寄附金はいつ費用となるのですか?




今回は寄附金が費用として処理できる時期について紹介いたします!

★寄附金の費用処理の考え方とは?

税法上、寄附金は支出した金額のうち一定の方法により計算した限度の金額を超えるときは、費用と認めないとなっています。ここで、ご注目頂きたいのは、「支出した」というキーワードです。支出したとなっていますので、実際にお金をお支払いになりませんと費用として計上できません。

 

以上のことから、例えば経理上で来期寄附金を払うんだよなということで・・・

(借方)寄附金 (貸方)未払寄附金 という処理を行って申告書が作成されると、税務調査で費用を否認されることになります!

ただ、経理上は未払寄附金にしても、法人税の計算で費用を自己否認して申告書を作成すれば、問題のない処理となりますので、経理と法人税の計算とで頭の切り替えが必要かと思います。

 

★寄附金のお支払いを支払手形で行ったときはどうなるの?

最近は手形はきることは少なくなってきましたが・・・、支払手形を振り出して寄附金にあてた場合には、注目してほしい日にちがあります!

それは、決済日です。この決済日に実際にお金が出ていくことになりますので、決済日を確認して処理しませんと後々の税務調査で費用計上を否認される可能性が出てきます!

というのも、この決済日が当期ではなく翌期であった場合には、翌期に支出したということになりますので、翌期の寄付金として認識しなければならなくなります。

 

★これって実際に寄附金なの?

中小零細企業ですと、大体オーナー経営者がいます。この時問題となるのが、個人的な支出なのか、本当に寄付なのか?という問題です。これは、具体例を見ていきましょう!!

 

個人的な支出なのか?

社長の息子が大学に入学しました。その大学へ寄附を行いましたが、これは寄附金でいいですよね?

うーん?どうしようといった感じです。このような場合には、税務署へは息子が寄附をした大学へ入学したことを言わないでおいた方がいいかなと思います。

言ってしまうと個人的な支出なのでは?という疑惑になり、最悪の場合には寄附金の処理が役員給与と認定されて寄附金が全額費用として認められなくなり、源泉徴収していないということで、年末調整又は確定申告をしてるのであれば個人の所得税の修正申告を求められることになります。

 

本当に寄附なのか?

この間政治家へ依頼して役所の口利きをしてもらったんだけど、その政治家がやっている政治団体へ寄附をしたら政党寄附金の証明書をもらったから寄附金でいいよね?

う、うーん?なんかいろいろ突っ込みたいぞ!という感じです。まあ、税務署の職員にバレるのかというとばれないので、形式的には書類が揃っていて、実際にお金が動いているのであれば、寄附金処理で問題はありません。ただ、こういった行為が明るみにでると、贈収賄では?といった疑惑が持ち上がるんだろうなという感じです。

 

以上のようにオーナー企業ですといろいろ事業のためといって行動を起こす方がいますが、その行為が税金を不当に減少させる意図があるのか?ないのか?という本質論に沿って考える必要が税理士やその職員の方たちに必要なのかな?と私は考えています。

 

 

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編集後記

 

昨日は新宿支部の野球部の練習に初参加してきました!

神宮球場のさくら球場というところでやってきたのですが、

部員の多くが3月決算の申告でお忙しいようで全員で7名参加でしたが・・(笑)

私は、3月決算が1件で5月すぐに申告書の作成をしてしまったので、

現在絶賛暇を持て余し中です( ̄□ ̄;)

 

Liens税理士事務所HP

http://www.liens-tax.com/

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。