個人の確定申告は12月が山場!




国立競技場!着々と建設ですな!

個人の確定申告は12月が山場

個人の確定申告は、12月が山場となります。

なぜかと言うと、個人事業は暦年課税と言って

その年1月~12月が所得税の計算単位に

なっているからです。

 

売上、経費何でも1月から12月までの数字を

集計して、最終的に所得税の計算を行う

という流れとなります。

 

 

 

固定資産の購入は納期日が重要

節税対策と言って、固定資産を購入される

方がいます。

こうした場合には、固定資産が納品された

日にちを確認することになります。

 

つまり、12月に頼んで12月中に使えているか

ということが問題となるのです。

納品日が翌年1月だと、その年の経費に

できません。

納品日は神経質になるところです。

 

また、消耗品を多数購入される方がいます。

品目、数など多寡に拠りますが、

その年12月までに使いきれいな量だと

問題です。

 

一部の消耗品の経費算入が認められない

可能性があります。

 

 

 

経費の未払計上を忘れていませんか?

決算対策ということで、最も簡単なのは、

経費の未払計上です。

例えば、光熱費は後請求になりますから、

その年12月分は翌年の1月に支払う

ことになります。

 

その場合には、あくまで、経費が発生した年分に

経費にすることが前提なので、以下の仕訳を

行って、経費を計上します。

 

(借方)水道光熱費 (貸方)未払金

光熱費以外にも未払金として、

今年の経費になるものがないかを

探してみましょう!

 

 

 

 

まとめ

確定申告は、結構面倒だ!と

思われていますが、

現在は、国税庁のホームページに

平成29年確定申告特集(準備編)

あります。

 

ここを見るだけでも確定申告の

おおよそはわかります。

また、国税庁では、確定申告書を

作成できるコーナーも来年1月から

出てきます(毎年あります)

 

こういった公共で、無料のサービスを

利用して、確定申告をしてみてください!

 

 


編集後記

昨日は、野球部の練習後に納会(忘年会)

に参加しました。

飲みすぎて、二日酔い+筋肉痛で

午前中は動けませんでした。

 

ブログをやっている現在も

元気がないのですが・・・

 

12月をうまく乗り切ってください。

お酒を飲まれる方は、へパリーゼが

お勧めです!

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。