今年の確定申告は面倒くさい




もうすぐ確定申告の時期です。ただ、今年の確定申告から申告書へ書く情報や添付資料が増えました。

★マイナンバー関連
 平成28年から導入されたマイナンバーにより、確定申告にご自身のマイナンバーとご家族マイナンバーを書かなくてはなりません。税務署へ直接ご提出される方たちは、税務署に来ている方たちにマイナンバーを見られてしまうのではないか?と思うのです。
 税務署は提出時についたてを立てるなど、マイナンバーをみられない配慮はしてくれるのでしょうか?
 添付資料も、マイナンバーカードや通知カードだけの方は、免許証などの写真つきの証明書が必要になります。
★海外の扶養親族がいる場合
 こちらも平成28年度から改正があったものです。添付資料は、家族関係証明書と送金明細書が必要です。家族関係明細書に住所がない場合には、その住所が書いてある資料も同時に提出しなければなりません。また、送金明細も扶養親族となる方ごとに為替取引により送金を行う必要があります。
 今年、初めて確定申告をする方、これまでご申告をしていた方など添付資料が増えておりますので、申告書を提出する税務署へ確認を取ってからのほうが二度手間にならないのではないでしょうか?




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。