【令和7年】賞与での社会保険と所得税の計算について税理士・社労士が解説

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【令和7年】賞与での社会保険と所得税の計算について税理士・社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和7年に支給される賞与について

社会保険と所得税の計算を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

賞与の社会保険の計算

賞与から天引きされる社会保険

は以下の通りです。

・健康保険料

・介護保険料(40歳以上のみ)

・厚生年金保険料

 

健康保険料と厚生年金保険料は

現役世代であれば基本的に全員が

天引きされます。

 

介護保険料は年齢が40歳以上

になったら健康保険料と一緒に

天引きされる仕組みです。

 

さて、賞与での社会保険の計算は

月給とは少しことなります。

 

以下の流れになります。

①賞与額から1000円未満の端数を切り捨てます

②①×保険料率

 

①の1000円未満の端数が切り捨て

られた金額は標準賞与額と言います。

 

こちらに保険料率をかけて

健康保険料、介護保険料と

厚生年金保険料を計算します。

 

協会けんぽを前提にすると

健康保険料は都道府県によって

異なる保険料率になります。

 

東京都を基準にすると

労使合計で9.91%になり

 

個人負担分では4.955%が

天引きされます。

 

介護保険料は労使合計で1.59%

個人負担分では0.795%です。

 

厚生年金保険料の保険料率は

全国共通になり

 

労使合計で18.3%で

個人負担分では9.15%になります。

 

すべて合計した場合の

保険料率は14.9%が最大になります。

 

社会保険料以外に雇用保険料があり

保険料率は一般の事業を前提にすると

5.5/1000になります。

 

 

賞与の所得税の計算

賞与の所得税の計算は少し

複雑になります。

 

手順は以下のようになります。

①扶養親族の数を確認する

②賞与を支給する前月の給与-前月の給与から天引きされた社会保険料等

③令和7年分の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に①と②を当てはめる

 

扶養親族の数は、毎年

前年の年末調整で

 

提出した扶養控除申告書を基に

計算されます。

 

②の計算では7月に賞与を支給する

というのであれば

 

6月の給与(総支給額)から

6月分の社会保険料等を差し引く

ことになります。

 

社会保険料等では一般的に

・健康保険料

・介護保険料

・厚生年金保険料

・雇用保険料

になります。

 

 

②で計算した金額から千円未満

の端数を切り捨てると

 

算出率の表にある千円の金額が

出てきますので当てはめます。

 

さらに扶養親族の数を確定して

同様に表に当てはめます。

 

すると

賞与の金額に乗ずべき率

がわかります。

 

では、賞与の所得税の計算です。

①賞与-社会保険料等

②①×賞与の金額に乗ずべき率

 

こちらの計算によって所得税

が確定します。

 

改正された基礎控除は年末調整で反映される

令和7年では所得税だけ

基礎控除が48万円から58万円へ

改正されました。

 

通常であれば源泉徴収税額表に

基礎控除の改正分が盛り込まれる

ところなのですが

 

予算を編成後に修正をした結果

令和7年について反映ができない

事態になっています。

 

要するに、より高い所得税の

計算になっているのです。

 

これをどこで調整するのか

というと年末調整で適用して

最終的な所得税が計算されます。

 

もし、基礎控除が増えた分を

源泉徴収税額表に反映できて

いれば賞与の手取りは増えていた

可能性があります。

 

令和7年では年末調整まで

改正された分の取戻しが

できない状況になっています。

 

 


編集後記

令和6年分の労働保険の年度更新

をe-govでやってみたところ

自動計算で出てきて非常に楽でした。

 

e-govで申告をすると電子納付と

電子納付以外が出てきます。

 

電子納付を選択するとペイジー

で支払うことができて便利です。

 

注意点は口座振替をしている場合

電子納付以外を選択する必要が

あることです。

 

二重払いになってしまうため

間違えて選択しないようにする

必要があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。