今回は利益を合法的に繰り延べる節税方法を紹介いたします。
★利益を繰延べるにはどうしたらよいか?
通常、利益の繰り延べを行うと税務調査では所得隠しという指摘を受けて追徴課税や過少申告加算税などの罰金が発生してしまいます。
というのは、その利益の繰り延べが法人税や消費税で認められない方法によって行われるからです。ですから、合法的に利益の繰延を行わなければなりません。
その合法的な利益の繰延方法は決算期変更ということになります。決算期変更ということにピンと来ないと思いますので、以下の設例をご覧ください。
前提:3月決算、3月に利幅の大きい仕事がとれた、税金多くなるヤバイ!
この場合には。3月を翌期にする方法として、例えば、2月決算にするという方法になります。こうすることで、2月までの利益又は損失で法人税を計算するということになり、3月に売上や原価を計上して問題がない取引のまま翌期を迎えることになります。
★どうやって決算期変更を行うか?
通常、定款に事業年度が記載されていますので、それを変更しなければならないのでは?と考えるかもしれませんが、そうではなく、臨時株主総会議事録で事業年度変更を行うだけで済みます。後は、管轄の税務署、都税事務所や県税事務所などの税金の役所へ事業年度変更の届出書と臨時株主総会議事録と共にご提出いただければ、完了という流れになります。
★決算期変更は頻繁にしてよいか?
これは、リスクを伴うと考えます。明確に決算期変更をしてはならないという法律はありませんが、税務署の伝家の宝刀である行為計算の否認という規定をもって、法人税の計算をしてくる可能性があります。では、どのくらいの頻度でなら問題ないかという問題が生じます。これは、変更後3年間は変更した事業年度で継続した方がいいのではないかというのが私の考えです。なぜ3年かというと、「減価償却の償却方法の変更に3年経過していないと相当の期間が経過したとは認めませんよ」というものがあるからです。事業年度とは確かに違いますが、相当の期間という概念が3年経過することということを言っているとも読み取れますので、私は3年経過後に変更できると考えています。
★決算期変更の注意点!
決算期変更を行うと決算期が前倒しになります。この時に注意をしておきたいのは消費税の届出書関係です。消費税は、設立事業年度を除き、適用を受けようとする事業年度の前年度までに提出しなければなりません。上記の設例ですと、2月決算になりますので2月末までに提出しなければならないことになります。翌期に簡易課税を取りたい、翌期は課税事業者となりたいなどの意向があれば提出時期に注意をしなければなりません。
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