【マイナポータル連携】確定申告で困るポイントを解説

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【マイナポータル連携】確定申告で困るポイントを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告でのマイナポータル連携

機能の困るポイントを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

マイナポータル連携とは?

あなたの個人情報を格納するデータベース

になります。

 

マイナポータルのイメージは

あなたの個人情報を

マイナポータルという箱に入れて

管理できるツールです。

 

マイナポータルでは行政機関が

あなたの情報を集めた場合の履歴

 

税務署からの情報を受け取る

外部サイトと連携してデータを

受け取ることができます。

 

マイナポータルにログインする

ためにはマイナンバーカードの

電子署名が必要です。

 

ログイン方法はカードリーダライタ

でマイナンバーカードの電子署名を

読み取る方法

 

スマホのマイナポータルアプリで

マイナンバーカードの電子署名を

読み取る方法があります。

 

結果、マイナポータルを利用する

場合にはマイナンバーカードが

必要になります。

 

マイナポータル連携では

何も手続きをしなければ

 

本人のみのデータしか扱う

ことができません。

 

例えば、あなたの配偶者の医療費も

あなたの確定申告に取り込む場合は

別途、手続きを行うことになります。

 

 

マイナポータル連携の不足しているところ

確定申告でマイナポータル連携を

行うことができれば

 

確定申告書等作成コーナーに

データを引き込み自動で金額など

が反映される仕組みです。

 

確定申告で使う場合には

マイナポータルで事前準備が

必要になります。

 

ここではマイナポータルでの

困るポイントを確認します。

 

確定申告では控除関係書類を

添付することになります。

 

2024年10月24日現在に

マイナポータル連携で取得できる

控除関係は次の通りです。

・小規模企業共済等掛金控除

・国民年基金掛金の控除証明書

・生命保険料控除と地震保険料控除

・特定口座年間取引報告書

・住宅ローン控除

・寄附金控除

・公的年金の源泉徴収票

・医療費通知情報

・給与所得の源泉徴収票

・社会保険料控除

 

これだけ連携できれば楽になる

と考えると思います。

 

しかし、

 

 

すべての民間企業が連携できる

というわけではなく

 

また、連携するための手続が

事業者によって異なります。

 

保険関係は主要な会社が

対象になっています。

 

つまり、○○生命保険グループ

傘下の新しい保険会社は対応して

いない可能性があります。

 

住宅ローン控除では

住宅金融支援機構のみが対応で

 

ほかの金融機関は見事に未対応

になっています。

 

手続については基本的に

e-私書箱にてデータが格納される

ことが多いのですが

 

一部事業者においては民間送達

という別の枠でデータ格納する

手続が必要になります。

 

対応している事業者などの確認は

マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

でできます。

 

実務上ではふるさと納税のデータ

取得がポイントです。

 

ふるさと納税はその年が終了しないと

年間の金額をデータで出力できない

仕様になっていることがあります。

 

令和6年分であれば令和7年以降に

データ取得の手続きをしないと

 

令和6年のふるさと納税のデータを

格納してくれないといったことが

あり得ます。

 

 

マイナポータル連携できないデータの対応方法

マイナポータル連携できない

データでの対応方法は書面の

原本で対応します。

 

例えば、給与所得の源泉徴収票は

すべての人がデータで入手可能

になるわけではありません。

 

法律上、一般従業員を前提にすると

年収が500万円を超える人は

 

事業者が税務署に源泉徴収票を

提出することになっています。

 

こちらがマイナンバーカード経由で

取得する元データになります。

 

したがって、年収が500万円以下の

人はマイナポータル連携で

源泉徴収票を入手できないです。

 

通常は、事業者が税務署へ

源泉徴収票を提出することに

関係なく

 

データ又は書面ですべての人に

源泉徴収票を渡すのでこちらで

対応することになります。

 

生命保険料控除、地震保険料控除

などの控除関係についても

 

各事業者などから控除証明書が

郵送されてきて対応します。

 

結果として、確定申告書等

作成コーナーでは手入力で

対応することになります。

 

 


編集後記

マイナポータル連携はすべての

事業者が連携できればよいのですが

現状ではそうなっていません。

 

因みに、医療費控除で使える

医療費通知情報は国税庁によれば

 

原則2月9日以降に申告年分1年間の

データが取得できるようです。

 

令和6年分だと令和7年2月9日

以降になるわけですね。

 

こういった取得するデータに

よって取得時期が異なるのも

使い勝手が悪い要素になっています。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。