経営革新等支援機関の申請をやってみました!




本日、中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関の申請をやってみました。

 

その前に、経営革新等支援機関てなんですか?という疑問があると思います。

 

これは、金融機関や士業で、一定の基準を満たした事業者(法人・個人)が中小企業強化法という法律

 

に基づいて経済産業省から認定を受ける機関のことです。

 

確か2年前くらいからあったかと思います。

 

この機関に認定されるとどのようなメリットがあるのか?というと、税法上の優遇措置を受けることができ

 

たり、融資制度も有益なものとして受けられたりします。

 

ちなみに、昨日受けた研修がまさしくこの認定支援機関で行える制度でした!!

 

先月、申請しようと思い、申請書を作成していたのですが、財務諸表作成の実務経験1年以上、税務相談や申告作成の実務年数が3年以上ということを知ってあきらめていました。

 

というのは、前事務所が証明してくれるわけないじゃないか!と思ったからです。

 

今日、確認してみなければわからないと思い、関東経済産業局へ電話で確認し、実務経験について確認しました。

 

そうしたところ、自分で自分の実務証明をして構わないとのことで、さっそく申請書を書きました。

 

ただ、私は今年開業なので、今年分を含む3年分の事業概況を作成しなければなりませんでした。

 

経済産業省としても税理士の認定件数を増やして取り込みたいという思惑がある(実際ホームページにそのような文面があります)ため、その事業概況の書き方の記載例をFAXしてもらいました。

 

基本的にペーパー作業と数字を作るのは専門家なので簡単に作成できました!o(〃^▽^〃)o

 

開業の場合には、税務署へ提出する開業届出書を提出する必要があるとのことだったので、

 

その資料を添付して本日作成して本日郵送完了しました!

 

直近の申請期限は6/2ですので、申請ができる方であれば、やってみて損はない申請だと思います!

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

創業支援の税理士 齋藤 幸生 Liens税理士事務所

 

ホームページ:http://www.liens-tax.com/

 




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。