今回は副業がある方の確定申告について紹介したいと思います。
★副業があるとなぜ確定申告をしなければならないのか?
そもそもなぜ副業があると確定申告をしなければならないのでしょうか?
国税庁HPの内容を引用して説明したいと思います。
確定申告が必要な方は、1か所から給与収入がある方で、給与収入・退職金以外の所得
の金額の合計が20万円を超える場合です。
ここで、所得という言葉が出てきましたが、これは以下のように計算します。
副業がある方は、雑所得という所得で申告することになりますので、雑所得を前提とします。
副業の売上-副業の必要経費=雑所得
この雑所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
★副業は会社にばれるのか?
結論としては、何もしなければ、会社にばれます。
副業が会社にばれる仕組みは、次のような場合です。
会社が住民税の特別徴収をしている場合で、確定申告の第二表の左下の住民税欄で
給与から天引きを選択した場合です。
住民税の特別徴収の仕組みは、会社が毎月の給与を支給するときに住民税を天引き
する仕組みです。
なぜ会社が勝手に従業員の住民税を天引きできるかというと、毎年5月頃に住民税の
月ごとの徴収票が会社に送られてくるからです。ですから、従業員の年間分の住民税
総額を確認することができ、給与収入に比べて住民税が多い又は少ないが確認できます。
こういった経緯があるので、会社にばれるということが巷に情報として出ているのだと思い
ます。
★副業を会社にばれないようにする方法
以下の方法ができれば、副業が会社にばれる可能性を低くすることができます。
1.特別徴収ではなく普通徴収に切り替える
→住民税が給与天引きされるので、副業の収入も会社に把握される可能性が高くなりま
す。したがって、普通徴収(自分で住民税を4回にわたって納付する方法)に変更すれば
ばれる可能性は低くなります。ただ、今年から住民税の特別徴収を徹底するというチラ
シが会社に送付されていますので、自治体によっては認めてくれないかもしれません。
2.確定申告の第二表の住民税に関する事項で自分で納付するにチェックする
これを行いますと、給料以外の収入は普通徴収になりますので、会社が特別徴収をして
いても、給料以外の収入は普通徴収になり、少なくとも会社へ送られる特別徴収の表に
は反映されなくなります。
★本当に副業がばれないのか?
上記の方法はばれる可能性を低くすることができる方法です。上記以外でばれる可能性
があるのが、住民税の課税証明書を会社に提出しなければならない場合には、収入ごと
に表示される課税証明があるので、その課税証明の提出してしまった場合には確実に
会社にばれることになります。自治体によっては、収入ごとに分かれていない課税証明を
だせるところがありますので、それで対応するするのが現実的です。
ただ、当然給料の特別徴収の住民税と異なりますので、見る人がみればすぐ確認できま
す。
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