3月1日に引渡
・平成17年9月に平成16年分の確定申告
を提出した

平成16年税制改正大綱側

・平成16年2月3日国会提出
・同年3月26日に成立
・同年3月31日に交付
・同年4月1日施行

しかし、不動産の損益通算は

平成16年1月1日に遡って適用する

という規定を置いていた。

 

このような状況から、新聞等の

情報媒体では、平成15年中に

損がでる不動産を売却した方が

良いとの報道がなされていた。

 

上記のようなことを遡及立法と

呼ぶのですが、これに納得の

いかない納税者は裁判を起こした

という流れです。

 

結論としては、納税者が敗訴しましたが

こうした経緯で空気を読んだのか

平成26年税制改正では、次のようになりました。

 

ゴルフ会員権の損失も他の収入と損益通算

できていました。

これが平成26年の税制改正大綱で廃止に

なったのですが・・・

 

ゴルフ会員権については、

平成26年3月31日までの売却による損失は

他の収入と損益通算OKで

平成26年4月1日以降は損益通算ダメ

という取扱いになりました。

 

ほぼ10年越しのことになりますが、

裁判を起こすと将来のためになるかも

ということはあるのかもしれません。

 

 

 

まとめ

税金だけでなく、法律は知っていないと

損をするものです。

上記のような遡及立法は論外ですが、

法律としてできてしまった場合には、

 

もう抗いようもありません。

そうするしかないからです。

現状は、平成30年税制改正大綱は

閣議決定まで行われています。

 

新たな、税金としては、

森林税、出国税などがあります。

また、サラリーマンは増税です。

多くの人には関係ありませんが。

 

国側が課税すればするほど、

人は賢い方法を考えたり

選択したりするものです。

財源目当ての法律では限界が

くると思います。

 

 


編集後記

今日は、バンドで忘年会です。

恒例の焼肉になっています。

今年最後の忘年会なので

楽しんでこようかと思います。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。