税務調査の調査官の権限とは?




税務調査だとこんな天気の心持になるのでは?

税務調査の調査官の権限

税務調査の調査官の権限には何があるのか?
これが分からないので、納税者、税理士は
不安を覚えることがあると思います。

日本は法治国家ですが、違法調査であっても
その調査で行われた課税処分は有効という
判断がされているものがあります。

従って、税務調査での水際対策をしませんと
今後は、違法調査を調査官が遂行してくる
可能性がありますので、権限を知っておく
ことは重要だと思います。

調査官の権限は以下の様になると思います。
1.調査に関してできる事項
・納税義務者等に質問すること
・その事業に関する帳簿資料その他の物件
を検査すること
・上記の物件の提示若しくは提出
上記3つについて求めることができると
国税通則法74の2に規定があります。

2.提出物件の留め置き
調査官は帳簿書類等の物件を留め置く
ことがでることを国税通則法74の7に
規定されています。

3.権限の解釈
国税通則法74の2の規定は犯罪捜査の
ために認められたものとして行って
はいけないことになっています。
これは、国税通則法74の8に規定され
ています。

4.調査の事前通知
調査に関しては事前通知をすることに
なっていますが、これは実地調査を
行う場合に限ってのみ行われます。
国税通則法74の9に規定されています。

5.事前通知を要しない場合
税務署長等が調査の相手方に対して
違法又は不当な行為を容易にし、
正確な課税標準等又は税額等の把握を
困難にする恐れがあるなどのときは
通知をしなくともよいことになって
います。これは、国税通則法74の10
に規定されています。

6.調査の終了の際の手続き
・実地調査の結果、更正決定等がない
場合にはその旨を書面により通知
する
・調査の結果、更正決定等をすべき
ときは、調査内容を説明するものと
する
・修正申告や期限後申告を勧奨する
ことができる

といったことが、国税通則法74条の11
に規定されています。
一般的な調査における調査官の権限は
上記の様になっております。

ちなみに・・・
調査官の思想や考えは税務署への任官
受けた後に、行われておりますので、
基本的に性悪説で対応をしてきます!
これに対応する必要があります。

税務調査手続きに関するFAQは法律?

平成23年に国税通則法が改正された
ので、国税庁はFAQを出して、税務
調査に関して指針を出しました。

これには、現在の国税通則法から
読み取れないことが書いてあります。

例えば、一般納税者向けの問10の
提出した帳簿資料等の留め置きに
関するものです。

国税通則法74条の7では、必要がある
ときは提出された物件を留め置くこと
ができると規定されています。

ですが、上記の問10においては、その
必要性について納得できなくとも帳簿
等を留め置いて(預かって)調査した
方が効率的だからという理由でお願い
することがあると回答しています。

??という感じです。調査に来ている
ということは実地の調査で、その調査に
ついてすでに日程もお互い合意している
はずです。

調査対象法人の帳簿資料の量も勘案して
日程を設定しているはずで、効率化が
必要性に該当するのかどうかという
判断をしなければなりません。

こういったように、法治国家であるにも
係わらず、法律でないFAQで手当てしてく
るやり方が国税庁なのです。

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現実的な対応とは?

現状、国税通則法や上記のFAQを含めて
手当てしている税理士は少ないです。
実は、上記のFAQは税務職員向けもあり
税務職員用は175問に及んでいます。

これをすべて覚えている職人はいない
ことでしょう!それに国税通則法改正
前と後で違うのかというと、そんなに
変わりはありません。

ですから、法律論で立ち向かって説明
求めていくことが必要なのではないか
と感じています。
通常、調査になると納税者の方が知識
不足になる可能性が高いです。

こういったことから、税理士の理解と
協力は欠かせません。とはいえ、税務
代理人として納税者の側に100%寄り添う
税理士がどれだけいるのかな?という
感じです。

以下の本で税務署の中身を感じてみては
いかがでしょうか?
少しは、調査に関する不安は少なくなる
のではないかと思います。

まとめ

一般の納税者に難しい法律原文を読む
のは非常にハードルが高いです。
ですが、実際の税務署はそんなに法律
を知っている人は多くありません。

また、事業をやらなければならない
納税者の方が何年かに1度来るかどうか
の税務調査に関して時間をかけるのは
時間がもったいないです。

ですから税理士と協力を通じたすみわけ
が必要だと感じています。

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編集後記

昨日は、パトリオットデイという映画を
見てきました。
2013年のボストン爆発テロを映画にした
物なのですが、実際に日本で起こった時
を考えると町がパニックになるのでは
ないかなと感じました。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。