相続税の法定相続人とは?




今回は相続税の法定相続人について紹介致します。

★相続税の法定相続人とは?
相続税の法定相続人は民法上の相続人と相続の放棄者も含まれます。注意点は養子とした相続人については、実子がいる場合には1人まで認められて、実子がいない場合には2人まで認められます。
★民法上の養子は何人まで大丈夫か?
民法では養子にする人数に制限はありません。相続税の養子の数の否認規定(養子の数が制限される規定)があるので民法の養子にも制限があるという噂が巷で言われているだけだと思います。
★相続税の法定相続人が関係する規定は?
法定相続人に関係する相続税の規定は以下の通りです。
生命保険金又は退職手当金等の非課税
500万円✖️法定相続人の数=非課税金額
相続税の基礎控除
3000万円+600万円✖️法定相続人の数
=基礎控除の金額
最近の最高裁判例で相続税の節税対策として養子縁組みが認められる判決がありました。
今後、このような事例が増える傾向にあると思いますが、何も知らせずに養子を増やすと他の親族の不評をかって相続財産の分配が上手くいかなく場合もあると思いますので、計画的な節税対策といっても慎重になる必要があります。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。