免税事業者の消費税の経理処理方法は?




今回は免税事業者の消費税の経理方法について紹介いたします。

★消費税の免税事業者とは??

消費税の免税事業者とは、2年前の事業年度または年の消費税の対象となる収入が1,000万円以下の法人又は個人を言います。その他、様々な方法での判定があるのですが、ここでは割愛いたします。

 

★免税事業者の消費税の経理方法は?

免税事業者である場合には、消費税相当を上乗せして請求してもすべてが収入になり、経費の中に消費税があろうとも消費税を含めてすべて経費となっています。つまり、免税事業者は税込経理方式のみしか認められていないということになります。

 

 

どうしてこのようなことになるのか?というと、免税事業者は消費税の納付義務や還付の権利はない事業者となります。つまり、消費税部分を認識できないということになります。上記にも記載しました通り、消費税に相当する金額を上乗せしても納付義務がありませんから、請求した方にとってはただの利益になるにすぎません。また、経費に関しても同様の考え方のように消費税部分が控除できませんからただの経費になるということになります。

 

★経理処理の影響はどうなる?

税込経理方式は、消費税も含まれた金額で収入と経費を認識するのに対して、税抜経理方式は、消費税を別途認識して経理する方法になります。

税込経理方式:(借方)現金 10,800 (貸方)売上 10,800

税抜経理方式:(借方)現金 10,800 (貸方)売上 10,000

                            仮受消費税 800

上記のように違いができます。

 

ということは、法人税の対象となる売上はどうなるのかというと・・・

税込経理方式:売上 10,800

税抜経理方式:売上 10,000

ということになり、税抜の方が有利なのでは?という問題が生じます。

ですが、税込経理方式の場合には、消費税の納付額を経費にすることができます。

 

すなわち・・・

税込経理方式:売上 10,800-納付額 800=10,000

税抜経理方式:売上 10,000

といったように、税込、税抜という経理方式に係わらず、法人税・所得税の対象となる利益は同じになります。ただし、免税事業者の場合には、消費税の納付額自体がないので10,800円部分が法人税・所得税の対象となります。

 

余談ではありますが、消費税の経理方式によって、期末在庫や固定資産等の計上金額が異なります。

要するに、税込経理方式の場合には税込で計上して、税抜経理方式の場合には税抜で計上することになりますので、注意が必要なところになります。

 

 

 

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編集後記

 

昨日で税務調査の日程が終わりました。

論点が全く絞られていない不思議な税務調査となり、どうするの?いった感じです。

 

話は変わりまして・・・

本日は税理士の交付式(ありがたい研修付き)で写真を撮るそうです。

初めての参加が最後の参加となりますので、じっくり体験してきたいと思います!!




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。