【令和6年分確定申告】消費税の2割特例が使えるのか?使えなかった場合の対応策を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和6年分の確定申告において
消費税の2割特例などについて
解説します。
それでは、スタートです!!
令和6年分で2割特例が使えるかを判定
STEP1
令和6年末までにインボイス発行事業者の登録を受けているかどうか?
YESはSTEP2へ
STEP2
次の金額のいずれも1,000万円以下かどうか?
・基準期間(令和4年)の課税売上高
・特定期間(令和5年1月~6月)の課税売上高
ただし、特定期間の課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判断もできます。
YESはSTEP3へ
STEP3
その他の要件として
・課税期間を短縮していないこと
・相続、高額資産の購入などにより課税事業者になっていないこと
YESは2割特例が可能です。
2割特例が使える事業者は
インボイス発行事業者になった
ことだけで課税事業者になっている
状態の事業者です。
言い換えるとインボイス制度が
なければ免税事業者が継続して
いる事業者になります。
2割特例が使えなかった場合の対応策
さて、2割特例が使えなくなった
場合にどうなるのかというと
何もしなければ原則課税という
消費税の実額計算になります。
売上の消費税-支払った消費税
という割とシンプルな計算です。
しかし、支払った消費税にする
ためにはインボイスの保存や
10%や軽減税率の帳簿処理など
が必要になり事務負担が増える
以上に
どうやって消費税の処理をしたら
よいのかがよくわからない状況に
なると考えます。
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こうした方を救済する措置として
簡易課税という制度があります。
2割特例と同じような計算で
売上の消費税がわかれば
計算できる仕組みです。
ただ簡易課税で計算するためには
事前に届出書を提出しなければ
なりません。
インボイス制度では次のような
要件の下、簡易課税の提出が
できるようになっています。
対象者
・令和6年中に免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた場合
・令和5年分の消費税の申告で2割特例を適用を受けた場合救済措置
上記のいずれかに該当した場合には、令和6年中に簡易課税選択届書を税務署に提出することで令和6年から簡易課税で計算することができます。
これがなぜ救済措置なのか
というと
簡易課税選択届出書の本来の
提出期限は
簡易課税で計算しようとする年の前年
だからです。
令和6年が簡易課税で計算する
年度だとしたら令和5年中に
簡易課税選択届出書を提出する
ということになります。
しかし、令和6年中に届出書を
提出すれば、簡易課税を
令和6年から使えるようにしています。
令和7年に入って令和6年の対応が可能かどうか?
2割特例が令和7年になってから
令和6年で適用できないと知ったら
何か対応策はないのか??
答え:ございません
令和7年で令和6年分の消費税の
申告が2割特例を使えないと
知った場合には
先ほどのような簡易課税も
使えないため実額計算にて
消費税の申告を行います。
したがって、インボイスの保存
10%や軽減税率への対応
さらに免税事業者との取引では
区分記載請求書等への対応も
もちろん必要になります。
近年だとAPI連携により
取引を会計ソフトへ自動仕訳する
機能があります。
帳簿処理はできるのですが
インボイス対応をしていない
といった片手落ちになる可能性は
ありますね。
令和6年中に対応をしていると
よいのだと考えます。
編集後記
令和5年で2割特例の適用を受けた
人について私が行ったことは
令和5年に簡易課税選択届出書を
出してしまうことでした。
こうすることで少なくとも
実額計算になることはないですし
2割特例の期間が終わり
その後2割特例が使えなくなった
としても簡易課税で乗り切る
ことができるからです。
一応、簡易課税には基準期間の
課税売上高が5,000万円以下という
要件はありますが
個人で1人でやっている場合は
特殊な取引をしなければ
このような売上になりませんので
あまり気にしません。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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