iphone8 plusにて撮影!
国際税務で差別化
グローバル化が進んで中小企業でも
海外に工場を作ったり、拠点を
つくったりということが
増えてきているようです。
そのため、国際課税は実務で
じわじわと重要度が増している
という風に思います。
それでもあまり国際税務を業務に
する税理士は少ないのが現状です。
国際税務と一口に言っても、
日本から出ていく、日本に来る
という2種類の真逆な取引について
どうなるのか?という考察が
必要です。
実務書では、日本から出るという
海外進出の方が多い印象です。
こちらだと、海外の税務が
どうなっているのか?とか
外国税額控除、タックスヘイブン税制
ということへの対応になります。
私は日本へ進出してくる方の
国際税務を専門としています。
ですから、日本の税制を知っていれば
そこまで違和感なく業務は
できるものと思います。
海外進出、日本進出どちらも
国際税務としては、同じですが、
対応しようとすることが
ちょっと異なるわけです。
国際税務の最初の一歩とは?
国際税務の最初の一歩は、
なんといっても源泉徴収と
租税条約への対応です。
特に、源泉徴収は結構神経質に
対応することになります。
例えば、源泉徴収が本当は
必要ない取引なんだけど、
徴収していかないと、
後で難癖付けられて徴収される
といったことが起こりえます。
私が担当だったある会社は、
中国にある日本の合弁会社との
取引について、源泉徴収されました。
中国で源泉徴収の対象となるのですか?
と伺ったところ、ないと思うとのこと。
どうやら課税当局に難癖をつけられる
ことが嫌で源泉徴収したようです。
このように、日本も微妙ですが、
法的安定性を欠く国が存在します。
中国だけのことではなく、他の国も
この様なやり口はあると思います。
要するに、源泉徴収は難癖を
つけやすく、徴収もしやすいのだ
ということだと思います。
話は変わって、
租税条約は出てきたときに
調べれば済む問題ですが、
日本の税法のような文章では
ありませんので、読み慣れが
必要です。
例えば、相手国とか当事国とか
どっちがどっちなのかという
ことが読んでいくと起こります。
読み慣れれば問題ないのですが、
最初はかなり読みにくい文章です。
租税条約条文集だけでなく、
解説書も一緒に購入することを
お勧めします。
国際税務はイメージがわかない?
さて、国際税務というと、
なんといってもモヤっと
しているイメージでしょう。
何を税理士がやっているのかが
よくわからないということです。
では、国内法での使うものは
一体どのようなものかを
挙げてみたいと思います。
1.法人編
・外国税額控除(計算がめんどくさい)
・移転価格税制(中小だと適用が困難)
・過小資本税制(割と適用がある注意!)
・過大支払利子(必ず適用を判定!)
・外形標準課税(支店形態だと必ず判定)
・グループ法人税制(もろもろ注意!)
・租税条約(減免措置いっぱい)
・源泉所得税(時には免除措置も使う)
・消費税全般
2.個人編
・確定申告(親会社から転籍社員は注意)
・外国税額控除(適用できない可能性あり)
・事業税(課税されない場合あり、盲点)
大雑把に上げてみても、
そんなに大げさなことを
やっているわけではないことが
わかって頂けると思います。
まあ、中には移転価格税制の様に
適用自体が困難を極めることも
ある法律もあるわけです。
ただ、移転価格については、
やっていれば経験則で率は
身についてきますので、
そんなに心配はないです。
まとめ
私は残念ながら、海外への進出企業
は取り扱ったことはありません。
ですが、日本進出の企業の場合は、
桁が1つ2つ大きいです。
つまり、通常の中小企業だと、
100万円の取引は頻発しないと
思います。
ですが、日本進出の企業は、
平気で100万円単位のお金を使います。
そういったときに、リスクとかを
考え出すと国際税務はできないかも
しれないです。
正直、中堅規模の売上までいって
しまうこともありますので、
税理士の関与先として、
中小零細を希望される事業を
やっている場合には、
あわないのかなとも思います。
編集後記
昨日は、期間限定で請け負っている
記帳代行をやっていました。
貿易業なのですが、こちらも
取引の数字が大きくなります。
金額に慣れると今度は、麻痺して
来るのです。
金額に対して物のような感覚に
なってきて金額の恐ろしさは
吹っ飛んでいます。
まあ、ビビってもしょうがない
ですけどね・・・
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