【年金制度改革】厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げを解説

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【年金制度改革】厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

5年に1度の年金制度の改正について

厚生年金に特化した解説をします。

 

それでは、スタートです!!

 

年金制度改革とは

5年に1度行われる年金の財政検証

になります。

 

厚生労働省の令和6年財政検証結果

の概要によれば

・上限を固定したうえでの保険料の引上げ

・負担の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入

・積立金の活用

・基礎年金国庫負担の1/2への引上げ

これらのフレームワークを基に

 

人口や経済の動向を踏まえて

財政検証をします。

 

財政検証では

少なくとも5年ごとに
・財政見直しの作成
・マクロ経済スライドの開始終了の年度の見直しの作成
を行い、年金財政の健全性を検証する

次の財政検証前に所得代替率が50%を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずる

とされています。

 

所得代替率とは

(夫婦2人の基礎年金+夫の厚生年金)÷現役男子の平均手取り収入額

で計算されます。

 

2024年度で当てはめると

(13.4万円+9.2万円)÷37万円=61.2%

でした。

 

一応、厚生労働省が予定している

将来の見通しでは成長型経済移行

継続のケースでは

 

令和19年に基礎年金の

調整が終了するとされており

 

過去30年の投影ケースでは

令和39年に基礎年金の調整が

終了するとされています。

 

以上は、基礎年金に対する

調整になりますが

 

厚生年金では報酬比例になり

こちらの調整も予定に組み込まれて

います。

 

これによれば

①高成長実現ケース(実質賃金上昇率(対物価)2%)では
報酬比例の調整は2025年度以降調整不要とされています。

②成長型経済移行・継続ケース(実質賃金上昇率(対物価)1.5%)では
①と同様の結果になっています。

③過去30年投影ケース(実質賃金上昇率(対物価)0.5%)では
報酬比例の調整は2026度で終了とされています。

 

 

厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げ

今回の財政検証では日経の

令和7年1月28日の黄金堂パーラー

という特集で

 

厚生年金の標準報酬月額の上限が引きあがる

とされています。

 

適用は令和9年9月から実施

予定のようです。

 

上限がどのようになるのか

というと

標準報酬月額が75万円になる

という改正です。

 

現行法令上では65万円になるので

10万円上限が増えます。

 

これによって保険料は

75万円×9.15%=68,625円になり

 

65万円では59,475円なので

約9千円の負担増になります。

 

要するに、月給で65万円以上を

もらっている場合には

今後手取りが減ることになります。

 

 

 

以前までであれば月給65万円

以上の人は経営者層に限られる

ようなイメージでしたが

 

昨今の人手不足やAI人材の獲得で

一般の人であっても

 

月給が65万円以上になっている

ケースもあり一部の人だけに

影響があるわけではないと

考えています。

 

実際に賃金ごとの被保険者数の

比率の表では65万円まで到達

している割合は約7%くらいおり

 

今回は、7%の人を狙い撃ちした

改正になると思います。

 

一番多い被保険者の賃金層では

月給26万円くらいの人の割合は

7%強いることを考えると

 

影響は少ないと判断が

可能だと考えています。

 

手取りが減るという批判はいびつな批判なのか?

厚生年金の標準報酬月額の上限

を引き上げることが予定されている

ということに対して

 

手取りが減る

という批判を通常は行います。

 

このような批判に対して

あなたの将来の年金は

 

現行法令上の65万円に比べて

年間の厚生年金が約6万円ほど

増えるのでいびつな批判である

と評論されることがあります。

 

これに対して考えることは

今回の年金改正では厚生年金の

財源から

 

国民年金の支給の財源

に組み込む予定になっているため

そのための財源の確保を目的に

している可能性はあると思います。

 

また、財源問題に関しては

年金財政を運用している

年金積立金管理運用独立法人(GPIF)

では

 

平成13年以降の累積収益は

収益率で年4.36%になり

収益額は153.8兆円です。

 

厚生年金の標準報酬月額の上限

によって増加する保険料収入は

4,300億円になるそうなので

 

GPIFの運用収益を使えば

短期的な保険料の増加を回避でき

 

基礎年金への財源に対しても

GPIFの運用収益を充てば

よいのではないかと考えます。

 

批判に対する評論では

年金増えるからということで

反論ができなさそうですが

 

年金財政を考えると

GPIFの存在を抜きに考える

ことはできないのも事実です。

 

厚生労働省の試算では

GPIFが運用している積立金が

減っていくオプションもあります。

 

このことからどこかでは

年金保険料の増加はしなければ

ならなくなるとは思います。

 

しかし、本当に今保険料を上げなければ

ならないのかというと疑問が残ります。

 

 


編集後記

先日、東商リサーチから私の

携帯電話に電話がありました。

 

ちょうど、確定申告無料相談に

従事中だったため

 

また後で電話をかけてほしいと

返答して電話を切りました。

 

疑問なんですが私の携帯電話を

どこで知ったのかな?と

思います。

 

また、何を聞きたかったのかな?

とも考えました。

 

私の想像ですが3つあります。

①税理士業界動向

②私個人の業績

③フジテレビの財政取材

 

時期的に③が有力候補かな

と考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。