税務調査へ向けた対応を事前に取ろう!




違法な税務調査をしてきたら、
録音や撮影をすることも対処方法です。

 

税務調査へ向けた対応とは?

税務調査へ向けた対応を事前にやっておく

ことができます。

 

まずは、領収書や請求書といった原始資料

の整理を常に行っていることです。

 

資料の整理はかなり重要です。

資料を整理してないと、税務調査官は、

突然席を立って、資料のある所まで

行きますよ!

 

といった対応を取る税務調査官が

いますので、税務調査時には、資料が

まとまっているようにした方がいいです。

 

資料は原始資料だけではありません。

よくあるのが、税理士に見せていない

社内の資料です。

 

例えば、売上と外注費の相殺内訳書、

excelの売上や外注費の算定表など

といった資料です。

 

税法上、問題となる資料に変化しますので

必ず、確認しておく必要があります。

 

 

意識すべきは、事実関係と証拠資料

税務調査は、事実関係と証拠資料との

積み重ねで確認されることがあります。

 

ある問題となった取引について、口だけで

言い張るということはお勧めしません。

 

そうではなく、民法などの法律行為が

前提にあって、税法を当てはめるという

流れになっています。

まずは、民法などの法律行為に沿った資料

を作成します。

 

そのあとに、税法上の措置を講ずるように

資料の修正を行う必要があるわけです。

 

 

納税者や税理士の中には、税務署は交渉で

どうとでもなるといった考えの方がいますが、

これは、基本的には間違えです。

 

すべての取引は法律行為により行われる

ということになりますので、まずは、

その法律行為になっている資料かどうか、

税法上、おかしな課税を受けることがない

かどうかを検討していくことが必要です。

 

交渉は、そういった法律行為に関して、

どうしても読み取れない、法律自体がない

という場合、収入自体の把握が不明、

経費もよくわからないといったときに

効果を発揮します。

 

 

普通に業務を行っている会社の場合には

通常、交渉などしません。

というかできません。

グレーはなく、白か黒かのどちらかしか

出てこないからです。

 

普通に業務を行っている会社について、

グレーを取り上げて争ってくる税務調査官は

相当に焦っているか、ただ単に税法を

知らないだけです。

 

上記のような変な税務調査官からうける

税務調査は、最終的に税務訴訟に発展する

ときがあります。

 

税務訴訟で納税者が勝訴している事案は

少ないのですが、実は、変な課税処分だと

訴訟をする前に取り消して、争えるところだけ

を取り上げて訴訟をしている実態があります。

 

つまり、国側は勝てる見込みのある事案しか

訴訟に持ち込まないのです。

ですから、法律的に資料と事実関係を

用意しておくということが重要である

と私は思っているのです。

 

 

実際に税務調査を受けるときはどうする?

実際に税務調査を受ける場合には、

提示又は提出する資料の精査が必要です。

 

税務調査官から依頼された資料を何の

考えもなく提示又は提出することは

やめた方がいいです。

 

まずは、税理士がこれは出しても

大丈夫というものから出しましょう!

 

とはいえ、微妙な資料はどうするのか

ということになります。

 

これは、税理士に一度確認してから、

出すということになりますので、

後で出すということで構わないと

思います。

 

 

納税者としては、税務調査の実施だけで

終わるという認識の方が多いと思いますが

ほとんどの税務調査は、税務調査後から

始まると言っても過言ではありません。

 

ですから、税務調査官の疑問をつぶしていく

ことで、やっと処理が是認されるのです。

それまでは、なかなか税務調査が終了しません。

 

私としては、納税者の方がしびれを切らす

傾向があるように感じます。

少しくらい長く税務調査をやっても問題は

ありませんし、なんだこいつとも

思われません。

 

税務調査は資料を提示又は提出して、

自己の取引を説明することで、税法の

当てはめが正しいかを確認しているだけです。

 

 

まとめ

税務調査が来ても来なくても事前準備として

原始資料のまとめを行うことが必要です。

 

税務調査が来るのは得てして、資料の整理が

おぼつかないような会社に来ることが多い

傾向にあると私は経験で感じています。

 

最終的には税務訴訟も視野に入れて考える

ことが必要です。

従って法律行為に間違いがないことを

資料で説明する必要があります。

 

ですから、事実関係と資料を合わせて2重

で証明していきましょう!

すべての取引に関して行うことはちょっと

難しいと思いますので、金額の大きいもの

から対応することが現実だと思います。

 

実際の税務調査では、依頼された資料は

提示又は提出をしていくことです。

その中で微妙だと思ったのがあれば、

後日提出で構いません。

 

また、税務調査が少しくらい長くなった

としても大丈夫です。

それよりも納税者がしびれを切らして

変な課税処分でもいいという判断に

なることの方が問題です。

 

重加算税まで取らるような資料にサインを

すると、あそこはそういった課税でも

応じてくれるという履歴が残ってしまします。

 

 


編集後記

野球部の合宿の日程がどうやら、土日だった

ようなので参加できませんでした。

 

昨日は、レオパレス21での税務相談でした。

2件やる予定だったのですが、1件は途中で

お客様が帰ったとのこと

 

私には何の連絡もありません。

アパートの内覧などをしていて時間が

かかっているのかなと思って、

受付の方に確認したところ、帰った

とのこと

 

何か一言あってもいいのでは?と

思いました。

どうやらレオパレス21にも

報告、連絡、相談が前もってできない

人がいるようです。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。