青色申告の帳簿要件とは?




個人の方が青色申告を行う場合には、帳簿記帳しなければならないことになっています。

しかし、簿記の知識の乏しい方が記帳することはかなりめんどくさいのも実情ではないでしょうか?そこで、どうやったら帳簿になるのか?ということをお示ししたいと思います。
★excelで作成する方法
  ブックごとに各勘定科目で記帳してしまえば、帳簿になります。
 ただ、帳簿になりえる体としては、日にち、何の支出・収入なのか、金額の最低3つを
 記載して、各勘定科目ごとに集計できれば、帳簿になりますので、楽に帳簿の作成を
 することができるのではないかと考えます。
  書店で売っているフリーランスのための確定申告のような本には、マクロを組んだexcelが
 DVDで入っていますので、その本の内容やガイダンスに沿ってご入力いただければ、帳簿が
 できる仕組みとなっています。帳簿作成の時間短縮に活用できると思います。
★どこまで帳簿を作成するのか?
  国税庁のHPには、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を
 備え付けて~などといった記載があります。すべて作成しなければならないのでしょうか?
  結論としては、現金出納帳と固定資産台帳があれば、いいのではないかと思います。
 経費はすべて、現金で支払ったように帳簿作成すればいいだけですし、固定資産台帳は
 所得税の決算書についている固定資産台帳で十分です。
  ただ、青色申告特別控除の65万円控除を受ける場合には、注意が必要です。
 というのは、現金主義(現金で仕入・経費を支払った、現金で売上をもらった)で計上してい
 る場合には、65万円の控除は受けられないと国税庁HPにあります。
  これに対応するには、売掛帳と買掛帳の作成が必須ということになります。
 これも、そんなに難しくはありません。excelに売掛帳・買掛帳とタイトルを書いて、
 請求書を送った日で金額を売掛帳に記載し、請求書をもらった日で買掛帳に金額を記載す
 るといった方法で作成すれば、65万円控除に対応した帳簿が出来上がります。
  この時も日にち、得意先・仕入先、金額を忘れてはいけないことになります。
以上の帳簿を作成して、所得税の決算書に金額を写していけば青色申告の要件とその特別控除の要件を満たしますので、問題ない申告書が出来上がります。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。