マイナンバーと個人情報保護法への対応は?




iphone8で撮影!

マイナンバーと年末調整

そろそろ年末調整の資料を

収集している頃だと思います。

その年末調整の資料に昨年から

追加されたのがマイナンバーです。

 

扶養控除等申告書にマイナンバーを

記載することになりました。

添付するマイナンバー資料も、

以下の様になっています。

 

☆マイナンバーカードがある場合

マイナンバーカードの表と裏の

コピーを添付します。

 

★マイナンバーカードがない場合

・通知カード(マイナンバーのみのカード)
のコピー

・写真入りの本人確認証明書のコピー
(運転免許書など)

 

これはどういう意味を持っているか?

というと・・・

年末調整の本質的な問題点なのですが、

 

会社や税務署へ自分の全部を

さらさなければならないという

意味になります。

 

というのは、年末調整を通じて、

自分の情報のみならず、

家族の情報を提出しないと

いけないということです。

 

多くのサラリーマンにとって、

年末調整は楽な制度だとは

思うのですが、プライバシーという

観点から見れば、

年末調整という制度は良いの?

ということになります。

 

現状では、違憲にはなりませんので、

そこは念のため。

 

 

個人情報保護の改正について

個人情報保護法は、2017年5月から

改正後の法律が施行され、

すべての会社が適用になります。

 

すべての会社というか、営利・非営利

問わずすべてということです。

公益社団、公益財団も対象です。

 

また、人格のない社団等と言って、

任意団体、PTAといった組織も

その適当対象となります。

 

この法律に対応すべく、

会社にあっては社内規定の見直し、

その他に当たっては、規約や規則の

見直しが迫られます。

 

ちなみに、個人事業者も適用対象と

なっていますので、士業関係すべてが

個人情報について対応しないと

いけないということになります。

 

改正前までは、5,000人以下の取扱い

事業所は適用対象ではありませんでした。

改正後は、この5,000人以下がなくなり、

実質的に事業やっている個人、法人など

個人情報を取り扱っているものが

対象ということになりました。

 

 

 

 

個人情報の取扱いどこまでやる?

さて、問題です!

それでは、個人情報の取扱いは

どこまでやったらいいのでしょうか?

 

個人情報は次の3つのリスクがあります。

 

1.個人情報を集める

年末調整で従業員の情報を集めるだけ

というだけでなく、サービスの提供や

商品の発送で住所を顧客から集める

そんな時にも、利用目的を明確にして

集めないといけません。

 

2.個人情報の保管と管理

集めた個人情報の内部での取り扱いです。

マイナンバー関係だけでなく、

集めた顧客リストが社外に流出する

対策も必要です。

 

どのように管理していくのか?

これを決めて運用していく必要が

あるということになります。

 

3.個人情報の廃棄

廃棄するときも、シュレッダーで

裁断して廃棄する方法ではなく

溶かすことが一番いいとされています。

 

シュレッダーですと復元できるソフトが

あるようなのです。

したがって溶かすということが良いです。

 

まずは、上記3つのリスクに対応する

ことからやってみてはいかがでしょうか?

 

 

まとめ

私は今年独立して、この個人情報保護法に

対応することになります。

所属している任意団体でも個人情報の

規約がないところがあります。

 

周りの税理士を確認してみたところ、

ちゃんとやっている人はやっている

のですが、やっていない人も

ちらほらいます・・・

 

まあ、今年からちゃんとやると

思いますが・・・

 

もう、法律が変わってしまったので、

コストがかかるという問題ではなく、

対応しないといけないという

ことになります。

 

情報は一番価値があるものです。

会社の事業よりも価値がある

かもしれません。

それを狙っている人もいますので、

まずは、できることから初めて

頂ければと思います。

 

 

 


編集後記

昨日は、ディベート大会の打ち上げに

参加してきました。

参加できなかった人もいるのですが、

主要なメンバーはそろったので、

よかったかなと思います。

 

私は今年で、任意団体へ協力は

終わりにして、自分の事業を優先

していきます。

 

色々学べることができてよかったと

思う反面、組織には属したくないな

という思いが強くなりました。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。