住宅取得等資金の贈与の注意点とは?




今回は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税について紹介いたします。

★直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税とは?

直系尊属(父母や祖父母)から贈与によりご自宅の購入等をするためのお金をもらった場合には、一定の要件を満たすときに一定の金額まで贈与税が非課税となる仕組みです。

 

★一定の要件とは?

細かい要件はありますが、おおむね適用できる要件は次のとおりです。

贈与者(お金をあげる方)の要件

①受贈者(お金をもらう方)の直系尊属であること

受贈者の要件

①贈与を受けた年の1/1で20歳以上

②贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること

③親族からご自宅を購入等していないこと

④平成21~26年で住宅取得等資金の適用を受けていないこと

これは、旧法の住宅取得等資金の適用を受けていないことということです。

⑤贈与の翌年3/15までにご自宅を取得して住んでいること

⑥贈与を受けたときに日本住所であること

 

★住宅取得等資金の贈与の非課税金額は?

平成29年は以下のようになります。

①省エネ等住宅:1,200万円

②省エネ等住宅以外:700万円

 

★住宅取得等資金の贈与の注意点とは?

この法律を適用する場合にも注意点があります。

この法律は、基本的には戸建て住宅を購入する資金をもらえばおおむね適用できますが

ご自身で土地を購入して、建物を建設する場合には、贈与の年の翌年3/15までに建物の建設が完了していなければなりません。現実としては、建物の建設ができず適用ができないこともあるようです。もし、新築建設をして適用することをお考えであれば、建設計画を練ってからの適用をお勧めいたします。

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。