白色申告と推計課税を考察してみた!




一足早いイルミネーション!

白色申告と推計課税

白色申告の一番のデメリットは、

推計課税がなされる可能性がある

ということとだと思います。

 

では、一体どんな時に推計課税が

行われるのでしょうか?

 

所得税法156条と法人税法131条に

推計課税の規定がありますが、

「更正又は決定をする場合には」

という前提があるだけです。

 

具体的にどのようなときに

推計課税が行われるのかは

明文化されていません。

 

それでは、推計課税の前提で、

「更正又は決定をする場合には」

とあるので、国税通則法24条と

25条を見てみると、次のように

なっています。

国税通則法24条(更正)

税務署長は、納税申告書の提出があつた
場合においてその納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該課税標準等又は税額等が
その調査したところと異なるときは、
その調査により、当該申告書に係る
課税標準等又は税額等を更正する。

 

国税通則法25条(決定)

税務署長は、納税申告書を提出する義務が
あると認められる者が当該申告書を提出
しなかつた場合には、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等及び税額等
を決定する。ただし、決定により
納付すべき税額及び還付金の額に相当する
税額が生じないときは、この限りでない。

 

重要なポイントを太字にしてみました。

 

更正では、「申告書の提出と計算に誤りや

税務調査で違うとなったときは」

という前提なので、推計課税の明文化に

なっていません。

 

決定においても、「申告書を提出しなかった

場合には、その調査により」となって

いますので、推計課税の明文化に

なっていないことになります。

 

つまり、税務行政の公定力による

裁量により推計課税が行われる

可能性があるということになります。

いわゆる、白紙委任というものです。

 

この場合の白紙委任は、所得税と

法人税の規定によって行われる

ということになります。

 

 

白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の違いは、

白色申告は推計課税があり、

青色申告は推計課税がないです。

 

また、過去の赤字を繰越せる

青色欠損金が青色申告に

存在します。

 

また、各種特例措置を受けるには

青色申告が条件になっていること

が多いです。

 

デメリットとしては、帳簿記帳に

なるのですが、これをそもそも

デメリットとしてしまうと

事業の根底が揺らいでしまいます。

 

ですから、デメリットにはならないと

私は考えています。

 

 

 

白色申告でも記帳義務がある?

推計課税と関係がある帳簿ですが、

現行法令上、白色申告でも記帳義務

が存在します。

 

この法令は、所得税と法人税に

両方とも存在しています。

 

推計課税との絡みで申し上げれば、

税務調査では、法律で規定している

帳簿資料を閲覧されることに

なるわけです。

 

税務調査の時に、法律で要請されている

帳簿がない場合には、どうするのか

というと調査困難ということで、

帳簿による税務調査ができないという

ことにつながります。

 

最終的に取引先等に反面調査を行い

実体に合った推計課税を行う

という流れになっていくことです。

 

帳簿記帳を求められることは

効率化や生産性という流れと

逆行しているように見えますが、

それはそれ、これはこれです。

 

税理士にとっても帳簿自体が

存在しないということですと

どうやって関与したらよいのか?

ということになります。

 

まあ、何とかして帳簿を作成

するということになるのですが・・・

 

こうしたようにもはや帳簿記帳を

知らないということは常識に

反するということにまで発展

しかねませんので、帳簿を作成する

ということが重要です。

 

また、ちょっと話はずれますが、

消費税の納税義務者となった

場合には、帳簿及び請求書が

消費税の計算上、必ず必要に

なります。

 

したがって、帳簿が作成されていない

ということであれば、消費税の計算で

経費を認めないという認定の可能性も

ありますので、注意が必要です。

 

 

 

まとめ

実際の推計課税がされた裁判例を

見てみると、調査を拒否する、

帳簿はない状況といった

ことが散見されます。

 

帳簿を正確にしておくだけで、

青色申告や消費税の計算は維持

することができます。

 

また、その後の追徴や罰金等も

加味すると普通にやっておいた方が

お金が余るということになっても

不思議ではありません。

 

税務調査で主張することは

いくらでもできますが、

帳簿をつけていないと

法律的にどうしようもない

ということになりますので、

 

是非とも帳簿を作成することを

お勧めいたします!

 

 


編集後記

昨日は、税務調査の事前打ち合わせ。

税務調査前ですが、税務調査後の方針

を伝えました。

 

後は私の腕での見せ所という

ことになります。

税額をなるべく少なくして

行きたいと思っています。

 

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。