【輸入消費税】輸入代行者と仕入税額控除の関係
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
輸入代行者と仕入税額控除関係
について解説します。
輸入代行者と仕入税額控除の関係
フォワーディング業において
海外から日本へ輸入をする場合は
フォワーディング業が輸入申告を
行うことになります。
この点、フォワーディング業は
輸入代行者になるため
輸入において支払った消費税は
仕入税額控除できません。
なぜなら、フォワーディング業が
輸入者になるわけではなく
海外から商品を仕入れた国内
の事業者が輸入者になるからです。
フォワーディング業においては
輸入申告書に書かれた申告者は
国内で商品を輸入した事業者に
なりフォワーディング事業者が
商品の引き換えを受けた事業者に
なりえない取引であるからです。
輸入消費税の仕入税額控除は誰が受けるのか
以上のことから輸入消費税の
仕入税額控除は商品を輸入した
国内の事業者が適用を受ける
ことになります。
この場合、フォワーディング業において
輸入消費税は立替になります。
一般的に輸入については国内の
事業者から委託を受けて
フォワーディング事業者が手配を
行うことになります。
つまり、フォワーディング業では
輸入消費税についてそもそも
立替になりますし輸入申告者
として申告者になりえないのです。
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フォワーディング業では輸入消費税
以外に国内において荷物を運ぶこと
などの運送の手配も行います。
この場合には、フォワーディング業が
国内の運送会社へ運送の委託を依頼する
ことになります。
こういった取引では輸入消費税
とは異なり
フォワーディング業が再委託をして
運送を外注したことになるため
自社が仕入税額控除の適用を
受けることになります。
なぜなら、運送を委託した事業者
から発行される請求書の宛名は
自社になるわけで運送会社は
荷物を運ぶ事業者から委託を受けて
荷物を運んだわけではないからです。
実務上のポイントは
①輸入消費税
輸入申告の申告者になるものが、原則、仕入税額控除の適用を受けます。②国内の運搬などに関する経費
フォワーディング事業者が仕入税額控除の適用を受けます。
輸入代行者が立替えた消費税の税務上の処理
さて、輸入代行者である
フォワーディング業が立替えた
消費税の税務上の処理を考えます。
フォワーディング業の立場では
立替えた輸入消費税は仕入になり
消費税の処理は対象外の取引として
会計処理を行います。
税金なので租税公課で処理することも
考えられますが
立替えた輸入消費税は国内の事業者に
請求を行う都合上
売上になりますので、個別対応をさせる
という関係から仕入で処理を行うのが
一般的です。
当然ながら、輸入消費税は仕入税額控除
できない取引ですし、立替なので
請求した輸入消費税も対象外として
消費税の会計処理を行います。
結果、自社が請求した輸入消費税は
消費税の課税対象取引になりません。
編集後記
フォワーディング業の消費税の
輸入申告をする場合に間違って
ほしくない処理は
自社が輸入申告者になってはいけない
ということです。
こうなってしまうと原則として
輸入申告をした名義人が仕入税額
控除の適用を受けることになり
本来の輸入者が仕入税額控除の適用を
うけることができなくなる可能性が
高くなってしまいます。
フォワーディング業はあくまでも
物流の手配のみを行っている
と理解するとよいかと思います。
また、輸入申告書も取引先へ
請求書と一緒に送っておくと
よいかと考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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